[過去ログ] 労働法のスレッド Part52 (946レス)
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794: 2007/03/20(火) 23:57:46 ID:5zlYLdZV(2/2) AAS
>>787>>790>>791>>793
貴重な意見をありがとうございます
「パート・アルバイトの」年休消化は〜
とあるように、正社員は可能らしいんですよね。
しかも自分は契約社員で、パートでもアルバイトでもなかったんですが・・・
これが格差というやつなのでしょう

795: 2007/03/21(水) 00:03:38 ID:2oKCgkgw(2/2) AAS
>>787=>>773ってわかりやすすぎるんだけど。

言うにこと欠いて今度は「プ」かよw


796: 2007/03/21(水) 00:20:07 ID:Fx4h373V(1/5) AAS
>>791
有給休暇は、>>609>>610あたりで既に荒れてるよ。
退職間際の一括請求についてだけど。

「法的には問題ないが常識としてどうなのよ」派 と
>>614のように「法的に問題なしなんだから常識とか持ち出すなバカ」派の対立があるw

>>773は多分、「常識とか持ち出すなバカ」って書いた奴だろう。
同じように「バカ」とか「オヤジ」とかいうくだらない煽りが付いてる。

「バカ」とか労働法と全く関係ないんだがな。
797: 2007/03/21(水) 02:23:24 ID:cF6aWYX/(1) AAS
はいはい有給有給

年次有給休暇について 大阪労働局
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.php
年次有給休暇Q&A 静岡労働局
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html


798
(10): 2007/03/21(水) 06:46:59 ID:UpkFegeD(1) AAS
真面目に質問です。
■現在の状況■
ネタではなく、社長から辞表を出して本日をもって退社するよう命じられました。
解雇予告手当として月給1ヶ月いただけるとのことです。
解雇の理由は業務上のミスにより会社の社会的信頼を損ねたとのことです。
今月頭に8件も計算間違いした請求書を出して取引先に突っ込まれました。
真面目に仕事してケアレスミスしたわけですが、解雇に応じなければ訴えると言われました。
請求書は社内で決裁回した時に上司も目を通しており、自分1人の責任にされるのは不本意です。
その場は「職安で仕事があるか見てから決めたいので返事を待ってください」で逃れ、辞表は出してません。

■質問■
有給休暇が15日残っているのですが、これを請求、消化してさらに解雇予告手当もらえないでしょうか?
勤務態度は無遅刻無欠勤で入社してから1年、真面目にやってきましたが、1度のミスでも解雇の正当な理由になるものですか?

実際はたぶん、お局様(社長の奥さん)との不仲が原因かと思われます…
799: 2007/03/21(水) 07:23:09 ID:YUWX0m5a(1) AAS
>>798
はいはい解雇解雇
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_03_03.html
800: 2007/03/21(水) 08:12:09 ID:b8nnv0vB(1/2) AAS
>>798
自分は弁護士でなく労働者側で闘っているけど、まず会社の発言を
マイクロレコーダーで録音するなどの必要があるよ。
そして、ここの存在意義を否定するわけでないが○○ユニオンなどの
個人が加入する労働組合で相談する必要がある。「労働110番」などの
名で新聞でたまに見かけるのじゃないかな。

今回のケースの場合、よほどの会社に損害を与えた解雇理由でもない。
(よほどというのは、誰が聞いても酷すぎるというもの。)
会社に迷惑をかけたありがちなミス程度なら、減給とか格下げ程度。
無理やりでも解雇させてくるなら、それを記録して逆手に利用したらよい。
緻密な会社なら朝顔の観察日記ならぬ、あなたを解雇させるための観察日記
を作成してくるので注意が必要だよ。

801
(1): 2007/03/21(水) 09:58:23 ID:IAOuEeWx(1) AAS
>>798
有給は出勤したものとみなされるから、
使用者は解雇予告手当を支払う日数を、有給の日数分減らして構わない

802
(2): 2007/03/21(水) 10:31:59 ID:m1+p1z0b(1/2) AAS
>798
>有給休暇が15日残っているのですが、これを請求、消化してさらに解雇予告手当もらえないでしょうか?
可能です。
ただし、それが社会人としての良識として適切かどうかは、アナタの価値観次第です。


>1度のミスでも解雇の正当な理由になるものですか?
1度に8件のミスですか?。
1月に8度のミスですか?

