[過去ログ] 労働法のスレッド Part52 (946レス)
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774
(1): 2007/03/20(火) 19:42:52 ID:PlXVDIzx(1/5) AAS
質問です

昔結んだ労働契約書で年間労働日数と賃金が明記されてます。
以前は嘱託社員として個人(自分のではなく他の社員)の通帳に入金され6−7年前から会社の口座に入金することになりました

いまさら年2回分づつ6−7年間分未払いが半年前に発覚しその会社に連絡したが調査しますで月日が経過。3、4度目のプッシュで払えませんと回答があった。
未払い請求の時効は2年だと思うけど相手曰く、6−7年間分全部ダメで請求書提出してないからとのこと。
嘱託社員でも請求書出すの?以前は請求書なしでもちゃんと払われてたのに相手が勝手に支払い回数減らしたんですが。

全く支払われないのですか?

775: 2007/03/20(火) 19:43:05 ID:rFzRqQ+d(1) AAS
>>772
どうしても発行する気がないなら税務署に指導してもらうぞといって
本当に発行しなかったら税務署に相談すれ。
776: 2007/03/20(火) 19:52:04 ID:E3WAfJtQ(1) AAS
>>773
私には、アナタの方が、とってもイタく感じるのですが。

あっ、相手しちゃった。

777
(2): 2007/03/20(火) 20:01:56 ID:vvrsfH0d(1) AAS
>>774
労働契約ではないと仮定すれば、労働法の賃金保護は受けられない。
同じく賃金債権でないと仮定した上で時効の中断手続きも見られない為に
ほとんどの債権種別において消滅時効にかかっており、記述された限りに
おいては、回収は難しいと思われる。

詳細がわからないために、これ以上の判断はできない。
尚、このスレでは労働法の問題しか扱わない。
778
(1): 2007/03/20(火) 20:14:03 ID:PlXVDIzx(2/5) AAS
>>777
ありがとうございます

弁護士・会計士のように偉い仕事ではないが資格の仕事をしております
この場合賃金保護はされないでしょうか

契約書では労働日数・賃金が明記されてても考慮はされないのでしょうか?
あと個人で動いてたときは嘱託だったので賃金もらうのに請求書はいらないと思うんですが出してないから払えないとも言ってました
前任者・前々任者からの慣習で請求書は出してませんでした。

去年の夏に発覚し相手の経理に調査してもらうように数度伝えてあっても支払いされないですか?
ようやく今日払わないと相手から連絡があったものでどうしたらいいのかと。
779
(1): 2007/03/20(火) 20:21:03 ID:85keSbkc(1/2) AAS
>>778
あなたの労働が雇用契約にあたるかどうかが問題になります
会社の指揮監督に従った労働なのかどうかです

請負契約だとすると法的には請負代金請求となります

時効が問題になりますので
とりあえず内容証明で催告して、早急に民事訴訟を提起しましょう
780
(1): 2007/03/20(火) 20:38:02 ID:PlXVDIzx(3/5) AAS
>>779
法に疎く失礼します。
こんな言葉があるかどうか分かりませんが委託契約になると思います こちらが相手の担当部門を指導する側の仕事です

781
(1): 2007/03/20(火) 20:46:47 ID:PlXVDIzx(4/5) AAS
弁護士・会計士の親戚のような仕事です 

782
(1): 2007/03/20(火) 20:49:16 ID:85keSbkc(2/2) AAS
>>780-781
その指導業務について委託先である会社から
指揮監督があったか否かが問題になるんだけれども・・
あれば雇用
ないならば委任か請負
783
(3): 2007/03/20(火) 20:54:45 ID:5zlYLdZV(1/2) AAS
退職済みです。
退職を申し出たときに、「退職に関して」という
書類を貰いました。
その中に
パート・アルバイトの年休消化は、認められません。 (←違法?)
と記載されていました
実際に消化はできず、また認めない根拠として
社会人としてのマナー、例がないとのこと

退職済みなので金銭的に要求することは無理だと思いますが、今後のことを考え、
然るべきところから指導をしてもらいたいと考えています。

どこに相談すればいいか、また上記の書類だけで十分な証拠と言えるでしょうか?







784
(3): 2007/03/20(火) 21:15:24 ID:PlXVDIzx(5/5) AAS
>>782
相手が私を指揮監督しません
私が相手を指揮監督します

私が各店舗の店長を指導します
785
(1): 2007/03/20(火) 21:16:41 ID:2oKCgkgw(1/2) AAS
>>773
お前痛すぎ。お前が仕切るな。
そもそも質問自体が、労働法(労基法)と関係ないんだから仕方ない。
相談者にとってアドバイスになれば法律回答以外のものがあってもいいし、
意見があればあるだけ良いだろ。相談者が参考にするかしないかは別の話。

しかし知能が低い奴ってさ、「ハゲ」とか「バカ」みたいな
小学生が好む単語ばかり良く使うんだよなぁw

786: 2007/03/20(火) 21:43:38 ID:Sewlqqf2(1) AAS
>>777
おめでとうございます。
フィーバーです。
787
(2): 2007/03/20(火) 21:56:32 ID:eNKk8jw3(1) AAS
>>783
労働基準監督署


>>785
自称知能が高い人乙プ
788: 2007/03/20(火) 22:14:20 ID:011Xp1jG(3/3) AAS
>>784
どうも質問の内容を理解できていないようだが、
ここでいう指揮監督とは、債務者との関係でのこと。
やってる業務の内容がではない。


ただ、話の感じからは、チェーン店の地区マネージャーのような仕事みたいだが、請負契約のような印象を受けたが。


789: 2007/03/20(火) 22:31:50 ID:0szHwML7(1) AAS
>>773
お前は2ちゃんのこの板が何か教養溢れる場所だとでも思ってるのか
790
(1): 2007/03/20(火) 22:38:07 ID:MQYCavbf(1) AAS
>>783
年休消化を認めない内容の文書が出されたとしても、それが、直ちに違法ということにはなりません。
実際に有給を申請し、理由もなく認められなくてはじめて、労基法違反だといえます。
あなたは退職しており、既に有給に関する権利をもちませんので、過去に有給を申請したけど認められなかったというぐらいしか訴えるのは難しいと考えますが・・・

791
(3): 2007/03/20(火) 23:06:28 ID:Y9O0aolN(1) AAS
>>784
最後に一つだけ、いらにお節介かもしれませんが、
有給とは、働かないにも関わらず、賃金(金銭)だけを請求する制度です。
このスレでも、「権利であり請求して当然」と力説される方がおられますし、私も、実際に相談を受けると、労働者の権利として説明しますが、
第三者的立場で見て、そのような権利主張は、どうおもいます?。
良識ある社会人としては、どうなんでしょうか?
私には、ひどく浅ましい行為にみえるのですが・・・。

792: 791=790 2007/03/20(火) 23:13:07 ID:lxKdJ2D7(1) AAS
訂正
誤・・・>>784
正・・・>>783

793
(1): 2007/03/20(火) 23:42:02 ID:tlIapVqN(1) AAS
>>791
私見です。(私は一応経営者サイドの人間です)
確かに最後にまとめて取るのは一見非常識に見えますが、
いままで、とらせなかった企業にも責任がないとは言えませんので、一方的に労働者側のみを
非常識扱いするのは、私としては疑問に思います。
長期取得して業務に支障を来たす場合は別ですが、完全に業務引継が完了する等
問題なければいいと思います。

今後は、だんだん労働者の権利主張が強くなっていきますので、それを見越して
企業側も対策をすべきと考えます。

荒れるかな。

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