[過去ログ] ウクライナ情勢481 IPなし ウク信お断り (1002レス)
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514
(1): 08/09(土)18:25 ID:kbIDH4go(6/17) AAS
>>479
まずギルキンがFSBに就いていた時期は短く、すぐに退職した。
次に国防大臣として就いていた時期は、彼は国防軍を管理しその指揮下に置く権限を与えられていたが、その国防軍は存在せず、彼は国防軍を組織することもなかった。それらが組織したのは彼が解任されて次の国防大臣が就任してからである。
つまり現実には彼は軍を指揮したのではなく、それの組織化を遅らせて妨害していた。スラビャンスクでも彼は敗北し、さっさと撤退した。
その行動から、可能性が高いのは、ロシア非公式の代理人よりもNATOの非公式の代理人であるといえる。

次に、クリミアの住民投票について。
国際監視団を「招待」し、金銭を支払うことは選挙の正当性の確保とはみなされない。正当な国際監視団は国際監視団自身の自主性に基づく監視を行わなければならず、クリミアの選挙を監視した他国の政党、ジャーナリスト、学者たちは正当な国際監視団として機能していた。
同時に、選挙が正当である場合に損害を受けるOSCEは危険性がないにも関わらず監視団を送らなかったことは、その選挙の正当性と公平性を否定する何の材料もなく、正当な選挙と認めることで損害を受けるためだった。
更にロシア軍が全土を制圧したとするのは誤りであり何の根拠もない。議会を包囲したというのもあたらない。ロシアの部隊はマイダン革命下でマイダン派によるクリミア住民の虐殺が横行している時にヤヌコビッチとクリミア議会議員の要請のもとで行われ、その指揮下に入ったことで虐殺を阻止したことはクリミア議員たちが証言しているが、これはブダペスト条約に基づいたロシアの義務であり、正当なウクライナ大統領であるヤヌコビッチの権限による治安行動に過ぎない。
なお、国連総会は国際法とは何の関係もなく、国連安保理と国際司法裁判所が国際法に該当する。
それから常任理事国の全会一致が安保理の原則である一方、暗黙の了解として常任理事国が一国だけで拒否権を行使することはできず、必ず他の常任理事国の同意が必要である。ロシア一国で拒否権を行使することはできないのだから、拒否権によって無効にされているだけというのは誤り。
そして拒否権を行使しようとそうでなかろうと、国連安保理決議が国際法の原則であるという事実は変わらない。
(続)
530
(2): 08/09(土)18:49 ID:ftbThOdH(20/35) AAS
>>514
ギルキンがFSBに在籍していた期間が短かったことは、ロシア国家機構との関係性を否定する根拠にはならない。また、彼が国防大臣として軍を組織しなかったことは、体制や資源の制約による可能性もあり、妨害と断定するには根拠が不十分である。スラビャンスクからの撤退も、戦術的判断である可能性があり、敗北と即断するのは適切ではない。さらに、NATOの非公式代理人とする主張には具体的な根拠が示されておらず、推測の域を出ない。

クリミア住民投票に関しては、OSCEが監視団を派遣しなかった理由は安全保障上の懸念や政治的判断によるものであり、それをもって選挙の正当性を裏付けることはできない。ロシア軍は2014年にクリミア全域に展開し、重要施設を占拠、ウクライナ軍を封鎖した。これらの部隊は後にロシア軍であることが確認されており、住民投票はこのような軍事的圧力の下で実施された。

さらに、欧州人権裁判所は2024年の判決で、ロシアによるクリミア占領下での多数の人権侵害を認定している。表現の自由、集会の自由、宗教の自由などが体系的に制限され、ジャーナリストや活動家への脅迫、拘束、家宅捜索が行われたことが証言や報告書により裏付けられている。フリーダムハウスも、占領下のクリミアを「最悪の自由状況」と評価し、政治的反対意見や独立メディアへの弾圧が常態化していると指摘している。

ヤヌコビッチによる要請の正当性についても、彼が事実上失権していた状況下では国際法上の根拠は乏しい。ブダペスト覚書はウクライナの領土保全を保障するものであり、ロシアの行動はその趣旨に反している。

国連に関しては、総会決議に法的拘束力はないものの、国際的慣習法の形成に寄与する側面があり、国際法と無関係とは言えない。安保理の拒否権は常任理事国が単独で行使可能であり、他国の同意は不要である。安保理決議がすべて国際法の原則であるという理解は不正確であり、国際法は条約や国際司法裁判所の判断などによって定義される。
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