「労働法、守られないのは日本だけ」・・・ (259レス)
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: 2013/12/22(日)10:52
ID:W5e51eCz(1)
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124: [] 2013/12/22(日) 10:52:53.57 ID:W5e51eCz 故意か重過失だな。 過失程度じゃまず労働者に責任を取らせられない。それもせいぜい損害額の4分の一くらいまで。 給料から天引きするのは現金払いの原則(労働基準法24条)に反するからダメ。 それとつり銭を受け取った側に故意が認められることはまずない。 刑事上は故意がなければ無罪だから。あとは不当利得として返還請求はできるが、故意じゃないから 手元に残ってる金額だけ返せばいい。「使った」って言われたらそれでおしまい。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1248325136/124
故意か重過失だな 過失程度じゃまず労働者に責任を取らせられないそれもせいぜい損害額の4分の一くらいまで 給料から天引きするのは現金払いの原則労働基準法24条に反するからダメ それとつり銭を受け取った側に故意が認められることはまずない 刑事上は故意がなければ無罪だからあとは不当利得として返還請求はできるが故意じゃないから 手元に残ってる金額だけ返せばいい使ったって言われたらそれでおしまい
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