[過去ログ] 儲けたお金の税金・確定申告19【仮想通貨】 (1002レス)
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237
(5): 2018/01/03(水)05:27 ID:UTU0u2Mv(1) AAS
切り上げ節税について、取得単価の切り上げ自体は認められそうですがそれを利用した節税については
税理士がブログで無理そうと言ってますね

自分で作った取引所、などもそうですけど結局屁理屈使ってゴネた所で
通るようなルールにはなってないように見えます

どなたかこれ突破できますか?

>>>
従って、売却金額に対応する取得価額を都度計算し、
省9
238: 2018/01/03(水)05:39 ID:S8YARvG/(1) AAS
>>237
個人の見解だろ?
無責任な発言は無視しろ
国税庁様が切り上げていいって宣言してんだぞ
301: ちゃんばば 2018/01/03(水)09:18 ID:7AYVa1RL(3/3) AAS
>>227
>規制しようという案も上がってない

FATFで仮想通貨が問題視されてるのに?

>どこに送ったかは本人に吐かせるしか無いしA取引所→B取引所で匿名通貨→C取引所されたらもう追跡できない

吐かなかったら刑務所に入れれば良いんじゃね?

>>237
>所得税法施行令118条に定めらてい
省3
357: 2018/01/03(水)13:13 ID:d5JwC+os(1) AAS
>>237
それ要するにpdfの損益計算の式が間違ってるって話でしょ
無理があると思う
359: 2018/01/03(水)13:20 ID:t5QWIT9a(1) AAS
>>237
取得価格の計算上だから計算上どこで切り上げようが自由だし
株が使えてこれで使えない理由になってない
437: 2018/01/03(水)20:32 ID:YErRuRlJ(1) AAS
>>237
税金は法律等で規定された通りにしか徴収することができない
仮想通貨は小数点第3位で切上げするなどの新しい規定ができるまでは
1円未満で切上げ計算を否定する根拠がないから
その切上げ計算での申告を否認することができない
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