[過去ログ]
東方project界隈をヲチ Part.3 (1002レス)
東方project界隈をヲチ Part.3 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/net/1623550607/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
653: C2プレパラートカレー機関による神戸牛商標権侵害事件 [sage] 2021/09/21(火) 19:58:51 ID:vSUr1J09 何が問題だったのか 4thから追加されたメニュー「神戸牛ザブトンステーキ」「神戸牛リブロースステーキ」「神戸牛メンチカツ」には、全て“神戸牛”という名前が入っている。 “神戸牛”が一般名称であればこれでも良いのだが、残念ながら一般名称ではなく登録商標であり、固有名称である。 「神戸牛が偽装だ…と明快な根拠なくネット上で拡散している〜」は、一番最初に提示した論点1の「本物かどうか」の解である。これはいい。 「カレー機関の店舗自身も同登録のお話を直接進めています」ということは、許諾を得ていないのである。これが論点2の解。これがまずい。 聡明な方は気づいているだろうが、株式会社C2プレパラートおよびカレー機関はこの段階で詰みなのである。 “神戸牛”のブランド名を入れた商品を作り、無許可で神戸牛を調理して売っていた =商標侵害 “神戸牛”のブランド名を入れた商品を作り、無許可で神戸牛ではない別の牛肉を調理して売っていた =商標侵害+優良誤認表示 どう転んでも商標侵害は成立している。 C2プレパラート主張する「正真正銘の神戸牛です」は関係ない。 “神戸牛”を仕入れて、神戸牛を協議会に無許可で調理して販売したこと、これが本質である。 たとえ肉が本物だとしても、肝心の肉を利用する権利がなかったのが問題なのだ。 侵害者に侵害についての故意または過失があったかは関係ない。 『侵害者の故意・過失については、侵害行為について過失があったものと推定する』とあるので、「知らなかった」という言い訳は認められず、知らなかったこと、確認不足が罪になる。 商標権侵害への救済手続 https://www.jpo.go.jp/support/ipr/trademark-kyusai.html http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/net/1623550607/653
メモ帳
(0/65535文字)
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 349 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.011s