[過去ログ] 山中健太郎司法書士が「非弁屋」 (49レス)
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23: 整理屋に飼われている 2017/08/26(土)08:00 ID:FdBhuToiM(1) AAS
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425山中 健太郎2016年10月10日
埼玉県 さいたま市  Facebookリンク:kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです。
小さなスタートですが、コツコツと一歩ずつ頑張って参ります。月並みですが、これからが本当のスタートだと思っています。
初心を忘れることなく、「心ある法律家」を芯に、誠実と責任を旨に、努力精進して参ります。
ここまでこられたのも、多くの皆様との出逢いと多大なる支えがあったからに他なりません。
省8
24: 山中健太郎犯罪者の提携 2017/08/26(土)08:59 ID:KM3+ISqdN(1) AAS
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑は違法行為 司法書士倫理違反 東京法務局へ懲戒の告発だ  恥を知れ プライド無いのか
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 闇金業者に飼われるとは最低野郎だ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  居候で入れない。別の2箇所事務所だ。国民は見ている。アホすぎ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
省3
25: 山中健太郎司法書士 2017/08/27(日)08:16 ID:yAL2hKajM(1) AAS
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
省3
26: 司法書士山中健太郎詐欺 2017/08/27(日)10:53 ID:MpspVFW68(1) AAS
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 東京司法書士会綱紀調査委員会へ告発だ
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 東京法務局へ懲戒だ
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 東京法務局民事行政部へ司法書士懲戒処分を申請して
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
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省3
27: 山中健太郎闇金に飼われる 2017/08/28(月)16:37 ID:7aFuvvhmo(1) AAS
いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
省4
28: 飼われている司法書士 2017/08/29(火)19:48 ID:2aqARbXBT(1) AAS
闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ嫌がらせ有りますかの司法書士
29: 非司法書士提携違法 2017/08/30(水)07:23 ID:npHCOffUO携(1) AAS
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 外部リンク[html]:www.nichibenren.or.jp
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
省10
30: 非司法書士提携懲戒 2017/08/31(木)08:34 ID:LTzs8Axw1(1) AAS
また,被処分者は,丙事務所において,いわゆる整理屋と提携し,債務整理等の債権回
収業務に加担し,上記行為により,被処分者は,平成○年○月○日,○司法書士会会長か
ら注意勧告されたが,現在においても,簡裁訴訟代理人が行うことのできる業務について,
書類作成代理人として事務処理をしており,何ら改善もなく,事態の重大性の認識が欠如
していると言わざるを得ない。
2 いわゆる補助者任せの業務取扱い,補助者に対する監督責任義務違反及び補助者未登録
について
被処分者は,平成○年○月○日から平成○年○月上旬(日不詳)までの間,甲事務所に
おいて裁判外和解業務を処理していたが,被処分者及びAは別々に業務を分担し,Aが処
理していた業務内容については全く関知しておらず,このことは○司法書士会会則第 102
省18
31: 司法書士飼われている 2017/09/01(金)08:34 ID:kuiRzM90n(1) AAS
このような被処分者の行為は,不当な金品の提供により依頼を誘致していたものであり,
