[過去ログ] ウクライナ情勢481 IPなし ウク信お断り (1002レス)
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585
(1): 08/09(土)20:15 ID:kbIDH4go(9/17) AAS
>>562 >564
国連総会決議は国際法とは無関係であり、国際司法裁判所もそれに基づく判決を出していない。
ギルキンの経歴は、彼の大半が傭兵稼業であることを示している。同時に傭兵の多くはNATOと関係を持つのであり、明確な証拠がある。
グラディオ作戦は冷戦期の作戦であるが現在もNATOの機密文書には「グラディオ」タイプという記述や、類似した作戦が行われていることを示す記述がある。グラディオ作戦という名前は失われたが同様の形式の作戦は継続中であり、NATOの深く関与する現代ウクライナ情勢も当然その影響下にある。一方でギルキンがロシアの代理人であることを示す根拠はNATOの代理人であることを示す根拠よりもずっと薄弱である。
クリミア住民投票はロシアは関与せず、クリミア議会とクリミア住民の支配下で行われた。国際監視団は第三国の学者・ジャーナリスト・政党により、自主的に組織されて住民投票を監視した。しかしロシアやクリミアにとって得になるような買収された監視団は派遣されず、正当な選挙を否定できなかったことで、それを否定したい紛争当事国による監視団も派遣されなかった。
クリミアは、クリミア議会によってマイダン後のマイダン派による虐殺が阻止され、住民投票決議以降の死者は出ていない。ブダペスト覚書はウクライナの安全保障を規定せず、その後のロシア・ウクライナの安全保障条約を規定する前提となるものであり、そこでクーデター政権の拒絶を明確に規定している。
安保理の拒否権はこれまで一度も単独(即ち4カ国の賛成に対して)行使した例はなく、単独で行使できないのは暗黙の了解として規定されている。総会決議と安保理の決議を混同しているのは、総会決議を以てクリミアの選挙を否定する論拠とすることであり、それを区別し、クリミアの住民投票を正当とすることが混同しないということである。
ギルキンへの対応が不自然なのではなく、国家が反体制的な人物や情報漏洩者が拘束・暗殺されてきたという前提が誤りである。一方、NATOはそれがロシアへの影響力を失い、利用価値がなくなった人物を暗殺してきた事例が複数存在する。
ギルキンもまた虚言を繰り返していることが傭兵の同僚の供述があり、NATOの利益に一致している。更にNATOはウクライナに莫大な軍事介入を行っており、そのための軍事費増大、ウクライナが敗北した際の組織の致命的な負担増を事務総長が供述している。
595
(2): 08/09(土)20:25 ID:ftbThOdH(28/35) AAS
>>585

ギルキン本人が、クリミア住民投票はロシア軍の強制下で行われたと証言している
国連総会決議68/262はクリミア併合を違法としている

監視団については、OSCEなど国際的に承認された監視団はロシア側が拒否しており、第三国の学者や政党による視察は国際選挙監視の基準に該当しない。

国連総会決議は法的拘束力はないが、国際法解釈や国際世論形成の根拠として用いられる。決議68/262は加盟国の多数がクリミア併合を違法と認識していることを示しており、国際司法裁判所がそれを否定した事実はない。

ブダペスト覚書はウクライナの領土保全を保障しており、政権交代の性質にかかわらず軍事介入を禁止している。本文に「クーデター政権の拒絶」を認める条項は存在しない。

安保理拒否権は常任理事国が単独で行使可能であり、「暗黙の了解」による制限は国連憲章上規定されていない。実際、アメリカは1972年の中東決議案(シリア・エジプト撤退要求)や2011年のイスラエル入植活動非難決議案で、他14か国が賛成する中、単独で拒否権を行使している。

グラディオ作戦については、冷戦期の欧州特殊作戦であることは事実だが、現代ウクライナで同様の作戦が行われていることを示す公開された一次資料は存在しない。傭兵の供述や推測だけでは事実認定の根拠にならない。

NATOによる暗殺事例とされるものも、信頼性の高い国際調査機関や裁判の確定判決で確認された例は示されていない。
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