★あぼーん (33レス)
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1: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
2: 小川直人アホ辞めろ 2018/08/12(日)12:19 ID:3OV9ySa7.net(1) AAS
横浜弁護士会 - 神奈川県弁護士会
外部リンク[htm]:www.kanaben.or.jp
横浜法律事務所に所属していた小川直人会員(四八期)が任官し、
一〇月一日から東京地方裁判所第九民事部で勤務を始めた。当会会員が任官した ...
東京地裁民事第九部は保全部ですが、
若い裁判官がたくさんいて、言わば大部屋です
3: 小川直人 東京地方裁判所民事9部 2018/08/12(日)13:37 ID:nqoQMX9HI(1) AAS
2013年4月21日日曜日おかしな判決を下す裁判官!ちっとも三権分立でない日本!
2015年12月24日、高浜原発、再稼働が決定!外部リンク[html]:fukushimaworkerslist.blogspot.com
高浜原発再稼動容認の裏に裁判所と原子力ムラの癒着! 原発推進判決出した裁判官が原発産業に天下りの実態外部リンク[html]:lite-ra.com
 「週刊金曜日」
ふくしま集団疎開裁判で子供たちを被ばくし続けさせる殺人裁判官
(国際司法裁判所に付託願い決定の人々)
→福島地方裁判所、郡山市支部:清水響(裁判長)、安福幸江、遠山敦士
→仙台高裁、裁判官名→佐藤陽一裁判長、鈴木陽一裁判官、小川直人裁判官
大飯の再稼働を容認した小野憲一裁判長
故人であっても容赦しません!→東芝天下りの(世界第二位の活断層が目の前にある)伊方原発裁判の最高裁判事味村治氏は元検事
4: 2018/08/12(日)13:43 ID:0SHz+5m4.net(1/2) AAS
仙台高等裁判所  
佐藤陽一裁判長 鈴木陽一裁判官、小川直人裁判官 殿     
 福島をはじめとする放射能汚染地域に生きる親子は、今に至るまで大きな苦悩を強いられています。
親は子を初期被曝から守れなかったことを悔い、日々被曝する子を目の前に苦悩し、子は見えない放射能の恐怖の中、様々な制限を受け、
子どもらしい活動を禁じられる苦しさの中にいます。そこでは当たり前の子育ち、子育てが壊されています。そして、悲しいかなそれを
修復するため、元へもどるため、こどもの被曝に目をつむるという選択をさせられる現実が起きています。
放射性物質の性質を見据えれば、除染中の短期疎開や学期ごとの保養疎開という、被曝防御に有効な手段はいろいろあります。しかし個人ではできません。なにとぞ、未来を創る親子の、そして日本の希望となる判決をしていただけますよう、心よりお願い申し上げます。
親の子をおもう心 子の親を慕う心 当たり前に、 それを守る 国であれ
      真宗大谷派 釈惟蓮   兵庫県 後藤由美子
ふくしま集団疎開裁判仙台高裁1月21日第三回審尋へのメッセージをお寄せください
省3
5: 2018/08/12(日)14:02 ID:0SHz+5m4.net(2/2) AAS
本 インターネット関係仮処分の実務 関 述之・小川直人 編著
 出版社名 きんざい 発売予定日 2018年9月11日 予約締切日2018年8月28日 予定税込価格 4,104円
おすすめコメント
近年急増する新たな類型の紛争について、東京地方裁判所民事第9部(保全部)の
実務を詳解。 名誉やプライバシーなどの人格的利益を侵害する記事が
インターネット上に掲載された際の紛争に対処するための仮処分に関して、
54の設問による解説と多くの書式を掲載。 申立てが集中する
東京地裁保全部に所属する裁判官と書記官が、蓄積された実務に
基づき重要な法律問題について最新の運用を解説。 ネットトラブルや
発信者情報開示請求、名誉棄損に関する紛争などを取り扱う弁護士にとって
省1
6: 2018/08/12(日)16:54 ID:rYabC/k5E(1) AAS
詐欺師を、応援する裁判官は
要らない
7: 2018/08/13(月)03:57 ID:GRpVce/n.net(1) AAS
やばいです辞めるしかない
8: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
9: 小川直人アホ辞めろ 2018/08/13(月)14:04 ID:DOWEwwLFx(1) AAS
2015-02-09 13:43:30未返還事件テーマ:司法
弁護士による未返還の事件が報道されています。
新聞によれば、過払い金回収を依頼した弁護士が死亡し、回収したはずの過払い金が返還されないとして、
弁護士から送金を受けていた東京の会社に損害賠償を求めています。
 原告弁護団によると、東京弁護士会の島袋栄一弁護士は全国で過払い金回収の無料相談会を開ていたが、
同様に返還されていない人は数百人、総額1億円以上になります。
 訴状によると、弁護士の口座からは「広宣」と「レクラーメ」の2社の口座に約2億5000万円が送金され、
送金の名目は「印刷・折り込み代」で、 原告側は「不自然に高額で架空だ」と主張し、会社側が、
回収した過払い金を弁護士の口座から移し死亡後に依頼人に返還させないようにしました。
これは横領、着服なのですが、弁護士に関しては未返還という言葉で誤魔化します。
省5
