【工場夜勤】アウトソーシングテクノロジーPart12 (980レス)
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1: 2023/09/10(日)03:36 ID:yqyL74Be0(1) AAS
業績下方修正からの株価ストップ安
外勤技術職はボーナス無いかもね
※前スレ
【工場夜勤】アウトソーシングテクノロジーPart11
2chスレ:haken
2: 2023/09/19(火)18:00 ID:ceB9IS5F0(1) AAS
稲葉一良【書記長/社労士/ベーシスト】
@178144
【#アウトソーシング は過労死ライン超の違法残業を是正しろ!】
人材派遣大手?アウトソーシング本社の労働者代表は組合員。組合を通じ36協定締結に向けた協議が続いていたが会社が一方的に再選を実施。36未締結のまま100時間超の残業が横行。9/21記者会見を行う。
#労働組合 #オオサンショウウオ

そもそも会社は労働者代表の選出に介入してはならない。今回のケースはあろうことか、会社の意に沿わないと選び直しまで行っており極めて悪質。さらに36未締結のまま過労死ライン越えの残業が行われてることを反省しないどころか、従業員代表が悪いのだと責任転嫁までする始末。徹底的に追求したい。
3: 2023/09/20(水)13:54 ID:rn4u1YWR0(1) AAS
余計な事を書くな
4: 2023/09/21(木)15:42 ID:pmw3W8/v0(1) AAS
弱者男性テクノロジー
5: 2023/09/21(木)18:14 ID:TB4UbIOT0(1/2) AAS
外部リンク:mainichi.jp
 残業を巡る労使協定「36協定」の締結を巡り、労働組合のプレカリアートユニオン(清水直子委員長)は、人材派遣会社アウトソーシング(東京都千代田区)を相手として、都労働委員会に不誠実な団交や組合への支配介入をしないよう求める救済を申し立てた。申し立ては14日付で、21日に労組が記者会見して公表した。

 36協定は、労働基準法36条に基づき、企業が従業員に残業を命じる際、従業員の過半数が加盟する労組や、労組がない場合は従業員の過半数を占める代表との締結を義務づけられている。

 申立書や労組の説明によると、同社の丸の内トラストタワー本部で働く女性(32)は、2022年12月に代表の選出に立候補し、過半数の信任を得て過半数代表者となった。23年3月30日、会社から23年度の36協定締結に向けた呼びかけがあり、協議した。
6: 2023/09/21(木)18:15 ID:TB4UbIOT0(2/2) AAS
 会社側は1日15時間、月45時間、年360時間、特別条項で月に72時間を可能とする残業時間の上限を提案した。長時間労働で休職者や退職者が相次ぐ状況を改善したいと考えていた女性は、1日3時間、月30時間の残業などを上限と提案、隔たりが大きく合意しなかった。

 その際、交渉が長時間に及び圧迫的であったことから不安を感じて社外のプレカリアートユニオンに入り、労組の団体交渉の協議事項として36協定も協議するよう求めた。しかし、会社側は団交の途中で「過半数代表者の改選手続きを実施する」との文書を出し、新しい過半数代表を選ぶ手続きを進めた。

 都労働局は「過半数代表選出の主体はあくまで労働者であり、会社側が『実施する』と言うのは違うと思う。こんなのは聞いたことがない」と異例の事態であるとしている。

 清水委員長は「これが認められれば、過半数代表制度は形骸化して意味がなくなる。乱暴な姿勢を改めさせたい」と話している。

 アウトソーシング社は「団交拒否も支配介入の事実もない。改選手続きも法的に問題があるとは認識しておらず、新たな代表者を選出し、36協定も締結した」とのコメントを出している。【東海林智】
7: 2023/09/22(金)04:09 ID:rRo8Omfq0(1/3) AAS
h 外部リンク:precariatunion.hateblo.jp
大手派遣会社の(株)アウトソーシングが時間外労働の圧縮を求めた労働者代表と36協定締結せず、新たに労働者代表を選出した件について、本日、厚生労働省で記者会見を行い、各社で報道されました。
【プレスリリース/記者会見のお知らせ】
2023年9月15日

36協定締結のための労働者代表が、時間外労働を圧縮するよう交渉を求めたところ、会社が一方的に新しい労働者代表を選出し会社にとって都合のよい協定締結を画策。これでよいのか?

