[過去ログ] 「いわゆる日本国憲法」は完全に無効だ。 (947レス)
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(3): 2005/12/15(木)21:36 ID:eSgk9nBn(12/13) AAS
問九 後発的有効論のうち、法定追認説について説明してください。

答九
 この説は、前述の追認説の改良版です。つまり、追認という意思表示を行いうる国家機関もその行為も存在しないので、
今度は民法第百二十五条の法定追認の規定を借用して、これに基づき有効になったとする見解です。
つまり、この規定は、追認をなしうる時期になってから、その強迫による意思表示に基づく「履行」が任意になされたときは、
追認という明確な意思表示がなかったとしても、法的に追認があったものとみなすとするものです。
そして、我が国は、講和条約によって独立を回復した後に、現行憲法に基づいて政治を行ってきたのだから、これは任意
の履行に該当するので、法定追認があったとするのです。

 この見解についても、公序良俗の行為は追認しうる行為ではないとの点や追認しうる時期になっていないとする点におい
て、追認説と同様の批判が妥当します。
しかし、少なくとも追認説の「追認」の弱点を補うために出現した見解ですので、この点についてさらに検討します。

 結論を言えば、この見解も追認説も共に大きな矛盾を抱えています。そもそも、追認とか、法定追認というのは、強迫に
よって意思表示を行った者(表意者)自身が追認し、あるいは法定追認事由とされる行為(任意の履行)が為されることが必
要です。強迫した者(強迫者)や、強迫による意思表示によって利益を得た者(受益者)が追認したり、法定追認事由となる
行為をしたとしても全く意味がありません。
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