10: 非弁提携 2018/08/13(月)13:52 ID:HmTIfWTC.net(1) AAS
2015-02-09 13:43:30未返還事件テーマ:司法
弁護士による未返還の事件が報道されています。
新聞によれば、過払い金回収を依頼した弁護士が死亡し、回収したはずの過払い金が返還されないとして、
弁護士から送金を受けていた東京の会社に損害賠償を求めています。
 原告弁護団によると、東京弁護士会の島袋栄一弁護士は全国で過払い金回収の無料相談会を開ていたが、
同様に返還されていない人は数百人、総額1億円以上になります。
 訴状によると、弁護士の口座からは「広宣」と「レクラーメ」の2社の口座に約2億5000万円が送金され、
送金の名目は「印刷・折り込み代」で、 原告側は「不自然に高額で架空だ」と主張し、会社側が、
回収した過払い金を弁護士の口座から移し死亡後に依頼人に返還させないようにしました。
これは横領、着服なのですが、弁護士に関しては未返還という言葉で誤魔化します。
省3
11: FACTA 2018/08/14(火)05:16 ID:Q22csN1bk(1) AAS
裁判官だから分かるはず
仮差押で、銀行預金を差し押さえされたら
どうなるか、分かるだろう
倒産しかないです
12: 2018/08/14(火)05:08 ID:/RdpnAYl.net(1) AAS
裁判官だから分かるだろう
仮差押で、銀行預金したら
倒産しかないです
分かるだろう!
13: 預金差し押さえ相殺で倒産へ 2018/08/14(火)09:00 ID:LSa8l1/+.net(1) AAS
この場合、銀行としては債権回収のためまず預金と借入金との相殺をします。
 相殺をするためには、相手方の債務の弁済期が到来していることが必要となりますので
(自己の債務の期限の利益は自由に放棄できる(民法136条2項))(同法505条1項。相殺適状)、当社の借入金が
弁済期未到来であれば、本来は銀行は相殺することはできません。
 しかし、上記の銀取約定の規定により、仮差押命令の発令により借入金の期限の利益は当然喪失して相殺適状となりますので、
銀行は相殺が可能となります(最高裁昭和45年6月24日判決)。
 さらに、差押の事案ですが、銀行は差押後においても預金と借入金を相殺することができるとされています(同上最高裁判決)。
 銀取約定でも、「第●条(相殺、払戻充当) 第●項 期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、
債務者が債権者に対する債務を履行しなければならない場合には、債権者は、その債務と債務者の預金その他債権者に対する債権とを、
その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。」などと規定され、当事者間の相殺予約の合意としています。
省5
14: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
15: 仮差押命令で倒産 2018/08/15(水)08:49 ID:JdZji8nN3(1) AAS
一定の事態が発生すれば、期限の利益を失い直ちに一括返済をしなければならない場合があります。
その場合とは具体的には銀行取引約定書第5条に明記されています。
[important]第5条(期限の利益の喪失)
4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
なお、保証人の預金その他の乙に対する債権の差押等については、乙の承認する担保を差し入れる等の旨を甲が遅滞なく
乙に書面にて通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合には、乙は書面にてその旨を甲に通知するものとします。
ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた乙の行為については、その効力を妨げないものとします。
以上の結果、取引先への支払を遅延しているうちに、取引先から預金に対し仮差押命令申立をされ、裁判所から発令がされると、その銀行からの借入金全額は当然に期限の利益を喪失し、
預金と相殺され、相殺後の残借入金債務について一括返還義務を負い、延滞に陥るということになります
 また、銀行は既存の借入金について期限の利益を喪失した債務者に対し、新規の貸付をすることは通常ありません。
省1
16: ウソの仮差押命令でも倒産 2018/08/15(水)08:40 ID:DNcrxazX.net(1) AAS
この場合、銀行としては債権回収のためまず預金と借入金との相殺をします。
 相殺をするためには、相手方の債務の弁済期が到来していることが必要となりますので(自己の債務の期限の利益は自由に放棄できる(民法136条2項))
(同法505条1項。相殺適状)、当社の借入金が弁済期未到来であれば、本来は銀行は相殺することはできません。
 しかし、上記の銀取約定の規定により、仮差押命令の発令により借入金の期限の利益は当然喪失して相殺適状となりますので、
銀行は相殺が可能となります(最高裁昭和45年6月24日判決)。
 さらに、差押の事案ですが、銀行は差押後においても預金と借入金を相殺することができるとされています(同上最高裁判決)。
