[過去ログ] 事業承継コンサルタントて何よ? (535レス)
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23: ニセ税理士のコンサルタント 2009/02/14(土)11:54 ID:3eJC2mZl(3/8) AAS
(税理士業務)
2−1 税理士法第2条に規定する「税理士業務」とは、同条第1項各号に
掲げる事務を行うことを業とする場合の当該事務をいうものとする。
この場合において、「業とする」とは、同項各号に掲げる事務を反復
継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、
必ずしも有償であることを要しないものとし、国税又は地方税に関する
行政事務に従事する者がその事務を遂行するために必要な限度において
これらの事務を行う場合には、これに該当しないものとする。

つまり、税理士法は、税務代理、税務申告書の作成、税務相談について、
有償無償を問わず、税理士による無償独占を定めており、昭和55年の
省1
24: 名無しさん@どっと混む 2009/02/14(土)11:59 ID:EO+A+NN6(1/2) AAS
【大阪】船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
2chスレ:dqnplus
外部リンク:dqn.news2ch.net
[Res:49] [SPEED]Now:0res/min, Max:0.4res/min, Ave:0.001res/min

1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
省15
25: 名無しさん@どっと混む 2009/02/14(土)12:00 ID:EO+A+NN6(2/2) AAS
【大阪】船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
2chスレ:dqnplus
外部リンク:dqn.news2ch.net
[Res:49] [SPEED]Now:0res/min, Max:0.4res/min, Ave:0.001res/min

1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
省15
26: ニセ税理士のコンサルタント 2009/02/14(土)12:03 ID:3eJC2mZl(4/8) AAS
会社役員吉川隆二は、ジョブコンダクトの吉川隆二だな。
株の専門家とか言うコンサルタントが、こんな事をして
金を稼いでいたんじゃ、おちおち依頼できないな。
27: 名無しさん@どっと混む 2009/02/14(土)12:41 ID:3eJC2mZl(5/8) AAS
ジョブコンダクトの吉川隆二のサイトだ。

事業承継円滑化法案と事業承継税制  (平成20年10月1日施行)

? 事業承継税制は、納税の猶予です。
*要件を満たさなくなった場合には、下記の追加納税となります。

画期的に見えるこの制度にも、さまざまな問題が潜んでいる。
・相続発生後も減額は納税免除ではなく、猶予の形をとる。
・株を相続した後継者が、5年間は合併の誘いがあっても応じられない。
 会社業績を立て直そうにも、5年間はリストラもできない。
・5年過ぎてからも、株を一部でも売れば、売却分の猶予は取り消される。
・兄弟で株を相談し、兄が社長、弟が専務になって跡を継ぐ場合は、兄だけした相続税の猶予がない。
省9
28: 名無しさん@どっと混む 2009/02/14(土)13:25 ID:3eJC2mZl(6/8) AAS
架空ファンドで4000万集金 ソニー生命の元社員ら
 ソニー生命保険(東京)の元社員2人が香港の投資会社代表とともに、ソニー生命の契約者ら15人に架空のファンドへの投資話を持ち掛け、
約4600万円を集めていたことが9日、分かった。福岡県警が詐欺容疑で捜査を始めた。  ソニー生命は「誠に遺憾。
信頼を寄せていただいたお客さまにご心配をかけ、深くおわび申し上げる」とコメントしている。  
ソニー生命はことし3月に契約者らの被害を確認し、2人を懲戒解雇。2人のうち1人は既に死亡し、1人は所在不明になっている。
 ソニー生命によると、2人はいずれも福岡市内の支社に勤務していた50代の男性営業社員。投資会社は「ロック・ユー」で
、同社代表や元社員らは2003年から昨年にかけ、当時の顧客や同僚らに「着うたファンド」や「LEDファンド」と銘打った商品の購入を持ち掛けていた。

そいえば、>>>25の西山国寿と澤田之良も同じソニー生命の営業マンだったな。
29: 名無しさん@どっと混む 2009/02/14(土)13:27 ID:3eJC2mZl(7/8) AAS
外部リンク[html]:www.47news.jp
架空ファンドで4000万集金 ソニー生命の元社員ら

 ソニー生命保険(東京)の元社員2人が香港の投資会社代表とともに、
ソニー生命の契約者ら15人に架空のファンドへの投資話を持ち掛け、
約4600万円を集めていたことが9日、分かった。福岡県警が詐欺容疑で捜査を始めた。

