盗聴法(通信傍受法)総合スレッド−2 (228レス)
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(6): 警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して(2) 2011/01/08(土)06:26 ID:vh6iB1KI(2/5) AAS
>>34-35

>>25にも関連してです。>>33で言うように、公明党(創価学会系?)は違法・越権盗聴を認めていません。
もしも、公明党の政治母体が創価学会で、違法、越権盗聴をしているとすれば、
公明党が国会やHPで嘘を言っているということになります。しかしながら、少なくとも
傍聴法成立時に傍聴の対象を『?薬物犯罪、?銃器犯罪、?集団密航、?組織的犯罪の4類型に
限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民
の生活。生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させた。』という
点は公明党の一種の「功績」であるとも考えらます。もしも、この4類型以外の犯罪を対象に
違法・越権盗聴を警察が行っているということが「再現性」をもって証明されれば、日本の
通信の秘密の保護の法律(個人情報保法も)や傍聴法が「法治でっちあげ」の状況になっている
省7
37
(1): 上記>>36の訂正 2011/01/08(土)06:34 ID:vh6iB1KI(3/5) AAS
>>36の「※2011年1月6日にも警察官による盗撮事件のニュースがありました。コメント欄に
記載されています。」については、下記『テロ情報流出経緯に関する考察』のコメント欄の
参照をお願いします。
38: 上記>>36の訂正 2011/01/08(土)06:35 ID:vh6iB1KI(4/5) AAS
>>36の「※2011年1月6日にも警察官による盗撮事件のニュースがありました。コメント欄に
記載されています。」については、下記『テロ情報流出経緯に関する考察』のコメント欄の
参照をお願いします。
外部リンク[html]:infowave.at.webry.info
39: 上記>>37-38の訂正 2011/01/08(土)06:39 ID:vh6iB1KI(5/5) AAS
>>36の訂正は必要ありませんでした。失礼しました。>>36-37は警視庁の
『テロ情報流出経緯に関する考察』であり、別件でした。
40: 平成22年中の通信傍受の実施状況等に関する公表 2011/01/17(月)02:33 ID:2oyvst7U(1) AAS
>>33 >>36に関連して。(>>32再)

『平成22年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が1月〜2月中に発表
されますね。今回はどのような報告になるのでしょうか。検察庁の証拠資料改ざん
事件等もあった年ですから・・・違法・越権盗聴を見逃した「でっちあげ報告」
になっていないかどうかが心配ですね。
80: 警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して 2011/07/03(日)09:23 ID:UypVSax/(1/2) AAS
>>34-35>>36の再、一部改)

>>25にも関連してです。>>33で言うように、公明党(創価学会系?)は違法・越権盗聴を認めていません。
もしも、公明党の政治母体が創価学会で、違法、越権盗聴をしているとすれば、
公明党が国会やHPで嘘を言っているということになります。しかしながら、少なくとも
傍聴法成立時に傍聴の対象を『?薬物犯罪、?銃器犯罪、?集団密航、?組織的犯罪の4類型に
限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民
の生活。生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させた。』という
点は公明党の一種の「功績」であるとも考えらます。もしも、この4類型以外の犯罪を対象に
違法・越権盗聴を警察が行っているということが「再現性」をもって証明されれば、日本の
通信の秘密の保護の法律(個人情報保法も)や傍聴法が「法治でっちあげ」の状況になっている
省7
92: 警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して 2011/08/30(火)18:23 ID:1y86ulKF(1) AAS
>>34-35>>36の再、一部改)

>>25にも関連してです。>>33で言うように、公明党(創価学会系?)は違法・越権盗聴を認めていません。
もしも、公明党の政治母体が創価学会で、違法、越権盗聴をしているとすれば、
公明党が国会やHPで嘘を言っているということになります。しかしながら、少なくとも
傍聴法成立時に傍聴の対象を『?薬物犯罪、?銃器犯罪、?集団密航、?組織的犯罪の4類型に
限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民
の生活。生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させた。』という
点は公明党の一種の「功績」であるとも考えらます。もしも、この4類型以外の犯罪を対象に
違法・越権盗聴を警察が行っているということが「再現性」をもって証明されれば、日本の
通信の秘密の保護の法律(個人情報保法も)や傍聴法が「法治でっちあげ」の状況になっている
省6
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