 銀取約定でも、「第●条(相殺、払戻充当) 第●項 期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、
債務者が債権者に対する債務を履行しなければならない場合には、債権者は、その債務と債務者の預金その他債権者に対する債権とを、その債権の期限の
いかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。」などと規定され、当事者間の相殺予約の合意としています。
 以上の結果、当社が取引先への支払を遅延しているうちに、取引先から預金に対し仮差押命令申立をされ、裁判所から発令がされると、
省5
17: 仮差押命令で倒産 2018/08/16(木)10:14 ID:rFy8AkdV.net(1) AAS
第7条(期限の利益喪失事由)
以下のいずれかの事由が発生した場合、借入人は、当然に、期限の利益を喪失する
ものとし、債務の全額を直ちに弁済するものとします。
(1) 借入人が、本貸付契約の元利金の支払債務の全部又は一部の履行を、約定返
済日に遅滞した場合
(2) 借入人につき、支払の停止、借入人が振り出し、若しくは引き受けた手形の
不渡り、手形交換所の取引停止処分、租税公課を滞納したことによる督促手
続又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停若しくはこれらに
類似する倒産処理手続(将来制定されるものを含む。)の開始の申立があっ
た場合、又は借入人が支払不能に陥った場合
省6
18: 仮差押で倒産するだろ 2018/08/16(木)10:23 ID:szq5vCASS(1) AAS
取引先から売掛金が期日に入金されない。「●×日まで待ってほしい」と言われ、待っても入金されない。
こういう時に弁護士に相談に行くと、「その取引先に財産があるか、営業を続けているなら、仮差押えをしましょう」と勧められます。
取引契約書の期限の利益喪失条項にはほぼ必ず「仮差押を受けたとき」と書かれていますから、経営者の方ならご存知の手続きかもしれません。
ただ最近は、バブル崩壊直後に比べ、仮差押などの保全事件が格段に減っていますので、もう一度おさらいしてみましょう。
仮差押は仮処分とともに、民事保全法に規定されています。
判決までには時間がかかるので、裁判で求める内容を実際に判決が出た後に実現できるよう、「仮」に、裁判所が必要な限りの処分(命令)をするものです。
仮差押はそのうち、金銭債権を保全するための手続で、債務者の財産処分を禁じます。
 債務者の財産を強制的に、差し押さえて換価し、その代金から回収するような「強制執行」は、原則として、
確定した判決書など裁判所が作成する文書(民事執行法22条、「債務名義」といいます)に拠らないと、出来ません。
例外は、執行受諾文言付き金銭支払等債務承認公正証書です。
省2
19: 仮差押命令でも倒産 2018/08/17(金)08:31 ID:rGiq49nA.net(1) AAS
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となります
言ってしまえば、債務者側からすればとんでもない話しです。
実務上、預金などの債権の仮差押えの場合は、債務者に他に不動産などのめぼしい資産がないことも保全の必要性として疎明します。
「仮差押え」を申し立てた債権者が、必ずいつも正しいとはいえないし「仮差押え」されることに、
当然納得いかない債務者もいるだろうし、事と次第によっては債務者の経済活動に大きな打撃を与える恐れさえあります。
例えば、銀行預金が仮差押えされることで、銀行融資の返済につき期限の利益を喪失し、一括の返済を迫られるとか、
売却を予定していた不動産が事実上売却ができなくなってしまうとか、また新たな銀行融資が下りなくなって
事業の継続ができなくなってしまうとか、様々な負の事態が想定されるのです。
もしそうなったら、大変なことなので「仮差押え」といった保全に関する手続きは、迅速に進めていく
必要があるも非常に厳格かつ複雑であり、とても素人が簡単にできるシナモノではありません。
省10
20: 仮差押命令で倒産 2018/08/18(土)10:20 ID:8Ij2u4keM(1) AAS
預金者=債務者としては,仮差押が執行されたこと自体で信用が落ちます。
預金仮差押は本来の回収効果以外の波及的効果も重要です。 いわゆる最後のとどめをさす『インパクト』が強いのです。
→取引先への支払・従業員の給与支払の一部が不能となる →大混乱・信用不安が生じる→会社の存続の危機に至る
それは、裁判を行ってもいないのに、他人の財産を仮にでも差し押さえるわけですから、
厳格な手続きにならざるを得ないという理由があるのです。仮差押を申し立てた人(裁判を起こした人)の方が、必ずしも正しいと
決まったわけではないのに、 勝手に他人の財産を差し押さえて良いのか?という話なのです。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となりますので、社会的信用を重視する
金融機関にとって、最後のとどめをさすような立場にはなりたくないというのが、多用されない理由になるのでしょう。
この傾向は、信用保証協会においても同じです。 債務者側からすればとんでもない話しです。
省10
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