「労働法、守られないのは日本だけ」・・・ (259レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん

124: 2013/12/22(日)10:52 ID:W5e51eCz(1) AAS
故意か重過失だな。
過失程度じゃまず労働者に責任を取らせられない。それもせいぜい損害額の4分の一くらいまで。
給料から天引きするのは現金払いの原則(労働基準法24条)に反するからダメ。

それとつり銭を受け取った側に故意が認められることはまずない。
刑事上は故意がなければ無罪だから。あとは不当利得として返還請求はできるが、故意じゃないから
手元に残ってる金額だけ返せばいい。「使った」って言われたらそれでおしまい。
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