◆個人事業主専門スレ50本目(法人立入禁止)◆ (525レス)
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: 2018/01/07(日)12:39
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85: [sage] 2018/01/07(日) 12:39:35.69 事業用の不動産取得は減価償却で、購入費を損金にできる ただし、損金になるのは建物と設備で、土地は対象外です たとえば1000万円の中古マンションを事務所として買って 建物設備が500万円なら、この500万円を減価償却の固定資産として 年数をかけて、毎年損金算入できます 最終的には500万円が所得税から控除できるわけです もし、所得税・住民税の実効税率が30%程度なら、150万円税金が減りますから 1000万円の物件は850万円で買えたことになります。 (事務所兼自宅なら、事務所使用の按分割合で減価償却になる) 自宅がある状態で、さらに事務所を買うか、賃貸用の投資として買えば 100%で損金になるわけです 自宅ありでさらに事務所を買うのはもったいないので、 まず賃貸で貸して、減価償却が終わったら、将来は自宅にするのもいいかも 個人事業主だと住宅ローンはなかなか組めないでしょうし、 一括で買うけど、ローン組んだことにできれば得なんでしょうけどw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1507624148/85
事業用の不動産取得は減価償却で購入費を損金にできる ただし損金になるのは建物と設備で土地は対象外です たとえば万円の中古マンションを事務所として買って 建物設備が万円ならこの万円を減価償却の固定資産として 年数をかけて毎年損金算入できます 最終的には万円が所得税から控除できるわけです もし所得税住民税の実効税率が程度なら万円税金が減りますから 万円の物件は万円で買えたことになります 事務所兼自宅なら事務所使用の按分割合で減価償却になる 自宅がある状態でさらに事務所を買うか賃貸用の投資として買えば で損金になるわけです 自宅ありでさらに事務所を買うのはもったいないので まず賃貸で貸して減価償却が終わったら将来は自宅にするのもいいかも 個人事業主だと住宅ローンはなかなか組めないでしょうし 一括で買うけどローン組んだことにできれば得なんでしょうけど
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