803: 2007/03/21(水) 10:39:57 ID:Fx4h373V(2/5) AAS
>>798
>ネタではなく、社長から辞表を出して本日をもって退社するよう命じられました。
>解雇予告手当として月給1ヶ月いただけるとのことです。
>解雇に応じなければ訴えると言われました。
>「職安で仕事があるか見てから決めたいので返事を待ってください」

そもそも本当に解雇なのか?「退職の誘引」ではないの??
なぜかと言うとさ、「解雇」なら応じる応じない、返事を待つ待たないの概念が法的にはないはずなんだよね。
そういう話が出てくると解雇なのか退職誘引なのかグレーになってくる。
使用者の一方的な労働契約解除の意思表示が「解雇」だから。

でも、「解雇予告手当として支払う」ということだから、解雇扱いでいいか。
(「応じなければ訴える」は「承諾」という意味ではなく、会社が円滑に事を進めるための言動と捉えて)
で、「20日付即日解雇」ということで決定なら、有給休暇は取れないよ。
労働日がもうないから。
804: 2007/03/21(水) 10:40:37 ID:P0oDSXSa(1/3) AAS
>>798
「お局」って長年在職している独身女性というイメージがあるけど
社長の奥さんもお局っていうの?
805: 2007/03/21(水) 10:51:26 ID:ol9Yle0N(1/4) AAS
>>801
> >>798
> 有給は出勤したものとみなされるから、
> 使用者は解雇予告手当を支払う日数を、有給の日数分減らして構わない


これを書いた奴は池沼以下のごみだよ
ちゃんと法的根拠書けよな 頭大丈夫か?
806
(2): 2007/03/21(水) 10:52:34 ID:m1+p1z0b(2/2) AAS
訂正

即時解雇につき、
有給は行使の余地がない
807
(1): 2007/03/21(水) 10:53:40 ID:ol9Yle0N(2/4) AAS
>>802
会社が解雇を打ち出してるのに休暇が取得できるのか?
毎度毎度バカかお前は。休暇の成立要件みればわかるだろうに。

常識や教養がないのはお前なんだよ。
808
(1): 2007/03/21(水) 10:56:07 ID:ol9Yle0N(3/4) AAS
>>806
予告手当てが必要なのは通常解雇で即時解雇に手当ては必要ない。
君はいつもでたらめばかり書いてるね。
809: 2007/03/21(水) 11:02:40 ID:2SAEM6Wb(1/3) AAS
>>806
疑問なんだけどさ。解雇されてるのになんで有給の取得が可能なわけ?
明日から来るなって予告手当ても払うっていってるのに15日も退職日が伸びる
根拠がわからない。

>>訂正

>>即時解雇につき、
>>有給は行使の余地がない

予告手当てを払う即時解雇なんてあるんだね。初耳。

いつもの社会人の常識とかはいいから、なんでそうなのか法的にわかるように
説明してくれよな。常識さん
810
(1): 2007/03/21(水) 11:09:13 ID:Fx4h373V(3/5) AAS
>>802の書き込みって絶対荒れると思ったんだよなw

でも、「バカ」とか煽るのはもうやめようよ。
労働法と関係ないだろう。反論をするなら「法」の話で、余計な侮辱発言は付けない。
相談者も「自分のせいで荒れたのか」と思ってしまうし、穏便にいかないか。
近頃、自分の意見と食い違う書き込みを、スルーできずに
感情的になる人が多すぎると思う。


>>808
「通常解雇」の定義が定かではないが、
予告期間がない「即時解雇」であればなおさら解雇予告手当が必要では。
(労働者の責に帰すべき理由による解雇で、
解雇前に監督署長の解雇予告手当除外許可を得た場合は除く)

811: 2007/03/21(水) 11:19:42 ID:b8nnv0vB(2/2) AAS
退職強要されてる状態なのに、解雇が決まったかのような発言は良くないですよ。
短期だけど組合に加入して団体交渉から円満退職の円滑な交渉で感情的にならずに
着地点をみつける方が良いです。
ありがちな仕事上のミス程度で解雇はできません。
812
(1): 2007/03/21(水) 11:22:16 ID:2SAEM6Wb(2/3) AAS
>>810
近頃じゃなくて、昔からここに限らず2chはこうだから
意見が活発に交わされてる証拠。各々の個人の判断でいい。
少なくとも、自身が在籍していた労働法のゼミでは比較
にならないくらいに罵倒し合っていた。違法である休暇の取得が
常識を逸脱しているというのだからいつまでも否定されて当然。


感情的になってはいないが、即時解雇は予告手当てを支払う必要がない。
逆に言うと、即時解雇が成立するのであれば予告手当てはいらないし
予告手当てを支払う必要があれば通常解雇が成立する。
また、除外認定申請は即時解雇の成立要件ではない。


813: 訂正 2007/03/21(水) 11:30:45 ID:2SAEM6Wb(3/3) AAS
812は休暇の取得が常識を逸脱しているとの見解が違法である限り、指摘されて当然。の間違い。

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