[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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286: 2021/01/17(日)22:42 ID:eUzmc+/V(3/3) AAS
>>285
書かれているかじゃないよホント偉そうに
なんでこの人全く自分で調べようとしないわけ

学者より俺の方が正しいとか言う奴に法律書引用したってどうせ受け入れないんだから無駄でしょこれ以上

引用は全部「預金による占有」はって書いてあるのが見えないのかね
287: 2021/01/17(日)23:12 ID:ugS13qdN(1) AAS
スレの無駄遣いだな
288
(2): 2021/01/18(月)00:09 ID:mc7V40Sd(1/2) AAS
>>285
あなたの疑問の起点は分からないでもない。両者ともに現実に処分しうる
道具を所持している(不動産移転登記必要書類や通帳印鑑)のに
なぜ不動産の場合と預金の場合とで異なるのかということでしょう?
それは我々が容易く入手できる書物のどこにも書いてないと思う。
だから、推論するしかない。それを聞きたいのだと思う。
私は以下のように考えてみた。

不動産の場合には登記を保有する者に事実上の推定力を判例は認めている。
法律には規定されていないけど、法的に評価して、反証がない限り
認めてしまうのだから、かなり強い効力である。そこで、登記をすぐにでも
省8
289: 2021/01/18(月)00:38 ID:V0zco3Nx(1) AAS
このまま放置でいいだろ

オナニー理論が多数派だと勝手に思い込んでくれるんだからライバル減るし
290: 2021/01/18(月)18:02 ID:N88jtt2h(1) AAS
>>288
>私は以下のように考えてみた。

受験生ごときが考えないでください
考えて説を立てることが許されるのは教授だけ
受験生は通説・判例の枠内で考えることのみ許される

と、中森教授なら言うだろう
291: 2021/01/18(月)18:11 ID:B1jFgJ+t(1) AAS
学問じゃないってこった
292
(2): 2021/01/18(月)18:59 ID:PWQNhaHR(1/3) AAS
>>288
俺はちょっと反対かな。それだと、早い話が通帳と印鑑だけでは必ずしも自由に
引き出せず、そして本人の預金債権を失わせることにはならないということだろ?
それは「法律上の支配」の否定に結びつき、正当な払戻権限とは関係ない。
>>284を読めば分かるけど、諸先生方はみな預金を自由に引き出せる可能性は認め
ているんだよ。だから「法律上の支配」はあるけどそれでは「占有」と認めるに足り
なくて正当な払戻権限が必要としている。
293
(1): 2021/01/18(月)19:06 ID:qi1YyLca(1/2) AAS
>>292
違うよ
自分もよく読みなよ

事実上の処分可能性だけでは法律上の支配は認められないだぞ
294
(1): 2021/01/18(月)19:17 ID:PWQNhaHR(2/3) AAS
>>293
「法的支配(法律上の支配)が認められることが「預金の占有」を肯定しうることの前提であり、払戻し権限も
ないときには、預金の占有も認められない」(井田良)
→「占有」=(法律上の支配 + 払戻権限)ってことじゃない?
295
(2): 2021/01/18(月)19:21 ID:mc7V40Sd(2/2) AAS
>>292
あなたは、通帳と印鑑をもつ払戻権限のない者には、
法律上の支配はある、しかし横領罪にいう占有はない、というのですか?

私は、横領罪にいう占有は、事実上の支配もしくは法律上の支配があることをいい、
法律上の支配があれば占有があることになると理解しています。

そして、>>284に書いてあることは、その法律上の支配があるというためには
払戻権限が必要であり、払戻権限がなければ法律上の支配はない、ということだと
理解しています。
296: 2021/01/18(月)19:22 ID:+ufTOMFo(1/2) AAS
えぇ…
ちょっと酷すぎない最近のこのスレ
297: 2021/01/18(月)19:24 ID:+ufTOMFo(2/2) AAS
>>295
普通に読めばそうなる
>>294の読解力がヤバい
298
(1): 2021/01/18(月)19:49 ID:PWQNhaHR(3/3) AAS
>>295
失礼。井田良の理解を間違えた。その文章は
「法律上の支配」が「占有」の前提条件で、その「法律上の支配」の要件として
払戻権限が必要、と読めるね。

でもみんな「法律上の支配」の一般的理解を間違えているんじゃないか。「法律上の
支配」は別に明確な法的権限は必要ないんだよ。本人の物を自由に処分できてしまう
状態で、この”状態”というのは事実上の状態をいう。
そうでなければ無権限の登記名義人には何の権限もないから「法律上の支配」もない
はずだろ?

強調しておくけど、何の権限もない登記名義人や登記に必要な書類を託されただけの
省11
299: 2021/01/18(月)20:21 ID:qi1YyLca(2/2) AAS
>>298
なんでこの人各レスごとにツッコミどころ満載なのにずっと自分が正しいみたいなこと言い続けてるんだよ笑

みんな間違えてるんじゃないかなだってwww
やはり5chで句点使う人はなんとやらだな
300
(1): 2021/01/18(月)20:24 ID:yvLDLHxz(1) AAS
ヴェテさん、そろそろまとめよろしく。
各論だからまだ勉強できてないという言い訳は無しねw
301
(3): 元ヴェテ参上 2021/01/19(火)07:47 ID:0wb5ox6f(1) AAS
>>300
各論はホントに勉強不足なんだが、井田各論初版299頁は

「不動産については、登記簿上名義人になっている者に占有が認められることになり、
また、たとえば、団体・組織の有する金銭の管理をまかされた者は、銀行預金口座の
通帳と印鑑を所持していることで口座の中の預金に対する占有(いわゆる預金の占有)
をもつ」

と、明確に書いている。
レスをつぶさに読んだわけではないが、いったい何をグダグダ議論してるんだろうと思ってた。
302
(2): 2021/01/19(火)12:27 ID:LeRI8qVO(1/5) AAS
AA省
303: 2021/01/19(火)14:00 ID:B3xxTtOL(1) AAS
>>301
議論なんかしてないぞ
初めからメジャーな法律書は全部一致しててるのに学者は間違いで俺の考えた素人意見が正解、ほとんどの受験生も俺と同じように考えるとかとんでもことを一人が言い続けてるだけ
304: 2021/01/19(火)14:01 ID:thvfhZ5p(1) AAS
外部リンク:news.yahoo.co.jp

花田氏不退去事件について議論しろ!
305: 2021/01/19(火)14:22 ID:hixNwidS(1/2) AAS
>>302
いつまで同じことを言ってるの?
だから井田(他も同じだが)は>>284で書かれてるように払戻権限無ければ預金の占有認められないって書いてるだろうが
何が解釈が分かれるだよ

混乱したたままでは試験に落ちるとか言っておいてこんな数日あって何回も調べと言われてるのに未だに基本形法しか読んでなくて調べようともしないとか話にならんでしょ
まだ出てない基本書にお前の考えた素晴らしい理論笑と同じこと言ってる人いるかもしれんのになあ

疑問をもたない人はボーッとしてるとか煽ってたけど
不動産の例と一致しないと言い続けるなら疑義のある不動産の方を否定すればいいし見解の対立あるのに預金による占有の肯定とかも当然のように認めてるし
なんで意見が分かれてるとこは指摘されても全スルーで意見が分かれてないとこだけ間違いだと言い続けてるのかわからんわ
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