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山中健太郎司法書士が「非弁屋」 (49レス)
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非司法書士提携
2017/09/02(土)07:35
ID:ArjMXn7mO携(1)
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32: 非司法書士提携 [] 2017/09/02(土) 07:35:50.13 ID:ArjMXn7mO 司法書士は,補助者を置いてその業務を補助させることができる(司法書士法施行規則第 25 条第1項)ことから,補助者が司法書士の指導・監督の下に,司法書士の補助的業務を行 うことは認められている。しかしながら,司法書士が補助者を指導・監督することなく,そ の業務を補助者に任せきりであると認められる場合には,補助者に対する監督を怠った場合 に該当するのみならず,司法書士法施行規則第24 条にいう他人をしてその業務を取り扱わせ ていることに該当するものと言わざるを得ない。そこで被処分者は,前記事実のとおり,司 法書士業務を補助者らに任せきりにしている状況にあり,補助者らが司法書士である被処分 者の名義を用いて,反復継続して司法書士業務を行うことを容認していたものであり,被処 分者の係る行為は同規則第24 条に違反する。また,司法書士はその所属する司法書士会会則 を遵守しなければならない(司法書士法第23 条)ところ,被処分者は,○司法書士会会則(以 下「会則」という。)に定める補助者の指導・監督義務(会則第96 条第1項)に違反してい ることから,会則遵守義務に違反している。更に前記の処分事実を調査するに当たり,○司 法書士会による調査及び当局による調査が行われたところ,被処分者は最終的には嘱託事件 に対する関与状況について無関与の状況であったことを認めているが,各調査に対する供述 が異なっていることは,司法書士として品位を保持する義務(司法書士法第2条)に違反し ている。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/ojyuken/1499928275/32
司法書士は補助者を置いてその業務を補助させることができる司法書士法施行規則第 条第1項ことから補助者が司法書士の指導監督の下に司法書士の補助的業務を行 うことは認められているしかしながら司法書士が補助者を指導監督することなくそ の業務を補助者に任せきりであると認められる場合には補助者に対する監督を怠った場合 に該当するのみならず司法書士法施行規則第 条にいう他人をしてその業務を取り扱わせ ていることに該当するものと言わざるを得ないそこで被処分者は前記事実のとおり司 法書士業務を補助者らに任せきりにしている状況にあり補助者らが司法書士である被処分 者の名義を用いて反復継続して司法書士業務を行うことを容認していたものであり被処 分者の係る行為は同規則第 条に違反するまた司法書士はその所属する司法書士会会則 を遵守しなければならない司法書士法第 条ところ被処分者は司法書士会会則以 下会則というに定める補助者の指導監督義務会則第 条第1項に違反してい ることから会則遵守義務に違反している更に前記の処分事実を調査するに当たり司 法書士会による調査及び当局による調査が行われたところ被処分者は最終的には嘱託事件 に対する関与状況について無関与の状況であったことを認めているが各調査に対する供述 が異なっていることは司法書士として品位を保持する義務司法書士法第2条に違反し ている
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