また,正当な事由なく調査を拒否したものであるので,司法書士法第2条(職責),第23 条
(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第26 条(依頼誘致の禁止),○司法書士会会則第53
条(会員の調査受忍義務),第89 条(品位の保持等),第95 条(不当誘致行為の禁止)及び
第108 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものであり,国民の権利の保全に資すべ
き責務を有する司法書士としての自覚を著しく欠き,国民の信頼を大きく損なう行為である。
32: 非司法書士提携 2017/09/02(土)07:35 ID:ArjMXn7mO携(1) AAS
司法書士は,補助者を置いてその業務を補助させることができる(司法書士法施行規則第
25 条第1項)ことから,補助者が司法書士の指導・監督の下に,司法書士の補助的業務を行
うことは認められている。しかしながら,司法書士が補助者を指導・監督することなく,そ
の業務を補助者に任せきりであると認められる場合には,補助者に対する監督を怠った場合
に該当するのみならず,司法書士法施行規則第24 条にいう他人をしてその業務を取り扱わせ
ていることに該当するものと言わざるを得ない。そこで被処分者は,前記事実のとおり,司
法書士業務を補助者らに任せきりにしている状況にあり,補助者らが司法書士である被処分
者の名義を用いて,反復継続して司法書士業務を行うことを容認していたものであり,被処
分者の係る行為は同規則第24 条に違反する。また,司法書士はその所属する司法書士会会則
を遵守しなければならない(司法書士法第23 条)ところ,被処分者は,○司法書士会会則(以
省6
33: 非司法書士提携違法 2017/09/03(日)09:07 ID:x2GHjP4Hi(1) AAS
司法書士は,業務に関する法令を遵守し,公正かつ誠実に業務を行い,法令を遵守すると
ともに,登記申請を受託するに際し,その登記の真実性の確保に努めなければならないとこ
ろ,被処分者は,実体を伴わない登記申請であることを認識していたにもかかわらず,登記
官をして虚偽の登記手続を執らせ,電磁的公正証書原本不実記録・同供用の容疑で,○地方
検察庁に逮捕されるとともに,その行為がマスコミに報道されたことにより,永年にわたり
司法書士会等の努力によって培われた司法書士の社会的信用を著しく失墜したものである。
したがって,被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務)
に違反し,かつ,○司法書士会会則第94 条(品位の保持等)及び同第113 条(会則の遵守義
務)の各規定に違反するものであり,その責任は重大である。
34: 非司法書士提携違法 2017/09/04(月)13:39 ID:q0zQkHYgv(1) AAS
士法(以下「法」という。)第3条第1項第6号)。上記範囲に限って認定司法書士に訴訟
代理権を認めた趣旨は,弁護士が扱うことが少ない140 万円以内の請求について,国民が
司法サービスを容易に受けられるようにするために,司法書士の専門性を活用するところ
にあり,紛争の目的の価額が140 万円を超えるものを一部請求として訴訟を提起すること
は,訴訟行為の効力までに影響を及ぼさないとしても,認定司法書士の権限を140 万円以
内の事件に限った趣旨からして,通常司法書士の品位保持義務(法第2条)に違反すると
解することが相当である。
本件において,○司法書士会の調査結果報告及び被処分者の供述によると,被処分者は,
弁護士による地方裁判所における全額請求と司法書士による簡易裁判所における一部請求
を比較対照した場合,司法書士に依頼することが依頼者にとって経済的に有利であると判
省5
35: 司法書士懲戒 2017/09/05(火)13:52 ID:pPMbNJ93n(1) AAS
処分の理由
被処分者の委任契約を締結した行為,受任通知書兼取引履歴請求書を作成し,これを債権
者に送付した行為,債権者からの取引履歴書に基づいて引き直し計算をし,依頼者の指示に
従って過払金返還請求書を作成の上,これを債権者に送付した行為,債権者からの和解金額
の提示の連絡を受け,その内容を依頼者に伝え,その返事を債権者に伝えた行為,裁判外の
和解に係る和解契約書を作成した行為,裁判外の和解に係る和解契約書に依頼者の代理人と
して署名押印した行為,及び裁判外の和解交渉の経緯,依頼者の本人訴訟の事件記録,期日
のやり取りを傍聴した内容等をも踏まえて訴状,準備書面等を作成した行為は,法第3条第
1項第1号から第5号に列挙されている司法書士の業務範囲を超え,弁護士法第72 条(非弁
護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触するものと言わざるを得ず,法第2条(職責),同
省7
36: 望月純司法書士 2017/10/08(日)13:02 ID:E2aOyXVqC(1) AAS
司法書士検索 外部リンク[php]:www.tokyokai.jp