大手人材派遣会社の(株)アウトソーシング本社で36協定締結のために選出された労働者代表が、時間外労働の圧縮を求めたところ、会社がパワハラを行った上、会社案での協定締結を強行しようとし、当該労働者代表が、個人加盟の労働組合に加入し、36協定締結を協議事項とする団体交渉を申し入れたところ、会社が不誠実交渉を行った上、一方的に新たな労働者代表の選出を行おうとしたため、プレカリアートユニオンが9月14日に東京都労働委員会に不当労働行為救済申立を行った
8: 2023/09/22(金)04:10 ID:rRo8Omfq0(2/3) AAS
第1 概要
日時:2023年9月21日(木)11時
場所:厚生労働省記者クラブ
出席者:清水直子(プレカリアートユニオン執行委員長)、稲葉一良(プレカリアートユニオン書記長)、アウトソーシング丸の内本社労働者代表(プレカリアートユニオン組合員)

第2 内容
 大手人材派遣会社の株式会社アウトソーシングは、2021年末に発覚した不適切な会計処理事件に関連し、2022年9月22日に会社が開示した『東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ <h 外部リンク:ssl4.eir-parts.net』と題する書面の中で、不適切開示が発生した原因の一つとして、経理部門において慢性的に人員が不足していた(p.18)と分析しているが、現在もなお経理部門を中心に長時間労働が常態化し人員不足は解消されていない。さらに、不適切開示が発生した原因の一つとして、「コンプライアンスは労働関連を中心とした法令順守と狭く捉えており(p.17)」とも分析しているが、これまでに最低でも2度、中央労働基準監督署より違法な時間外労働等について是正勧告書が交付されている。
 以上の経緯により、当該過半数代表者はこのままではさらに重大な不祥事が発生することを懸念し、会社に対して慢性的な人員不足による違法な長時間労働の一刻も早い解消・是正を求め、36協定の締結に向けて個人加盟の労働組合プレカリアートユニオンと共に交渉を求めたが、会社はコンプライアンス意識を改める様子を見せないばかりか、会社の提案する長時間労働を可能とする36協定に合意しないことを理由に団体交渉を拒否し、さらには正当な理由もなく過半数代表者を会社主導で改選する手続きを強引に進めるという前代未聞の暴挙にでているものである。
 本来、36協定をはじめとする労使協定は労使が対等な立場で協議・合意の上締結されるべきところ、本件のように会社の思い通りに36協定を締結しないのであれば団体交渉を一方的に打ち切り、会社の言いなりとなる新たな過半数代表者を選出することが許されるのであれば、過半数代表者や労使協定そのものが形骸化されたものとなり、労働者は圧倒的な「弱者」となってしまうのではないだろうか。
9: 2023/09/22(金)04:10 ID:rRo8Omfq0(3/3) AAS
株式会社アウトソーシング 代表執行役会長兼社長 土井春彦
東京都千代田区丸の内1−8−3丸の内トラストタワー本館19F
TEL 03−3286−4888(代表) FAX 03−3286−4999

【労働相談は】
誰でも1人から加入できる労働組合
プレカリアートユニオン
〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F
ユニオン運動センター内
TEL03-6273-0699 FAX03-4335-0971
メール info@precariat-union.or.jp
10: 2023/09/22(金)08:06 ID:pR238c7G0(1) AAS
何も知らない間抜けが外部ユニオンに駆け込んでエサにされちゃったか
11: 2023/09/22(金)19:46 ID:fWU1Z93i0(1) AAS
教育教育教育教育教育死刑死刑死刑死刑教育教育教育教育教育教育教育教育教育教育
12: 2023/09/24(日)10:33 ID:M3g0ybv70(1) AAS
コンプラ無視した結果ユニオンの餌にされて草
上場企業の大恥だろ
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(1): 2023/09/24(日)10:52 ID:XpdVuFw40(1) AAS
中締め時点で残業40時間超えたら営業に怒られたw
14: 2023/09/24(日)13:20 ID:C4EaTa3c0(1/4) AAS
外部リンク[html]:www.precariat-union.or.jp
【その1】 労働組合は、団体交渉をする権利、争議をする権利がある!
なぜ、労働組合があるのでしょう。
雇う人と雇われる人とでは、どうしても力関係に大きな差ができてしまい、雇う側が強い力を持つことになります。

