◆個人事業主専門スレ50本目(法人立入禁止)◆ (525レス)
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85: 2018/01/07(日)12:39 AAS
事業用の不動産取得は減価償却で、購入費を損金にできる
ただし、損金になるのは建物と設備で、土地は対象外です

たとえば1000万円の中古マンションを事務所として買って
建物設備が500万円なら、この500万円を減価償却の固定資産として
年数をかけて、毎年損金算入できます
最終的には500万円が所得税から控除できるわけです
もし、所得税・住民税の実効税率が30%程度なら、150万円税金が減りますから
省8
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