[過去ログ] 東方project界隈をヲチ Part.3 (1002レス)
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653: C2プレパラートカレー機関による神戸牛商標権侵害事件 2021/09/21(火)19:58 ID:vSUr1J09(29/37) AAS
何が問題だったのか
4thから追加されたメニュー「神戸牛ザブトンステーキ」「神戸牛リブロースステーキ」「神戸牛メンチカツ」には、全て“神戸牛”という名前が入っている。
“神戸牛”が一般名称であればこれでも良いのだが、残念ながら一般名称ではなく登録商標であり、固有名称である。
「神戸牛が偽装だ…と明快な根拠なくネット上で拡散している〜」は、一番最初に提示した論点1の「本物かどうか」の解である。これはいい。
「カレー機関の店舗自身も同登録のお話を直接進めています」ということは、許諾を得ていないのである。これが論点2の解。これがまずい。
聡明な方は気づいているだろうが、株式会社C2プレパラートおよびカレー機関はこの段階で詰みなのである。
“神戸牛”のブランド名を入れた商品を作り、無許可で神戸牛を調理して売っていた
=商標侵害
“神戸牛”のブランド名を入れた商品を作り、無許可で神戸牛ではない別の牛肉を調理して売っていた
=商標侵害+優良誤認表示
どう転んでも商標侵害は成立している。
C2プレパラート主張する「正真正銘の神戸牛です」は関係ない。
“神戸牛”を仕入れて、神戸牛を協議会に無許可で調理して販売したこと、これが本質である。
たとえ肉が本物だとしても、肝心の肉を利用する権利がなかったのが問題なのだ。
侵害者に侵害についての故意または過失があったかは関係ない。
『侵害者の故意・過失については、侵害行為について過失があったものと推定する』とあるので、「知らなかった」という言い訳は認められず、知らなかったこと、確認不足が罪になる。
商標権侵害への救済手続
外部リンク[html]:www.jpo.go.jp
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