[過去ログ] 事業承継コンサルタントて何よ? (535レス)
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3: 名無しさん@どっと混む 2009/02/11(水)08:51 ID:oP7pQLUf(3/8) AAS
実例をあげ、生々しい話が聞けてよかったです。私自身知らない事が、いかに多くあるかを思い知らされた。(T氏)
非常に辛口で、話の内容も生々しく、普段 会計士さんでは聞けなかったような本音の内容で、非常に勉強になりました。(I氏)
今まで、相談していた人は、税務の立場からの助言であったが、会社法から理解できた。節税中心の自社株の分散は会社を失うことになる。本当に今回きかせていただき、良かった。自社株を買い集めます。(M氏)
会社とは誰のもので、どのように承継していくべきかが、理解できた。又、株数がいかに重要かというのも再確認できました。(E氏)
上場が最もよい方法と思っていましたが、間違いであると感じました。講師が、上場についても正直に全てを語っていることが、良かった。(J氏)
実例に基づく話なので、迫力があり 面白かった。(N氏)
たくさんの実例の話など、大変身近なことでしたので、良かったと思います。
3年前に創業者が死去し、相続を勉強したので より一層わかりやすかった。
私自身が経験し、更にこれから経験する問題に答えてくれている。(R氏)
株式の分散を簡単にしてはならないと感じた。目からウロコでした。(S氏)
省2
4: 名無しさん@どっと混む 2009/02/11(水)15:47 ID:oP7pQLUf(4/8) AAS
<社長の紹介>
代表取締役:吉川 隆二 昭和25年生まれ
【経 歴】
金融機関に25年勤務。
事業承継の専門班として13年間従事。
事業承継案件約2,000社に対応、多くの悲劇を知る。
現在はオーナーの立場に立った事業承継実務を行う専門機関
?ジョブコンダクト代表取締役。
元中央青山監査法人主任研究員。清和会・りそな総合研究所選任講師。
元家庭裁判所家事調停員。
省1
5: 名無しさん@どっと混む 2009/02/11(水)16:07 ID:oP7pQLUf(5/8) AAS
● 自分の会社と思っているが持株のシェアで不安がある
● 自社株式の評価が高く、後継者への引き継ぎに不安がある
● 後継者の持株シェアが低く、主導権争いが起こりそう
● 自社株式を子供達に平等に相続(または生前贈与)させたため、会社経営に関係ない一族とのトラブルが起こりそう
● 従業員に株式を渡し、退職時に買い取り価格や返還がスムーズにできるか心配
● 自社株式に譲渡制限をつけているが、死亡によりその持株が相続財産として会社に関係のない配偶者や子供の名義になった
● 名義を借りている株式が有り早く処理したい
● 取引先の株式シェアが高く、会社経営面での不安がある
● 株式が兄弟等に分散しており、高齢化で対処に悩んでいる
● 後継者に生前贈与を行っているが、株価が高く追いつかず、他の方法を模索している
省6
6: 名無しさん@どっと混む 2009/02/11(水)16:24 ID:sxE+/rab(1) AAS
これでは国家資格者を下請けにして
営業をダイレクトメールでしているコンサルタントでは、無いのか?
当方にもダイレクトメールが来た。
顧問税理士に聞くと
「恐怖心を煽り高額な報酬をとる悪徳セミナー屋だ。」
「吉川隆二は、国家資格を持たないので責任を取らずに逃げる」
「株価計算などは、下請けの税理士にさせているだけ。」
と言われた。
公認会計士の看板を利用するセミナー屋だと言う事が、分かった。
7: 名無しさん@どっと混む 2009/02/11(水)16:28 ID:oP7pQLUf(6/8) AAS
成20年度税制改正の大綱が公表され、待望の自社株80%特例
(「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」)が
制定されることになりました。
ここで注目されるのが、「中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律
(仮称)」(以下、「事業承継円滑化法」といいます。)です。
事業承継円滑化法は、「雇用を支え日本経済の基盤である中小企業について
事業の円滑な継続を支援する」ことを目的として立法されます。
この法律の施行日以後の相続等において自社株80%特例が適用され、
かつ、適用要件に同法による経済産業大臣の認定が必要とされるなど、
事業承継を計画する中小企業にとって極めて重要な意味を持ちます。
8: 名無しさん@どっと混む 2009/02/11(水)16:30 ID:oP7pQLUf(7/8) AAS
この80%自社株評価減特例が創設されれば、既存の事業承継対策は大幅に
見直しが必要です。現に実行に着手している場合はともかく、
未着手の場合であれば、平成20年度の特例の形があらかた見えてくるまで、
しばらく実行を延期した方がいいでしょう。
例えば、現時点で明確なことの一つは、事業に無関係な1.投資目的会社や
2.財産管理会社の株式は、事業の継続・発展を図るための税負担減免措置の対象として
適当でないことから、特例の対象から除外されることなので、
現在の会社がどのような類型に当たるのかをはっきりさせることがまず必要です。
80%評価減の対象とならないと判明した場合には、組織再編税制等を利用して、
事業構造の見直しに着手する必要が出てくるでしょう。
省2
