Excel VBA 質問スレ Part83 (964レス)
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952
(1): 09/29(月)11:18 ID:ipNt+cpl(1/6) AAS
書店で>>928の『論点解説商業登記法コンメンタール』(6,600円)を見かけたので確認してみたが、>>883の当否についてははっきりした記述はなかった。仮に『詳解商業登記(全訂3版)』(33,000円)の方にも記載がないとしたら、意外と登記先例とか通達の形で取扱いの記録が残っていないのかもしれないね。
なお、商号の同一性の判断は表記を基準として行い、呼称を基準とするものではないという点は、上記のコンメにも他の会社法関係のコンメにも記載がある(当然のことではあるが、念のため確認してきた)。

以上に照らせば、仮に戦前期に(拗音ャを含む)「キャノン株式会社」を商号として登記申請をしたとして、それが受理されるか否か(883)は不明である(今のところ裏付けとなる確たる資料が見つかっていない)が、「キヤノン株式会社」と表記が異なる「キャノン株式会社」が、商号として「キヤノン株式会社」と区別されないとか同じ名前と見做される(>>884)というのは誤りということになる(884はそのような扱いがされる法令上の根拠があると言うがw)。
これ以上スレ違いの話が続くのもどうかと思うので、それなりの資料で確認してきた。以上が(現段階での)結論ね。
954
(1): 09/29(月)13:30 ID:ipNt+cpl(2/6) AAS
小書き(?)を使った登記があるか否かについては、確たる裏付けが今のところ見つかっていないので、あるかないかは今のところ不明な状態だが、仮にあるというならそれはそれで構わない。
同じ商号とみなされるか否かについては、商号単一の原則および商号の単一性の判断基準が表記であることから明確に誤りだと考えられるが、そうではないと主張する側が法律に規定があるといいながらその明記されている規定とやらを示さないんだから、それ以上、話は進まないでしょ。
いずれにせよ、この話題をこれ以上このスレでやる必要はない。根拠を示さない不毛な主張が続くのもうんざりなのでそれなりの資料に書いてあることを示しただけ。>>884の内容が正しいと信じ続けるのは自由だけど、根拠も示せないのにこのスレに主張内容だけ垂れ流すのは勘弁してくれってこと。
955: 09/29(月)13:44 ID:ipNt+cpl(3/6) AAS
普通に考えて、取引先が「ファンテクノロジー株式会社」なのか、「フアンテクノロジー株式会社」なのかではえらい違いだと思うんだけどね。
957
(1): 09/29(月)14:21 ID:ipNt+cpl(4/6) AAS
「ファンテクノロジー」と「フアンテクノロジー」とで同じ商号扱いされたら困るよねって、誰もが分かる笑える例として出したつもりのものを、「同じ商号とみなされますが何か」って真顔で返されたら困惑するしかないんだけど……。え、本気? というか正気?

スレ違いの話が不毛に続くのを終息させるためにそれなりの資料に基づいた説明をしたつもりだったけど、頑迷な思い込みの前には役に立たなかったか。
960
(1): 09/29(月)16:55 ID:ipNt+cpl(5/6) AAS
「フアン」は「不安」を連想させちゃうから嫌だよねという笑い話なんだが、ひょっとしてそれも通じてないのかな。なんだか不安になってきたw
真面目に答えると、商号というのは会社が事業活動の際に使うその名称であって、取引相手等は第一次的には商号によって相手の同一性を識別するわけ。だから、会社の商号は会社ごとに1つだし(商号単一の原則)、商号を変更する際には定款変更等の法的手続を取ることが要求されている。たとえば、ハウエル株式会社がその商号をパウエル株式会社に変更したいなら、株主総会の特別決議で商号を変更する定款変更をしないといけないってことね。
仮に、「キャノン株式会社」と「キヤノン株式会社」が商号として区別されないとか、前者が後者とみなされるとかいうことになったら、同社はそういった手続を取ることなくいつでも、また極論すれば相手によってこの両者を適宜使い分けられることになるけど、それは商号という制度の目的に反するし、上記のパウエル株式会社みたいな例と区別してそのような便宜を認める理由はないでしょという話。分かった?

商号というのはこのように一定の法的効果・法的手続と結びつけられた歴とした法的概念なので、仮に>>884みたいな法的規律が存在するならそれは必ず法令上の規定という形を取る必要がある。自分はそんな規定は知らないし、884は規定はあるが示さない(示せない?)と言うんだから、もうこの話は終わりでしょ。そう、ずっと言っているんだけどね。
962: 09/29(月)18:11 ID:ipNt+cpl(6/6) AAS
まず、手書き文字の点については、小書きかどうかに限らず、紛らわしい字一般の問題でしょ。仮にその理屈でいうなら1 とl とかも手書きでは区別できないってことになるね。こんなの考えなくても分かることだと思うんだけど。
また、使い分けの点については、事実として表記が異なるわけだから、会社側が使い分けることはやろうと思えば普通にできるでしょ。何で出来ないと思うの? それで仮に取引相手が「株式会社キヤノン」との取引書類と、「株式会社キャノン」との取引書類とを両方有するに至ったとき、両者の同一性を看過するおそれがあるというリスク(あるいは表記上の違いだけからは別人格性を確定できないため、調査する必要があるという負担)を相手側に負わせることを正当化できる理由は? 
最後に、商号として同一性を欠くのだから、ファンテクノロジーとフアンテクノロジーを同一住所で登記することは、少なくともそれが同一商号であるという理由によって拒否されることはない。当然でしょ。あとは、会社法8条の不正の目的とか、不正競争防止法の問題だね。

ブルドックソースについては何を言いたいのかよく分からんね。仮に戦前期に「ッ」で登記された例ということなのだとしたら、>>883についても>>884と同様誤りということで結論が出たということになるが、そういうこと?
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