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山中健太郎司法書士が「非弁屋」 (49レス)
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非司法書士提携違法
2017/09/04(月)13:39
ID:q0zQkHYgv(1)
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34: 非司法書士提携違法 [] 2017/09/04(月) 13:39:48.50 ID:q0zQkHYgv 士法(以下「法」という。)第3条第1項第6号)。上記範囲に限って認定司法書士に訴訟 代理権を認めた趣旨は,弁護士が扱うことが少ない140 万円以内の請求について,国民が 司法サービスを容易に受けられるようにするために,司法書士の専門性を活用するところ にあり,紛争の目的の価額が140 万円を超えるものを一部請求として訴訟を提起すること は,訴訟行為の効力までに影響を及ぼさないとしても,認定司法書士の権限を140 万円以 内の事件に限った趣旨からして,通常司法書士の品位保持義務(法第2条)に違反すると 解することが相当である。 本件において,○司法書士会の調査結果報告及び被処分者の供述によると,被処分者は, 弁護士による地方裁判所における全額請求と司法書士による簡易裁判所における一部請求 を比較対照した場合,司法書士に依頼することが依頼者にとって経済的に有利であると判 断して,簡易裁判所に一部請求を内容とする訴訟提起をしたことが認められる。かかる事 案によれば,被処分者が訴訟代理人として訴訟を追行するために訴訟の目的の価額を訴訟 代理権に影響を及ぼさない140 万円として一部請求を内容とする訴訟を提起したものであ り,司法書士に訴訟代理権が与えられた趣旨からすると本件の訴訟提起は,司法書士の品 位保持義務(法第2条)に違反するものである。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/ojyuken/1499928275/34
士法以下法という第3条第1項第6号上記範囲に限って認定司法書士に訴訟 代理権を認めた趣旨は弁護士が扱うことが少ない 万円以内の請求について国民が 司法サービスを容易に受けられるようにするために司法書士の専門性を活用するところ にあり紛争の目的の価額が 万円を超えるものを一部請求として訴訟を提起すること は訴訟行為の効力までに影響を及ぼさないとしても認定司法書士の権限を 万円以 内の事件に限った趣旨からして通常司法書士の品位保持義務法第2条に違反すると 解することが相当である 本件において司法書士会の調査結果報告及び被処分者の供述によると被処分者は 弁護士による地方裁判所における全額請求と司法書士による簡易裁判所における一部請求 を比較対照した場合司法書士に依頼することが依頼者にとって経済的に有利であると判 断して簡易裁判所に一部請求を内容とする訴訟提起をしたことが認められるかかる事 案によれば被処分者が訴訟代理人として訴訟を追行するために訴訟の目的の価額を訴訟 代理権に影響を及ぼさない 万円として一部請求を内容とする訴訟を提起したものであ り司法書士に訴訟代理権が与えられた趣旨からすると本件の訴訟提起は司法書士の品 位保持義務法第2条に違反するものである
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