[過去ログ] ゆめにっきっぽいゲームを作るスレ 20部屋目 (1002レス)
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391(1): kuraud ◆psB7u4PVzw 2022/10/31(月)22:13 ID:P6LFQ9Gi(1/2) AAS
◆雑なあらすじ
2i9氏「AI便利そう、絵とか描いてもらえばイラスト苦手ツクラーさんも心強い!」
〃 「でも学習元データの権利とかヤバそう…AIの描いた絵とか見分けられないしリスクありありじゃん、禁止しといた方がいいかも?」
natl氏「私も大体そう思います」
qxy氏「AIに絵描いてもらうのをみんなは心境的にどう思ってるのか、私気になります」
名無しさん「揉め事になりそうな方面だし禁止でよくね?」「全然わからん」「権利的にヤバヤバならダメでしょ」
私「見分けられないのって別にAIに限らないんじゃない?権利面の話も調べたら何か出てこない?」
省6
392: kuraud ◆psB7u4PVzw 2022/10/31(月)22:15 ID:P6LFQ9Gi(2/2) AAS
>>391
で、コラムの情報が本当か文化庁の方も軽く見てきました
> 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁 - 外部リンク:www.bunka.go.jp
文化庁の説明もまた長いのですが、大見出しの「3.改正の概要」にある「(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」が該当するようです
今回の話題と関連するのは「[1]著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4関係)」です
ここでは以下のような説明と例が示されています
> 著作物は,技術の開発等のための試験の用に供する場合,情報解析の用に供する場合,人の知覚による認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の過程における利用等に供する場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,利用することができる
省9
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