9: 名無しさん@どっと混む 2009/02/11(水)23:16 ID:oP7pQLUf(8/8) AAS
河野コンサルという同じような案内です。
近年、めまぐるしく変動する会社法、税法に関する膨大な情報の渦の中、自社に合った、
正しい事業承継(特に自社株対策)を選択しているかどうか、ということが企業の将来を左右する大きなポイント
になっていることは言うまでもありません。かつてないほど外資系企業が進出し、会社法のグローバル化が進み、
また、「会社は株主のものである」という考えが増々高まる中、オーナー経営者は今までのやり方を振り返り、
変化に対応しながら、いかに会社を守っていくかという観点で経営を見直さなければならない時にきています。
しかし、そういったオーナー経営者一人一人の問題を総合的に解決できる専門家は、ほとんどいないのが現状です。
そこで私たちは、事業承継をはじめ、資本政策、資産承継といった分野の問題解決を顧客サイドに立って具体的に提案していこうと考えました。
これまでに4,000社以上の事業承継コンサルを行ってきた経験と、ノウハウの蓄積を基に一社一社特殊な問題が生じる、
事業承継に対して的確な解決策をご提案しています。
省5
10: 名無しさん@どっと混む 2009/02/12(木)07:10 ID:f82EbHjt(1/7) AAS
このコンサルタントは、結局、遺産相続争いが起きそうな優良会社の
社長にダイレクトメールか紹介で近づいて恐怖心を煽るのだろう。
10年近くも遺産争いの事例もある。
そうとすれば、弁護士法72上の法律相談だから非弁行為だ。
相続税が安くなると提案すれば、税理士法違反のニセ税理士だ。
下請けの税理士が、吉川隆二の連帯責任を負うならまだ信用も出来る。
下請けの部分だけ税理士が出てくるなら、将来の税制改正や
解釈の相違で責任を取らないのは目に見えている。
セミナーでの要らない高額商品の押し売りと同じだ。
恐怖心や競争心を煽るだけにタチが悪い。
11: 2009/02/12(木)08:43 ID:HflSIeMQ(1) AAS
宣伝乙
12: 2009/02/12(木)09:48 ID:F8jwKBxo(1) AAS
大阪、名古屋ってこういうの多いね。
13: 名無しさん@どっと混む 2009/02/12(木)21:22 ID:f82EbHjt(2/7) AAS
大阪国税局の投書サイトだ。
投書して二ぜ税理士を撲滅しよう。
外部リンク[html]:www.nta.go.jp
14: 名無しさん@どっと混む 2009/02/12(木)21:26 ID:f82EbHjt(3/7) AAS
ニセ税理士って多いの
2chサイト
2chスレ:tax
同じ事が書いてあるな
15: 名無しさん@どっと混む 2009/02/12(木)21:31 ID:f82EbHjt(4/7) AAS
詐欺:相続の節税相談で1000万円詐取 愛知・2人逮捕
遺産相続の相談を受けた知人から経費名目で現金1000万円をだまし取ったとして、愛知県警名東署は17日、住所不定、無職、西脇井左夫(58)と同県春日井市御幸町、会社役員、野村照幸(56)の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。余罪があるとみて追及している。
調べでは、2人は共謀して99年6月中旬ごろ、大阪府内で、知人で愛知県長久手町の会社役員の男性(50)から遺産相続の節税相談を持ちかけられ、「当面の経費として現金が必要だ」などと要求して、男性から現金1000万円をだまし取った疑い。
両容疑者がその後、対応を放棄したため、男性が04年5月に同署に告訴していた。【影山哲也】
毎日新聞 2006年2月17日 22時02分
16: 名無しさん@どっと混む 2009/02/12(木)21:37 ID:f82EbHjt(5/7) AAS
オーナーの株式評価が、高いのを引き下げるコンサルを吉川隆二は、してる。
その計算の基礎を吉川隆二は、相続税評価通達で税理士に下請け計算させている。
そして、換金性のない非公開株式が、高額評価去れていると相続税の納税が
大変だ、と恐怖心を煽る。
さらに株式を兄弟姉妹に分散していると、株式買い取り請求の訴訟を
起こされるんだとも言いはなち恐怖心を煽る。
要するに、税理士+弁護士+心理カウンセラーで脱法行為をして
高額報酬をむしり取る。
17: 名無しさん@どっと混む 2009/02/12(木)21:42 ID:f82EbHjt(6/7) AAS
ニセ税理士行為により逮捕者
平 仁 専門分野:会計・税務 2008/11/28 07:45 コンテンツ評価:0pt 無資格で税理士業務をしたとして、警視庁公安部は27日、
税理士法違反の疑いで、朝鮮総連傘下の在日本朝鮮東京都新宿商工会の
元副会長、徐英男容疑者を逮捕し、在日本朝鮮商工連合会などを家宅捜索した。
徐容疑者は、容疑を否認し、「税務処理の手伝いをしただけだ」と
供述しているという。(時事通信2008年11月27日11:30記事)
公安部によると、徐容疑者は副会長時代の06年3月、税理士資格がないのに、
同商工会会員の飲食店主が税務署に出す確定申告書を作成した疑いがある。
飲食店主はこの申告内容に関して国税当局から脱税容疑で告発され、
07年に罰金刑を受けた。その際、徐容疑者も国税当局から任意で
省4
18: 名無しさん@どっと混む 2009/02/12(木)21:44 ID:f82EbHjt(7/7) AAS
税理士登録をせずに、税理士業務を行う「ニセ税理士」にご注意!!