 ソニー生命は「誠に遺憾。信頼を寄せていただいたお客さまにご心配をかけ、
深くおわび申し上げる」とコメントしている。

 ソニー生命はことし3月に契約者らの被害を確認し、2人を懲戒解雇。
2人のうち1人は既に死亡し、1人は所在不明になっている。
省5
30: 2009/02/14(土)16:19 ID:6uU9f9RN(1) AAS
インチキ野郎の集まりっす!
31: 名無しさん@どっと混む 2009/02/14(土)17:09 ID:Fv6AtD9W(1) AAS
財務サポート 「事業承継」

中小企業の円滑な事業承継を支援するための施策等についてご案内します。

経済産業省 中小企業庁 広報室です。Tel:03-3501-1511(内線5161)

〒100-8912 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 電話:03-3501-1511(代表)
Copyright 2005,The Small and Medium Enterprise Agency,All Rights

ここなら安心だ。
弁護士や税理士の会のサイトも張り付いてある。
32: 名無しさん@どっと混む 2009/02/14(土)18:28 ID:3eJC2mZl(8/8) AAS
外部リンク:ascii.jp
ある警察OBによれば、「2ちゃんねるは犯罪情報の宝庫なので、
潰すと情報収集がむずかしくなる」というのが1つの理由だそうだが、
これでは警察の捜査コスト削減のために多くの人々が犠牲になっているようなものだ
33: 名無しさん@どっと混む 2009/02/15(日)06:33 ID:5ynbmZ23(1) AAS
大麻所持のような「被害者なき犯罪」の摘発には熱心な警察が、多くの被害者を出しているネット犯罪に及び腰なのは不可解だ。
 何かとネット上の犯罪で話題になることの多い、匿名掲示板「2ちゃんねる」の管理人である西村ひろゆき氏は、多くの名誉毀損訴訟で
敗訴しても賠償金を払わず、差し押さえを逃れるために掲示板を海外の会社に売却したそうだ。
このような白昼堂々の脱法行為を、警察が黙認しているのは奇妙だ。ある警察OBによれば、
「2ちゃんねるは犯罪情報の宝庫なので、潰すと情報収集がむずかしくなる」というのが1つの理由だそうだが、
これでは警察の捜査コスト削減のために多くの人々が犠牲になっているようなものだ。
>>>>>犯罪を告発しよう。。。ニセ税理士も立派な犯罪行為だ。。。
34: 名無しさん@どっと混む 2009/02/15(日)23:51 ID:4p7B/NOo(1/2) AAS
。警察庁によると、2007年のウェブ上の名誉棄損や中傷などの被害相談は、8871件と過去最高を記録した。大麻所持のような
「被害者なき犯罪」の摘発には熱心な警察が、多くの被害者を出しているネット犯罪に及び腰なのは不可解だ。

 何かとネット上の犯罪で話題になることの多い、匿名掲示板「2ちゃんねる」の管理人である西村ひろゆき氏は、
多くの名誉毀損訴訟で敗訴しても賠償金を払わず、差し押さえを逃れるために掲示板を海外の会社に売却したそうだ。
このような白昼堂々の脱法行為を、警察が黙認しているのは奇妙だ。ある警察OBによれば、「2ちゃんねるは犯罪情報の宝庫なので、
潰すと情報収集がむずかしくなる」というのが1つの理由だそうだが、これでは警察の捜査コスト削減のために
多くの人々が犠牲になっているようなものだ。
35: 名無しさん@どっと混む 2009/02/15(日)23:53 ID:4p7B/NOo(2/2) AAS
ジョブコンダクトへの支払い報酬は、税務署の法人税調査で 会社の本業と関係ないので役員賞与課税決定された。

会社の経費二成らない上に、個人所得税の申告漏れとなった。 重加算税は、免れたが、不申告加算税も課税された。

確かに事業承継の報酬は、会社の経費にならない。 税務署は、屁理屈を付けて課税してくるが、これは筋が通っていて反論できなかった。
顧問税理士にも馬鹿にされた。
税理士資格ない事業承継コンサルタントは、責任を取らない事が後で分かった。
配下の税理士は、入口に権威づけと、株価計算だけだけだから、その配下の税理士も責任を取らない
高額報酬を支払したのに契約書に責任の所在を明確にしておくべきだったと後悔をしている
36: 名無しさん@どっと混む@どっと混む 2009/02/16(月)00:21 ID:6/4EBA3F(1/4) AAS
〒541-0041 大阪市中央区北浜2−3−10 VIP関西センター
このビルには、
ジョブコンダクト(吉川隆二)と
河野コンサルが、同居している。
どちらも元・三和銀行法人部の出身だ。
 
