金地金・プラチナ・金銀ETF Part126 (987レス)
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881
(1): [!donguri] 09/29(月)09:11 ID:lCa20Agl0(1/6) AAS
>>858
購入5年後に利益は半分で計算される
それと住民税非課税と書いてあったので45万な
884: [!donguri] 09/29(月)09:23 ID:lCa20Agl0(2/6) AAS
>>876
相続に関しては購入時に200万以下現金で匿名で購入してたかどうかが全てだ
140万に関しては理論上住民税非課税になる上限値
ただしそれに関しては購入証明書で日付が証明できなきゃ原価は購入価格の5%と見なされる
購入証明書がなくなった時はどうしたらいいのか税務署に聞いて報告してくれ
相続したタイミングから5年がカウントされるor今登録した時からカウントされるのか
5年で半額になるは不動産と同じ考え方だけど向こうは登記でそこは証明される
890
(1): [!donguri] 09/29(月)09:33 ID:lCa20Agl0(3/6) AAS
>>885
購入証明書がなければ売却価格100万が理論上の住民税の上限な
購入価格5万で計算されるので売却利益95万で50万+45万
今の金額なら毎年50gの売却
896
(1): [!donguri] 09/29(月)09:40 ID:lCa20Agl0(4/6) AAS
>>888
1400円なら2002年くらいのはず
そこは購入証明書に書いてあるだろ
相続税は200万以下で現金匿名で買ったかどうかなので本人しかわからん
904: [!donguri] 09/29(月)09:51 ID:lCa20Agl0(5/6) AAS
>>899
売りさばくだけが目的なら年数要らんぞ
さっきの購入証明書がない100万のパターンを使って人界戦術すりゃいい
多分だが反社が使ってるのはこの手段かもな
953: [!donguri] 09/29(月)12:23 ID:lCa20Agl0(6/6) AAS
>>943
だから身分証明書で売ったら(振り込みでも)店が確定申告する時に名前つけて申告するはずなのでそっちからバレてると思ったほうがいいというか話なんだけど
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