あぼーん (33レス)
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仮差押命令で倒産
2018/08/16(木)10:14
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17: 仮差押命令で倒産 [] 2018/08/16(木) 10:14:53.12 ID:rFy8AkdV.net 第7条(期限の利益喪失事由) 以下のいずれかの事由が発生した場合、借入人は、当然に、期限の利益を喪失する ものとし、債務の全額を直ちに弁済するものとします。 (1) 借入人が、本貸付契約の元利金の支払債務の全部又は一部の履行を、約定返 済日に遅滞した場合 (2) 借入人につき、支払の停止、借入人が振り出し、若しくは引き受けた手形の 不渡り、手形交換所の取引停止処分、租税公課を滞納したことによる督促手 続又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停若しくはこれらに 類似する倒産処理手続(将来制定されるものを含む。)の開始の申立があっ た場合、又は借入人が支払不能に陥った場合 (3) 借入人につき仮差押、保全差押、仮処分、滞納処分、差押、競売手続の開始 又は公売手続の開始があった場合 (4) その他債権保全を必要とする重大な事由が生じたと貸付人が合理的に判断し た場合 (5) 借入人が、貸付人に提出した資料に重大な誤り又は虚偽が存することが合理 的根拠に基づいて明らかとなった場合 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/hidari/1534043105/17
第条期限の利益喪失事由 以下のいずれかの事由が発生した場合借入人は当然に期限の利益を喪失する ものとし債務の全額を直ちに弁済するものとします 借入人が本貸付契約の元利金の支払債務の全部又は一部の履行を約定返 済日に遅滞した場合 借入人につき支払の停止借入人が振り出し若しくは引き受けた手形の 不渡り手形交換所の取引停止処分租税公課を滞納したことによる督促手 続又は破産手続民事再生手続会社更生手続特定調停若しくはこれらに 類似する倒産処理手続将来制定されるものを含むの開始の申立があっ た場合又は借入人が支払不能に陥った場合 借入人につき仮差押保全差押仮処分滞納処分差押競売手続の開始 又は公売手続の開始があった場合 その他債権保全を必要とする重大な事由が生じたと貸付人が合理的に判断し た場合 借入人が貸付人に提出した資料に重大な誤り又は虚偽が存することが合理 的根拠に基づいて明らかとなった場合
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