[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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(2): 2021/01/18(月)00:09 ID:mc7V40Sd(1/2) AAS
>>285
あなたの疑問の起点は分からないでもない。両者ともに現実に処分しうる
道具を所持している(不動産移転登記必要書類や通帳印鑑)のに
なぜ不動産の場合と預金の場合とで異なるのかということでしょう?
それは我々が容易く入手できる書物のどこにも書いてないと思う。
だから、推論するしかない。それを聞きたいのだと思う。
私は以下のように考えてみた。

不動産の場合には登記を保有する者に事実上の推定力を判例は認めている。
法律には規定されていないけど、法的に評価して、反証がない限り
認めてしまうのだから、かなり強い効力である。そこで、登記をすぐにでも
なしうる、移転登記に必要な書類の所持者に対しても、刑法上は法律的支配
を認めてしまおうということかな。

一方、預金の場合には、通帳と印鑑を持っているからといって、直ちに478条が
適用されるとは限らない。銀行の内部規定で免責条項を設け口座を設けるときに同意
を取るようなことがなされているのかどうかは知らないけど、とにかく、無過失
と言えるためには、尽くすべき注意を尽くさないと。

つまり、不動産の場合は登記に法的レベルで保護するくらいの実務の扱いがあるのに
預金の場合にはまだその水準にまでは到達していないから、と。
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