会員Noとは
日本司法書士会連合会に登録された番号

認定Noとは
司法書士法第3条第1項第6号並びに同7号の業務をすることができる司法書士として法務大臣により認定を受けた司法書士に与えられた番号

検索結果(1件)

会員No
認定No 氏名 事務所所在地 連絡先
7272
1401304 望月純
省4
37: 望月純司法書士 2017/10/08(日)17:02 ID:O52LzwbqC(1) AAS
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屋号 山中法務事務所 代表者 山中健太郎(司法書士)
住所 〒171-0013 東京都豊島区東池袋五丁目7番4号マーブル東池袋8階
TEL 0120-802-063 FAX 03-6745-1215
登録会 東京司法書士会 資格番号 東京司法書士会 登録番号 第6635号
省1
38: 出会い系詐欺 2017/11/08(水)14:49 ID:hS3f1Qllp(1) AAS
探偵の広告は消えたが、司法書士・法律事務所の広告多数外部リンク[html]:www.yomiuri.co.jp
 検索サイト上では2016年12月まで、探偵会社による「アダルト詐欺解決」の広告が出ていた。国民生活センターが2016年12月に注意喚起を出したことからか、探偵会社による広告はGoogle、
Yahoo!Japanともに見当たらなくなっている。 しかし司法書士事務所と法律事務所による広告は、今でもGoogleとYahoo!Japanに出ている。「安心安全にすぐ解決できます」
「法律事務所だから安心」などという広告が、今でも表示されているのだ。 ワンクリック詐欺・架空請求詐欺にだまされて払ってしまった人は、助けを求めてGoogleやYahoo!Japanで
「ワンクリック詐欺」などと検索する。その際に「法律事務所だから安心」「無料で司法書士事務所が相談を受けます」などの広告を見たら、藁わらをもつかむ気持ちで相談してしまうかもしれない。
実際には解決できないのに、解決できると言われて契約してしまう人もいるだろう。GoogleとYahoo!Japanは、このような詐欺まがい、もしくは不当表示の広告を載せていることになる。
検索サイト側が率先して、これらの広告掲載をやめるように願いたい。
 ワンクリック詐欺・スマホでのアダルト詐欺・架空請求詐欺への対策は「完全に無視すること」であり、司法書士事務所や法律事務所に相談しても、何の解決にもならない。請求も止めることも不可能だ
(業者が名前を変えて何度も請求してくるため)。 相談はお金がまったくかからない消費者庁の消費者ホットラインへ。「188(いやや!)」に電話をかけ、地元の消費生活センターで相談しよう。
また実害が出ている・繰り返しの請求が怖いなどの場合は、警察へ相談すること。地元の警察署の対応が遅れるようなら、都道府県警察のサイバー担当部署に相談するのがいいだろう。
省1
39: ワンクリック詐欺司法書士 2017/11/08(水)17:28 ID:+9Ozwp02d(1) AAS
外部リンク[html]:www.jpnumber.com
通りすがりさん 2017/09/22 22:19:57  電話0120-791-323
以下の様な回答が返ってきた。 @スマホで登録してしまうと、個体識別番号から電話帳のデータが抜かれる
→前半はその通りだが、電話帳のデータが抜かれることは技術上あり得ない。
Aそこから住所と名前が分かると郵便物が送られてくる→だから登録しただけでは分からない
B相手に退会や個人情報の抹消の交渉をしなくてはなら ないが、一般の方は法律を使えるわけではないので相手がいうこと聞いてくれない。
→意味が分かない。一般人でも法律は使える。一般人なら法律を使えないなら売買契約等もできないことになる。
C(事務所が)相手に言えば法律が使える。法律に則って交渉するので守らないと法律違反になって捕まる。
→最大の意味不明点。民事上の約束を破って捕まることなどない(そんなことになったら世の中逮捕者が溢れかえる事になるだろう)
D事務所が法定代理人になる。やることは請求の取り消しと個人情報の削除 →法定代理人wwそれを言うなら任意代理だろうとww
省9
40: 2017/12/24(日)16:09 ID:4k1w/rVNX(1) AAS
外部リンク:www.telnavi.jp
0120803425/0120-803-425のクチコミ
2017年9月28日 10時59分
ヤミ金業者と手を組んだ悪徳業者
皆様、お気を付け下さい!

不適切なクチコミを通報する

2017年9月4日 09時23分
山中法律事務所

不適切なクチコミを通報する
2017年8月4日 10時12分
省3
41: 2018/02/03(土)17:11 ID:Z+R7vnclI(1) AAS
会社概要外部リンク:www.amazing-pro.jp
会社名合同会社アメイジングプロモーション 代表者伊藤 吉昭
所在地東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3 電話番号03-6914-0041
設立年月日平成27年6月5日資本金10万円
事業内容広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理業
企業および個人向けのイベント、研修会、講習会などの教育事業に関する企画、立案、制作、運営ならびにコンサルティング業務
インターネット等の情報システムに関する企画、開発、運営、保守、管理ならびに各種サービス
インターネットおよび情報システムを利用した顧客サービス業務
インターネットを利用した各種情報提供サービス
労働者派遣事業法に基づく一般ならびに特定労働者派遣事業
省7
42: 2018/02/05(月)08:05 ID:tgjISVseA(1) AAS
<日本弁護士連合会/弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針>
第3 規程第3条の規定により規制される広告
7 規程第3条第6号−法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告
(3)法律事務所等の名称等に関する規程(会規第75号)又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する規程(会規第76号)に違反する広告の例 法律事務所若しくは弁護士法人又は外国法事務弁護士事務所の
名称とは別に「○○交通事故センター」、「○○遺言相続センター」等別の組織、施設等の名称を用い、法律事務所等の名称等に関する規程第6条若しくは第13条又は外国法事務弁護士事務所の名称に関する
規程第6条の複数名称の禁止等に違反する広告  引用以上引用先 外部リンク:www.toben.or.jp
 様々なリスティング広告を駆使し、依頼者集めを行う弁護士事務所は多く、引用した情報に記載のあるとおり「○○相談センター」などとして集客をする弁護士事務所の多くは非弁屋が実質的に運営している事務所が多いのである。
東京弁護士会が、この手の広告が違反広告とであると告知しているのであるから、しっかりと問題のある広告は会立件で調査命令を迅速に発令するべきであろう。
この手の集客サイトは「成功事例」や「感謝の声」を掲載していることが多いが事実かどうかなど分かるはずもなく、詐欺師のような非弁屋がでっち上げている可能性も高い事や、「24時間対応」とか、深夜まで電話相談を
受け付けている法律事務所は明らかに胡散臭いと判断するべきであろう。
省3
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