[過去ログ] 「いわゆる日本国憲法」は完全に無効だ。 (947レス)
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9(7): 2005/11/10(木)11:21 ID:NGDiasNT(1/4) AAS
>>4
>大日本帝国憲法を改正したのに「改正条項」を無視、逸脱、改正の限界を超えているし。
改正条項に因らず、帝国憲法は最高法規である憲法としての強制力の再構成を失ったのでそ
の効力を失い、この全面改訂という形で実質占領管理法である現行憲法が成立した、という
「占領管理法説」が現在有力な論であるようです。
>なにを根拠に「有効性」を認めるのですか
強制された故に有効性は無いとする論は確かに説得力がありますが、
省9
19(3): 原理日本 2005/11/10(木)21:48 ID:rWI/g08D(8/9) AAS
>>18
>現実の最高法規としての日本国憲法の有効性を否定している論は
殆ど存在しません
それではこれから有効性を否定していかねばなりませんね。
GHQに制定された「占領管理法」「占領統治法」をそのまま使っているだけではないでしょうか?
「いわゆる日本国憲法」は憲法としては「絶対的に無効」で、「占領管理法」として有効なだけではないでしょうか?
日本の正統で正当な憲法は大日本帝国憲法であり、帝国憲法を現代社会に合うよう
改正するべきと思います。
>日本国憲法も形式論としての成立要件は満たしているのではないか、という話で
す。
省18
84(3): 2005/11/25(金)06:22 ID:jmrpsjFG(1/2) AAS
>>80
占領統治が終った後は?
自動的に無効になるというのなら、占領終了から今まではどうなるのよ?
132(3): 2005/11/30(水)13:38 ID:1gbMAhgG(4/4) AAS
>>131
ずっと無効だったのなら、
占領終了後から今までの全ての事象を過去に遡って、
『本来有効であったはずの憲法』
で判断しなおさなければいけない。
どんだけ手間かかるんだよ。
146(3): 2005/12/01(木)02:19 ID:1muE1Wu3(2/3) AAS
昭和27年の講和前(戦争中)という時期、帝国憲法13条の適用環境に
ある時期に、13条を無視して、75条(変更禁止規定)に違反(改正前の憲
法に違反)しながら、かつ国際法に違反しながら73条を適用することは、
帝国憲法の運用としてむちゃくちゃである。
総じて帝国憲法4条の統治総攬規定に違反している。
「日本国憲法」を憲法としてあつかうことは帝国憲法違反であるが、
「日本国憲法」を帝国憲法13条の講和大権の発動の結果生まれたものと
の解釈なら十分可能である。
敵国の押し付けに妥協した産物たる占領基本法(占領管理法)として有効
であったのだということなら、今日までの法秩序の根拠説明として論理的
省5
169(3): 2005/12/03(土)18:16 ID:42N8zfki(1/5) AAS
日本国憲法が無効なら戦後できた諸法は無効だな
225(4): 2005/12/05(月)23:33 ID:Xd0xzYp5(3/3) BE AAS
>>223
ハーグ陸戦条規を持ち出すなら占領基本法すら否定されるようなきがするんだが
そこらへんは?
私的には東信堂出版 戦時立法に書かれているように
陸戦条規43条は通常の休戦(休戦の義務、及び当事国間の国内法の遵守)のなどを想起して作られた規定であって
無条件降伏(基本的に不戦義務を遵守する限り統治側の権力に服す)場合適用が難しいというという国際法学者の
支配的見解を支持するんだけどそこらへんもどうおもうか?
232(4): 2005/12/06(火)00:59 ID:sagnzXoB(7/11) AAS
しかし、このような見解は、根本的に誤っています。
第一に、「交戦中」と「交戦後」とに区分する基準とその意味が不明であり、
ヘーグ条約は、そのような区別をせず、むしろ主として停戦後に適用され
ることを予定しているものです。
交戦中に相手国の憲法や法律を変えることなど通常あり得ないことです。
第二に、「特別法は一般法を破る」という原則自体は肯定できますが、あ
くまでもこれは、特別法と一般法とが同じ事柄についてそれぞれ異なる規
定を設けているときに、どちらの規定を適用するのかが問題となる場合の
ことです。
しかし、ポツダム宣言と降伏文書には、ヘーグ条約を排除する規定もなけ
省7
239(5): 2005/12/06(火)21:19 ID:7P7igEHZ(1) BE AAS
>>232
なるほどどういうスタンスをとっていいるか理解しました
ただ私が言いたいのは特別法と一般法の関係で論じているわけではないと言うのが一つ。
次にポツダム宣言に憲法改正を義務づける規定がないから憲法改正が出来ないというのは全く間違いで
規定が存在しないから特定の事はできないと言う主張(不作為義務が生じる)は、国際法ではその論理は適応できない
というのがローチュス号事件PCIJ判決(1927年9月7日 トルコ/仏)ノルウェー漁業事件ICJ判決などを見ても明らかで
国際慣習と言えます。つまり事例に即せば憲法改正を禁止したい場合は条文に書かなければならないということです。
そこらへんについてはどうおもいますか?