束になってかかるのが労働組合
だから、あなたが、雇い主や会社からされたように、雇われる人、つまり労働者(働いて給料を受け取って生活している人)は、雇い主から不当な解雇や給料未払いなど、理不尽な扱い、違法な扱いをされることになりがちです。
雇う人と労働者個人個人バラバラの関係しかなかったら、労働者は弱いままで、安心して働いて生きていくことができません。

そこで、憲法と労働組合法などで、1人では弱い労働者は、束になって経営者にかかっていっていい、ということが権利として保障されています。
《憲法 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。》
15: 2023/09/24(日)13:20 ID:C4EaTa3c0(2/4) AAS
会社は団体交渉に応じる義務がある
労働者には、大きく三つの権利が保障されています。一つめは団結権。労働者が集まって労働組合を作る権利です。では労働組合を作ると何ができるかといえば、それこそが二つめの団体交渉権。
労働組合が会社に団体交渉(という正式の労使の話し合い)を申し入れたら、会社側は、正当な理由なく拒否することができません(会社ごとに作られている企業別の組合だけでなく、会社で働いている人、または会社と交渉するべき内容を持っている人が1人でも私たちのような、個人加盟の合同労組に加入して会社に交渉を申し入れた場合も同様に応じる義務があります)。

拒否をすると、不当労働行為とよばれる法律違反になります。もし、あなたが自分の待遇について、個人的に社長などに話し合いを求めても、応じる義務まではありません。嫌だ、と拒否されればそれまでです。
組合に加入すれば、強制力を持った話し合いをすることができるのです。

業務の正常な運営を妨げる直接行動をする権利もある
では、その団体交渉は、下手(したて)に出てお願いをするものなのか、というとそれは違います。
基本的には、法律的な根拠を含めて、できるだけ理を尽くしてこちら側の主張を説明し、会社側の言い分もよく聞いて、話し合いによる解決を目指します。

しかし、交渉を有利に進めるため、また話し合いでどうしても折り合いがつかない場合や会社が不誠実な対応をしたり、団体交渉を拒否した場合など、必要に応じて、労働組合は、争議と呼ばれる、業務の正常な運営を妨げるための直接行動をすることができます。
争議のやり方でよく知られているのがストライキ。
省2
16: 2023/09/24(日)13:21 ID:C4EaTa3c0(3/4) AAS
社会問題化させて会社に圧力をかけることも
ほかにも、大衆行動とよばれるやり方があります。
交渉相手の会社やお店の前など行き、問題を多くの人に知ってもらうために、大きな音の出るトランジスターメガホンを使って話しをし、どんな問題があったのか、会社はどんな対応をしているのかを訴える内容(経営者や関係者の個人攻撃や人格攻撃はダメ!)のチラシ(ビラともいいます)を配ったりします。
また、会社を管轄している行政や取引先に、どんな問題が起きたかを知らせ、解決のために協力をお願いすることもあります。
宣伝のために、インターネットを使うこともあります。これらが、会社に対する圧力になります。

これが、労働者に認められた権利の三つめ、争議権(団体行動権)で、いざというときは争議をするというカードを持っていることが、会社との対等な話し合いを担保しているのです。
目的や手段が正しければ、組合が争議したことについては、刑事上も民事上も責任を問われることはありません。
注意していただきたいのは、この争議のようなことを、組合としてではなく、個人でやってしまうと、営業妨害などの罪に問われたり、損害賠償の対象になりますので、絶対に、個人ではやらないでください。
17: 2023/09/24(日)15:04 ID:zxg6q4WS0(1) AAS
長い チャットGPTでも利用して3行にまとめてから書き込め
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(1): 2023/09/24(日)22:39 ID:C4EaTa3c0(4/4) AAS
清水直子 労働相談対応中@precariatunion/プレカリアートユニオン
@shimizunaoko
このオンライン署名に賛同をお願いします。「大手人材派遣会社(株)アウトソーシングは長時間労働の是正を求める労働者代表との誠実な36協定締結の話し合いをしてください! 長時間労働で休職者や退職者が相次ぐ状況を改善してください」
19: 2023/09/25(月)00:03 ID:ljm3WH/B0(1) AAS
嫌なら出ていけばいいのに 迷惑極まりない
20: 2023/09/25(月)11:42 ID:EsuJJgnA0(1/2) AAS
>>18
組合費は幾らなの?
安かったら入ろうかな
会社からの福利厚生は別に御用組合は関係無いし
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