37: 名無しさん@どっと混む 2009/02/16(月)00:29 ID:6/4EBA3F(2/4) AAS
1) 事業承継は、社長のポスト(人的承継)と会社の支配権である株式(物的承継)という2つのバトンの引継ぎが必要である。
2) 上場されていない株式であっても、その価値が評価され、相続税や贈与税が課税されるため、株式を引き継ぐ際には、
税負担の問題を考慮する必要がある。
>>>>>>>>>ここが、税理士法の範囲となる。
38: 名無しさん@どっと混む 2009/02/16(月)00:42 ID:P5ZUu4ud(1) AAS
相続・遺贈により取得した取引相場の無い株式を物納にあてるには、相続等により取得した財産のほとんどが当該株式であり他に物納に適する財産がないこと、
譲渡制限株式でないこと、売却できる見込みがあること、などの要件を満たす必要があります。
 売却できる見込みがある場合とは、?最近2期の利益がマイナスでないこと等、経営内容から収納が適当と認められる場合、
?買受け希望者がいることが確認できる場合、とされています。
また、買受け希望者となれる者は、?持ち株比率10%以上の主要株主、
役員又は従業員、?物納をした相続人等、?主要業務の継続的取引関係がある得意先・仕入先等、に限定されています。
 すなわち、発行会社があらかじめ10%以上の自己株式を取得しておけば、主要株主として買受け希望者になることができますから、
相続等により取得した自社株を物納にあてた後に、発行会社の資金で買い取ることができるというわけです
ーーーーーーこれなんかも税理士法の範囲だ。
39: 名無しさん@どっと混む 2009/02/16(月)07:30 ID:6/4EBA3F(3/4) AAS
ジョブコンダクト吉川隆二の講演会でも
従業員持ち株会を設立して、オーナーの持ち株を減らし相続税を節税する方法を
提案している。
従業員持ち株会は、実質はオーナーの支配株だが、形式的に
他人との評価を相続税では、受ける。
オーナーから譲渡するときは、極めて安い配当還元で譲渡し支配率を形式的に下がられる。
オーナーのダミーだ。
雇用と言う担保と、従業員持ち株会規約や個別裏契約で縛りあげる。
いわば、脱税に近い租税回避だ。

1) オーナーの持ち株を従業員持株会に移転することにより、オーナー自身の相続財産が減少することになる。
省8
40: 名無しさん@どっと混む 2009/02/16(月)09:42 ID:crBMM1IT(1/2) AAS
事業承継税制
税制だから、税理士法の範疇だ。
事業承継コンサルタントは、税理士が主催なら、ニセ税理士でないだろうが、
三和銀行OBが主催している事業承継コンサルタントは、完全に税理士法の違法だ。

節税とは、制度や特例などの範囲内で極力税額を少なくしようと努力・工夫することをいいます。
個人事業主の場合、様々な控除が認められており、人件費、賃貸料、交通費、仕入れ代金などは必要経費として認めてもらえます。
ただし領収書や日付、使途を明確に記入することを怠ってはいけません。

法人の課税所得の計算において事業用資産の減価償却費は控除できますが減価償却費の算出には定額法、定率法など複数の
計算方法が許されています。こういった場合に、どの手段を採用するかは納税者の選択に任され、
租税法の立場から見てもこれを容認できる範囲であると思われます。
41: 名無しさん@どっと混む 2009/02/16(月)09:55 ID:crBMM1IT(2/2) AAS
No.9204 にせ税理士にご注意ーーー国税局ホームページ
[平成20年5月1日現在法令等]

 納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、
税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が税理士業務を行うと、
税理士法第52条違反として罰せられることになります。
 税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、
あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
 資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。

 税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます。電話番号は、
 東京03−5435−0931です。
省1
42: 名無しさん@どっと混む 2009/02/16(月)09:59 ID:6/4EBA3F(4/4) AAS
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

これは、国税局の
ニセ税理士の警告サイトだ。
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