259(3): 2005/12/10(土)16:00 ID:45LxKS/t(2/7) AAS
改正派のオタンコナスは「占領典範」も有効だと思い込んでいるんだろうな。
昭和22年にどうして「皇室典範」を廃止したの?教えてください。
366(4): 2005/12/15(木)21:32 ID:eSgk9nBn(10/13) AAS
外部リンク[htm]:www.meix-net.or.jp
問八 後発的有効論のうち、追認説について説明してください。
答八
初めに留意すべきことは、この見解は、始源的には現行憲法は「無効」であることを認めているということです。
つまり、現行憲法を有効として主張してきた人々は、当初は八月革命説や条約優位説、さらに改正無限界説を
採っていましたが、これらの学説があまりにも矛盾が多く無力であることを後になって気付きました。
しかし、それまで有効論を展開してきた自己の社会的地位を維持するため、苦肉の策としてこのような見解を編
み出したのです。
つまり、民法では、強迫による意思表示は、瑕疵ある意思表示と呼ばれ、確定的に有効な行為ではなく、その
強迫行為から逃れた後に、自由な意思によりこれを取り消したり、あるいは追認することができることになってい
省6
367(3): 2005/12/15(木)21:33 ID:eSgk9nBn(11/13) AAS
(つづき)
しかし、追認の意思表示というのは、強迫によってなされた意思表示と同様の方式と要件に基づいてなされるこ
とを要するものです。つまり、帝國憲法に規定する憲法改正の手続と同等の方法と要件に基づいてなされなけれ
ばなりませんが、そのような議決どころか何らの手続も今まで一切なされておらず、追認があったとすることはで
きません。
また、そもそも、現行憲法の制定は、ヘーグ条約などの確立された国際法秩序に違反してなされたものであり、
民法のレべルで論ずれば、明らかに公序良俗に違反する行為として絶対的に無効(第九十条)です。
これは、強迫による意思表示というような取消うべき行為ではなく、追認によっても有効とはならない絶対的無効の
行為ですから、追認して有効になることはあり得ないなのです。公序良俗違反の行為を追認して有効にすることは、
結果的には公序良俗違反の行為を認めてしまうことになるので、追認は認められないのです。
省3
368(3): 2005/12/15(木)21:36 ID:eSgk9nBn(12/13) AAS
問九 後発的有効論のうち、法定追認説について説明してください。
答九
この説は、前述の追認説の改良版です。つまり、追認という意思表示を行いうる国家機関もその行為も存在しないので、
今度は民法第百二十五条の法定追認の規定を借用して、これに基づき有効になったとする見解です。
つまり、この規定は、追認をなしうる時期になってから、その強迫による意思表示に基づく「履行」が任意になされたときは、
追認という明確な意思表示がなかったとしても、法的に追認があったものとみなすとするものです。
そして、我が国は、講和条約によって独立を回復した後に、現行憲法に基づいて政治を行ってきたのだから、これは任意
の履行に該当するので、法定追認があったとするのです。
この見解についても、公序良俗の行為は追認しうる行為ではないとの点や追認しうる時期になっていないとする点におい
て、追認説と同様の批判が妥当します。
省5
369(3): 2005/12/15(木)21:39 ID:eSgk9nBn(13/13) AAS
(つづき)
ところが、この法定追認説のいう法定追認事由に該当する事実は、いずれも受益者の行為に過ぎず、追認あるいは法定追認
には該当しないのです。つまり、この場合、表意者に該当するのは、帝國憲法に基づく国家意志であり、強迫者に該当するのは、
連合国(国連)の意志であり、さらに、受益者に該当するのは、現行憲法に基づく国家意志なのです。
それゆえ、現行憲法に存在根拠を有する受益者が現行憲法を有効として追認ないしは法定追認事由に該当する行為を行ったと
しても、それは自画自賛の行為に過ぎず、法的には何らの効力もありません。
被害者(表意者)の持っていた金品を恐喝の犯人(強迫者)がその部下の者(受益者)に渡せとして喝取した場合(第三者受益の
恐喝の場合)、追認できるのはあくまで被害者(表意者)のみであり、犯人の部下の者(受益者)が、これは俺が貰った物だ、と宣
言したり、勝手に使ってしまったとしても、追認あるいは法定追認とはならないことは自明のことだからです。
やはり、追認としては、一旦は帝國憲法に基づく改正手続と同等の方法で履践されることが必要となりますので、少なくとも帝國
省3
376(6): 2005/12/16(金)12:36 ID:9CfbCvyb(4/8) AAS
無効論に基づく現実対処法
◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令
◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>占領基本法たる「日本国憲法」>法律>政令
◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令
◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(全文と2条と9条を削除した状態)>法律>政令
省9
377(6): 2005/12/16(金)12:37 ID:9CfbCvyb(5/8) AAS
戦後はずうっと(A)という偽物の体系、いかがわしい出自のモノを憲法とし、それにひきこもるために最高法規だとしながら
国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている根
源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。
それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写
する教育も教科書も必要ではなくなるのである。
いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。
総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義
の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。
そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年かけたってよい。
国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。
382(3): 船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 2005/12/16(金)17:51 ID:dKt7/xVo(5/5) AAS
>>366-367
>民法のレべルで論ずれば、明らかに公序良俗に違反する行為として絶対的に無効(第九十条)です。
憲法を民法の支配下に置くことはできない。
そもそも、自然権だろうが何だろうが、最高権威者(国民→憲法)が追認してなきゃ、
意味をなさない。追認することによって、「追認する以前の自然状態でも存在していた」と認められるわけ。
ついでに言えば、「最高権威は革命でもアホでもいいが、民法上の契約は駄目」は
「在日は人を殺していいが、日本人は駄目」と同じで、ダブスタではあるかもしれんが、
論理的な矛盾ではないぞ。対象が違うんだから。
>>368-369
>被害者(表意者)の持っていた金品を恐喝の犯人(強迫者)がその部下の者(受益者)に渡せとして喝取した場合(第三者受益の
省6
436(5): (○´ー`○)はカワイイ ◆k5svYop9G. 2005/12/18(日)12:30 ID:A3YFCv93(2/10) AAS
日本国憲法の制定には、国の外からと内からの双方の力が働いている。
外からの力とは、日本の敗戦により、「ポツダム宣言」を実施するために必要な措置をとる連合国最高司令官のもとで、
大日本帝国憲法(明治憲法)の変革が求められるようになったことである。内からの力とは、戦時中、軍部の行った
政治支配によって、敗戦当時、もはや戦前の議会制度をたんに修復させるだけでは、国民の期待する「民主主義」を
実現することができないまでに、明治憲法体制は深く傷ついていたことである。
日本政府はポツダム宣言の受諾にあたり、大日本帝国憲法(明治憲法)上の天皇の地位に変更を加えないこと、
すなわち「国体護持」を条件にすることを求めた。しかしポツダム宣言は、「平和的傾向を有する責任ある政府の樹立」、
「民主主義的傾向の復活強化」、「基本的人権の尊重の確立」などを要求しており、これらを受け入れることは、必然的に
明治憲法の根本的な改革に道を開くこととなっていく。
この終戦直後の短い期間、政府においては法制局と外務省が、いち早く憲法問題に気づき、その検討を始めていた。
省10
437(4): (○´ー`○)はカワイイ ◆k5svYop9G. 2005/12/18(日)12:33 ID:A3YFCv93(3/10) AAS
1945(昭和20)年10月にはじめられた内大臣府による憲法調査は、近衛文麿の戦争責任、内大臣府による調査の
憲法上の疑義などから、内外の世論の反発をまねいた。11月1日に、マッカーサーは近衛の憲法調査には関知しない
旨を発表したが、近衛らはそのまま調査を続けた。
11月22日、近衛は「帝国憲法ノ改正ニ関シ考査シテ得タル結果ノ要綱」を天皇に奉答、同月24日、佐々木惣一もまた
独自に「帝国憲法改正ノ必要」(日付は11月23日)を奉答した。佐々木案が奉答された24日、内大臣府は廃止された。
戦犯逮捕命令が発せられた近衛は、出頭を目前にした12月16日未明に服毒自殺をとげた。
一方、幣原内閣の憲法問題調査委員会(松本委員会)においては、当初、調査研究を主眼とし、憲法改正を目的としない
としていたものの、やがて「内外の情勢はまことに切実」との認識から、改正を視野に入れた調査へと転換を余儀なくされ、
顧問・各委員が改正私案を作成した。松本委員長は、1945年12月8日、帝国議会における答弁のかたちで「松本四原則」
として知られる憲法改正の基本方針を明らかにした。
省7
438(4): (○´ー`○)はカワイイ ◆k5svYop9G. 2005/12/18(日)12:37 ID:A3YFCv93(4/10) AAS
3月6日の「憲法改正草案要綱」発表とこれに対するマッカーサーの支持声明は、米国政府にとって寝耳に水であった。
同要綱は、「日本政府案」として発表されたものだが、GHQが深く関与したことが明白であったため、日本の憲法改正に
関する権限を有する極東委員会を強く刺激することとなった。マッカーサーと極東委員会の板挟みとなった国務省は、
憲法はその施行前に極東委員会に提出されると弁明せざるをえなかった。
極東委員会はマッカーサーに対し、「日本国民が憲法草案について考える時間がほとんどない」という理由で、4月10日に
予定された総選挙の延期を求め、さらに憲法改正問題について協議するためGHQから係官を派遣するよう要請した。
しかしマッカーサーはこれらの要求を拒否し、極東委員会の介入を極力排除しようとした。
1946(昭和21)年4月17日、「憲法改正草案」は、枢密院に諮詢された。しかし、4月22日に幣原内閣が総辞職し、
5月22日に吉田内閣が成立したため、先例にしたがって草案はいったん撤回され、5月27日にそれまでの審査結果に基づく
修正を加えて再び諮詢されることとなった。6月8日、「憲法改正草案」は、枢密院本会議において美濃部達吉顧問官を
省8
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