税理士登録をせずに税理士業務を行う事は違法になります。
税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行うことはできません(税理士法第52条)。
これは有償・無償を問わず税務代理。
税務書類の作成・税務相談を行うことは出来ないことになっています。(無償独占権)。
この規定に違反すると、「ニセ税理士」として刑事罰の対象となります(第59条)。
毎年、確定申告等の時期になると「ニセ税理士」による被害が多発します。
キチンとした税務知識が無いのにもかかわらず申告書の作成や税務相談などをして、
何も解らない納税者に損害を与えてしまいます。
〜ニセ税理士の見分け方〜
省5
19: 名無しさん@どっと混む 2009/02/13(金)15:15 ID:1dqqZUwJ(1) AAS
ニセ税理士擁護論
たかが税金されど税金。あなどるなかれ。とはいうものの、
税理士、税務職員、活躍できない世の中が一番よい世の中です。
複雑な税金計算が、そもそもおかしい。常に既得権益者の利益のみを
中心に考える。日本は、否、世界中、自由主義資本主義社会になるべきです。
社会主義者の考える福祉社会など、官僚及びそれに取り巻く既得権者のみが利益を
吸い上げる構造になっているだけです。
医者、弁護士、会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士など所謂難関国家資格と
いわれているものは、総じてそうです。
世の中が発展するのに、利益のみを追求する人間の集合では、役に立ちません。
省16
20: 間業税理士 2009/02/13(金)15:32 ID:Dr4nsbWJ(1) AAS
>(税理士は税理士証票を持ち、税理士バッチを付けています。)
やべ。俺バッヂ一度も付けたことねー。
21: 名無しさん@どっと混む 2009/02/14(土)11:46 ID:3eJC2mZl(1/8) AAS
「ニセ税理士」の主な形態
●元税理士事務所職員
以前、税理士事務所に勤務しており、資格を取得できないまま退職した者が、退職後も在職中培った知識・技能・人脈
を頼りに、引き続き業務を行っていることがあります。在職中に関与していた会社の経営者に「従順さ(きわどい税務・
会計処理してくれる)」を気に入られ、退職後も面倒を見てもらっているケースが大半です。
●代表者の死亡
代表者のみが税理士資格を保有する事務所が、代表者が死亡した後もそのまま業務を行っていることがあります。
●経営コンサルタント
経営に関する業務には必ず税金が絡んできます。経営コンサルタントが、自然発生的に税務を行うことがあります。
●各種団体や業者
省5
22: ニセ税理士のコンサルタント 2009/02/14(土)11:49 ID:3eJC2mZl(2/8) AAS
「ニセ税理士」とは、税理士資格がないのに税金に関する業務(税務)行う者です。
税理士会や国税庁・国税局・税務署は「にせ税理士」としています。
「ニセ税理士」は、「にせ税理士」の「偽者」ではありません!(笑)
口を開けば、「領収書」、「帳簿」、「期日」としかいわない「税理士」に比べ、融通の利く「ニセ税理士」は頼もしいかもし
れません。しかし、税金の仕事は、「申告書への署名押印」という「ケジメ」なくして果たすことはできません。
「申告書への署名押印」ができない「ニセ税理士」がまともな仕事をするはずがありません。氏名が表面化しないので、
いつでも逃げられるからです。
なお、「ニセ税理士」が次のことを目的としていることもありますので注意が必要です。
●自身と深い関係にある者との有利な取引を強要する
●自身と深い関係にある者の保証人となることを強要する
省5
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