【工作員出禁】日航ジャンボ機墜落事件 178【JAL123便】 (1002レス)
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652
: 08/28(木)20:58 ID:???
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652: [sage] 2025/08/28(木) 20:58:28.41 ID:??? >>650 植草一秀氏の刑事事件弁護団声明 http://eri.co.jp/independent/aoyama-col2848.htm 本件では,被害者の供述や目撃者の供述に数多くの矛盾点があり,信用性が低いばかりではなく,弁護側目撃者の証言によって,植草氏が痴漢犯人でないことが明らかになりましたが,裁判所は,これらの供述や証言について「特に慎重な判断」をしませんでした。 3 本件では,犯人が被害者に,後ろから密着して,手指で被害者の着衣を撫で回したという被害者供述から,植草氏の手指,ネクタイ,背広に,被害者の着衣の構成繊維が付着していないかの繊維鑑定が科捜研でなされました。 この鑑定結果では,植草氏の手指とネクタイから「つよい青色」「さえた青色」 「あかるい青色」の被害者の着衣の構成繊維と「色調が類似した獣毛繊維」が数本検出されたとされています。 しかし,「つよい青色」等の主観的で曖昧な表現の鑑定では,「繊維の異同」の 科学的な識別ではありませんし,また,繊維の色を科学的に識別できる顕微分光光度計による鑑定はなされておりませんので,「色調が類似した獣毛繊維」が数本検出されたと認めることはできません。 痴漢事件では被害者の着衣に触ったとされる手指に付着した繊維の鑑定をすれば十分な証拠とされているのに,本件では,植草氏の手指の鑑定で「類似の繊維」が検出されなかったからこそ,ネクタイや背広に,被害者の着衣の構成繊維が転移し付着していないかとして,次から次へ,同種事案では通常行われていないネクタイや背広の繊維鑑定を続けたことからも,植草氏の手指やネクタイから被害者の着衣の構成繊維に由来すると認められる繊維が,全く検出されなかったことが判ります。 裁判所も1審判決で「これらの付着していた各繊維は前記スカートに由来する と判定されたものではなく,他に由来する可能性も否定できるものではない。」と,被害者の着衣に由来すると認定できないことを認めています。 被害者の着衣に触れば付着するはずの繊維が,植草氏の手指,ネクタイ,背広に付着したと認められなかった3回もの繊維鑑定結果から,植草氏が被害者の着衣に全く触っておらず,植草氏が犯人ではなく,冤罪であることが明かです。 4 裁判員裁判時代を迎えた今日,供述証拠のみに頼る裁判には冤罪の危険があり,客観的証拠による裏付けが必要なことは,上記最高裁判例の説くところです。 しかし本件では,最高裁判所も,「物的証拠等の客観的証拠」がないのに,被害 者供述等を「特に慎重に判断」することなく,本件が冤罪であることを認めませんでした。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/archives/1755087207/652
植草一秀氏の刑事事件弁護団声明 本件では被害者の供述や目撃者の供述に数多くの矛盾点があり信用性が低いばかりではなく弁護側目撃者の証言によって植草氏が痴漢犯人でないことが明らかになりましたが裁判所はこれらの供述や証言について特に慎重な判断をしませんでした 3 本件では犯人が被害者に後ろから密着して手指で被害者の着衣を撫で回したという被害者供述から植草氏の手指ネクタイ背広に被害者の着衣の構成繊維が付着していないかの繊維鑑定が科捜研でなされました この鑑定結果では植草氏の手指とネクタイからつよい青色さえた青色 あかるい青色の被害者の着衣の構成繊維と色調が類似した獣毛繊維が数本検出されたとされています しかしつよい青色等の主観的で昧な表現の鑑定では繊維の異同の 科学的な識別ではありませんしまた繊維の色を科学的に識別できる顕微分光光度計による鑑定はなされておりませんので色調が類似した獣毛繊維が数本検出されたと認めることはできません 痴漢事件では被害者の着衣に触ったとされる手指に付着した繊維の鑑定をすれば十分な証拠とされているのに本件では植草氏の手指の鑑定で類似の繊維が検出されなかったからこそネクタイや背広に被害者の着衣の構成繊維が転移し付着していないかとして次から次へ同種事案では通常行われていないネクタイや背広の繊維鑑定を続けたことからも植草氏の手指やネクタイから被害者の着衣の構成繊維に由来すると認められる繊維が全く検出されなかったことが判ります 裁判所も1審判決でこれらの付着していた各繊維は前記スカートに由来する と判定されたものではなく他に由来する可能性も否定できるものではないと被害者の着衣に由来すると認定できないことを認めています 被害者の着衣に触れば付着するはずの繊維が植草氏の手指ネクタイ背広に付着したと認められなかった3回もの繊維鑑定結果から植草氏が被害者の着衣に全く触っておらず植草氏が犯人ではなく罪であることが明かです 4 裁判員裁判時代を迎えた今日供述証拠のみに頼る裁判には罪の危険があり客観的証拠による裏付けが必要なことは上記最高裁判例の説くところです しかし本件では最高裁判所も物的証拠等の客観的証拠がないのに被害 者供述等を特に慎重に判断することなく本件が罪であることを認めませんでした
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