Excel VBA 質問スレ Part83 (934レス)
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884
(6): 09/24(水)21:34 ID:2Bnp9aDk(1) AAS
>>883
はい嘘
戦前から登記は可能、商号として区別しない(キヤノンもキャノンも同じ名前と見做す)だけ
慣習として並字を使ってたって話を、
捨て仮名は登記不可だと勘違いしちゃったかな
899
(1): 09/25(木)19:33 ID:vI17Rjku(1) AAS
逃げたことをそんなに必死に取り繕わなくてもいいよ。どうせ、商号が歴とした法的概念だってことも知らずに、「会社の名前」くらいの感覚で半可通なこと言っちゃっただけなんでしょ。実際に法的根拠を示したのならともかく、何も示さない人が「他人の労力を搾取」は笑える言い草だけどね。

商法の講学上、商号単一の原則という概念があって(これ自体はどの教科書にも書いてある)、それに照らしても>>884の「商号として区別しない」「同じ名前と見做す」というのは一見しておかしく感じられるわけ。だけど、そっちが「法令上の根拠はあるが示さない」というならこれ以上、話は続けようがないね。898みたいな愚にもつかない駄文を書く暇があるなら、法令上の根拠と考える規定を(もし本当にあるのなら)示した方が余程マシだったと思うけどね。ま、これ以上、追及するのはやめときましょ。
902
(1): 09/25(木)22:06 ID:K+BxXxmt(3/3) AAS
>>884 は、引っ込みが付かなくなってわめき散らしてるだけに見える
>>883 に向けて、いきなり「はい嘘」と断定してるにも拘わらず(勘違いだよ、と諭す訳でも無く)
続けた文言に関して他の誰をも納得させ得る証明をし切れていない 戦前まで辿るのも難儀だし

ようやく具体的に書いた「俺はヒントとしてe-Govの単語出してる」
相談に来た客に、六法全書どかん!と目の前に置いて自分で調べろ!と言ってる弁護士に等しい
>仮に同じと見做されない場合 の例えもむしろ判らなくしてる
全く同じでも本店所在地が違えば、今は登記可能に成っている 同じと見做されないなら尚更
省2
906
(3): 09/26(金)11:42 ID:UtZoWgFl(1) AAS
法令などの公文書では拗音促音は大書きにする古からの決まりがあり、1988年7月にようやく
以降に制定された法令では小書き(捨て文字?)を可能にした という経緯しか出てこない
確かに登記は公文書だし当時の企業内でも検討の俎上に
とか書きながらキーワード変えてググってたら、そのものずばりが出てきた 何のことは無いwikiだ
外部リンク:ja.wikipedia.org商号
そこに辿り着いた元は :
外部リンク:jp.quora.com
省3
911: 09/27(土)08:37 ID:/0ks2UO+(2/7) AAS
ここで何故>>884 はあれほどまでに強弁していたかを推察するに、公文書に関わる縛りと
出版や宣伝広告関係における決まり事を混同していたのでは?と思い至る
登記では小書きが認められていない時代があって、しかし出版物や宣伝・広告ではそういう
訳にもいかず、シヤチハタはシャチハタ、オンキヨーはオンキョー、フイルムはフィルム
と”同じ名前と見做す”ルールがあったんだろうと、まあ、これも推測に過ぎないが
並字とか捨て仮名とか、あまり一般的でない単語使ってたからソチラ方面のご出身なの
では?という根拠からだが 大文字小文字ではなく大書き小書きとかも法関係出版系の
省2
912
(1): 09/27(土)08:59 ID:/0ks2UO+(3/7) AAS
>>883 については、汚名返上する考察に至って何よりだしw
>>884 にも寛大な配慮を持って強硬な態度を許すいきさつに繋がって、我ながらいい大岡裁きだったと
あ、ついでだから
外部リンク:ja.wikipedia.orgキユーピー これも見といて損は無いんだろう

当時の生き証人(※ はほぼ存命してないかも知らんし、現代の広報は(こう言っとくのが無難だよ・こう
言っとけば会社の評価上がるよ)とかのバイアス掛かってたりするから真に受けるのも半分にしといて
あれこれ広範囲に資料を当たってくと「こういうことだったのでは」に辿り着けたりするから面白い
省1
928: 09/27(土)18:06 ID:ztU17pD1(3/4) AAS
登記の話はもう良くない? 正直、ャ・ュ・ョ・ッ等の文字で登記することが昔から認められていたのか否かについては、確たる資料が出てこないと何とも言えないかなと思っているが(>>906が紹介してくれたWikipediaの記事は、書き振りから言っても根拠にするにはちょっと不安が残るかなと思う)、>>884については、商号概念もろくに理解してなさそうだったり、e-Govの法令検索が大ヒントとか言っている辺り、底が見えているでしょ?(e-Govの法令検索って多少法律絡みの仕事をする人からしたら、日常的に使うサイトですよ)

確たることが知りたければ、たぶん商業登記法のコンメンタール(商号の登記は法27〜34条、規則50〜54条の辺り)か、実務家向けの理論寄りの本で沿革周りの記述が厚い本を見ればひょっこり書いてあるんじゃないかと思うけどね。
コンメとしては、『詳解商業登記(全訂3版)』(33,000円)とか『論点解説商業登記法コンメンタール』(6,600円)とかがあるみたい。書店で立ち読みできるなら確認してきてあげようかとも思ったが、残念ながら在庫切れだった。自分はさすがに図書館等で調べるまでの気力はないけれど、どうしても知りたい人は調べてみれば? 思い込みと根拠の薄弱な資料をもとにこのスレでやり合うより生産的だと思うよ。
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