[過去ログ] パワハラNTT東日本Part2 [無断転載禁止]©2ch.net (313レス)
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155: 2019/06/06(木)17:59 ID:HwCEjCmt(1) AAS
カネカ パタハラ問題

育休が終わった直後に転勤を命じられた場合、それは、育児をする男性への嫌がらせ、パタニティ・ハラスメント(パタハラ)にあたるのか。

労働問題に詳しい専門家は「転勤させるかどうかは基本的には企業の裁量」とした上で、「場合によっては法律で禁じられた不利益な取り扱いになる」と話しています。

きっかけはツイッター

■「夫は復帰直後に転勤内示」

■会社は「育休への見せしめではありません」

■SNSでは…

■育休明けの転勤 専門家の見方は

一般的に、育休が明けてからすぐに転勤を命じることは、ハラスメントになるのでしょうか?

育休後については、厚生労働省の指針で、原則として元と同じ仕事に復帰させるよう配慮することが定められています。

圷弁護士は「育休直後に配置転換を行うことは、場合よっては法律に違反する可能性もあります」と話しています。

「配置転換が育休の直後など、時間的に近い場合は、育休の取得が理由だとみなされる可能性があります。
そして、配置転換が『不利益な取り扱い』にあたるかどうかは、
賃金や通勤事情などをもとに総合的に判断すべきものとされていますが、厚生労働省の指針によれば、通常の人事異動ルールからは十分に説明できない転勤で、労働者に経済的、精神的に大きな負担が生じる場合は該当するとされています」

「企業が子育て中の従業員にとって『ホワイト企業』と言えるかどうかは、育休の取得率ではなく、育休明けの処遇にポイントがあると思います。私が相談を受けたある企業のケースでは、育休の取得率は100%でしたが、
実際は育休を取った人たちが、その後、みんな退職していきました。企業は、従業員が『不利益な扱いを受けた』と受け止めないように育休後の処遇を考えていく必要があると思います」

2019年6月6日 15時20分
外部リンク[html]:www3.nhk.or.jp
画像リンク[jpg]:www3.nhk.or.jp
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