盗聴法(通信傍受法)総合スレッド−2 (228レス)
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(7): 2010/09/10(金)20:53 ID:f+PAtl9m(1) AAS
盗聴法(通信傍受法)総合スレッド
2chスレ:regulate
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(3): 傍聴法は盗聴法か。共産党幹部宅盗聴事件と付審判請求 2010/09/16(木)05:25 ID:M26xhx1z(1/4) AAS
以前、「日本共産党幹部宅盗聴事件」という事件がありました。下記『Wikipedia』
参照しください。
外部リンク:ja.wikipedia.org

ここでの問題は、「被疑者らは盗聴行為の全般を通じて終始何人に対しても警察官による行為でないことを装う
行動をとっていた」ということらしいです。このことにより、職権乱用であるという判断がで
なかったようです。しかし、現在では傍聴法に違反する盗聴行為は付審判請求の対象になるようです。
下記「付審判請求」参照してください。
外部リンク:ja.wikipedia.org

というわけで、警察の傍聴は傍聴法に基づいて行われます。それ以外の傍聴(盗聴?)
は違法のはずです。
省11
3
(3): 傍聴法は盗聴法か。令状主義と国会報告の意義 2010/09/16(木)05:30 ID:M26xhx1z(2/4) AAS
「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし盗聴は、民主主義を入り口で止める」
と民主党の議員の発言に対して、公明党は「、「民主主義を入り口で止める」悪法という批判が誤りである
ことが改めて確認された。」と、『適正な運用続く通信傍受法』(下記参照)
外部リンク[html]:www.komei.or.jp (現在は、ページが消えてしまいました。不安です。)
にありました。

以下要点:通信傍受法の成立の段階では次のようなことが危惧されていたようです。
「盗聴国家になる。」、「監視国家を目指す法。」、「権力によるプライバシー侵害。」
しかし、この点を?薬物犯罪、?銃器犯罪、?集団密航、?組織的犯罪の4類型に
限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民
の生活。生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させた。この日
省7
5
(3): 傍聴法は盗聴法か。アメリカでも市民の盗聴には令状が必要 2010/09/16(木)05:39 ID:M26xhx1z(4/4) AAS
以前以下のようなニュースがありました。

『米、盗聴活動で違法行為 上院情報特別委が調査へ (共同通信)』
(以下引用)
【ワシントン16日共同】ロイター通信によると、米司法省は16日、国家安全保障局が
続けている盗聴活動について、人権侵害を防止するために設けられた規制を犯す違法行為が
あったことを認めた。上院情報特別委員会は近く調査に乗り出すことを決めた。[ 2009年4月17日9時33分 ]
(以上引用)

『権限越えた通信傍受発覚=米国内個人電話やメール−国家安全保障局 (時事通信)』
(以下引用)
【ワシントン17日時事】 外国の通信や電波情報を傍受、分析している米国家安全保障局(NSA)が、
省6
6
(3): 監視されるのは嫌だが監視しないと気がすまない人の存在について 2010/09/16(木)05:46 ID:ynJAioJ0(1/3) AAS
警察官や自衛官のような公務員も勤務時間以外のプライバシーを監視されることを
望んでいるとは判断できないようです。問題は、「自分たちが監視されるのは嫌だが、
他の人を監視することに関しては、義務的な仕事でなくても監視しなくては気が済まない。」
という人たちがいるということではないでしょうか。
現状では、若い世代の人たちを中心に携帯電話を離せない人が多いのは事実ですよね。
でも、自分が使う携帯電話を監視の手段として使われるのはいやです。携帯電話をつか った
監視が技術上できない時代ではありません。気をつけましょう。 下記参照してください。
『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
外部リンク[html]:infowave.at.webry.info
25
(3): 警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して 2010/11/06(土)18:17 ID:Q8NYQKPN(1) AAS
『警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して(Nシステム運用法律の立法の重要性)』
外部リンク[html]:infowave.at.webry.infoの参照お願いします。

興味深いことに。インターネット上で「警察・盗撮」で検索すると警察官に
よる盗撮事件は思った以上に多い多いです。一方、「警察・盗聴」で検索すると
事件らしい事件は見当たらないことに気づきます。最近の警察官による盗撮事件例は
コメント欄に記載されています。これは「令状主義」における差がでているのではない
だろうかと考えられます。下記『令状主義と電波首輪理論の成立可能性』も
外部リンク[html]:infowave.at.webry.infoを参照お願いします。
32
(3): 平成22年中の通信傍受の実施状況等に関する公表 2011/01/07(金)23:54 ID:+2oa80pm(1) AAS
『平成22年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が1月〜2月中に発表
されますね。今回はどのような報告になるのでしょうか。検察庁の証拠資料改ざん
事件等もあった年ですから・・・違法・越権盗聴を見逃した「でっちあげ報告」
になっていないかどうかが心配ですね。
33
(7): 傍聴法は盗聴法か。令状主義と国会報告の意義 2011/01/08(土)00:00 ID:vh6iB1KI(1/5) AAS
>>32に関連してです。

「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし盗聴は、民主主義を入り口で止める」
と民主党の議員の発言に対して、公明党は「、「民主主義を入り口で止める」悪法という批判が誤りである
ことが改めて確認された。」と、『適正な運用続く通信傍受法』(下記参照)
外部リンク[html]:www.komei.or.jp (現在は、ページが消えてしまいました。不安です。)
にありました。

以下要点:通信傍受法の成立の段階では次のようなことが危惧されていたようです。
「盗聴国家になる。」、「監視国家を目指す法。」、「権力によるプライバシー侵害。」
しかし、この点を?薬物犯罪、?銃器犯罪、?集団密航、?組織的犯罪の4類型に
限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民
省8
34
(3): Isogawa Takuji ◆.GEUF45Sqk [http://twitter.com/isotaku503] 2011/01/08(土)01:04 ID:smTkr8RT(1/2) AAS
薬物犯罪や銃器犯罪や集団密航等を、暴力団や米軍等が主導した
場合、通信の秘密は、彼等の思惑通りに侵害されるということに
なる。

そのような組織的犯罪が、外国勢力により行われた場合、彼等の
思惑通りに、通信の秘密が侵害されることになるのである。

CIAからの通報で通信の秘密が侵害され、彼等の思惑に従って
人間関係図や企業系列図が作成され、CIA関係者が援助される
軍事産業複合体や金融流通複合体などの外資に利用されて、日本
経済や日本社会が侵略されることとなった。

公明党の母体である創価学会は、外国の栄典で池田大作氏の権威
省2
35
(3): Isogawa Takuji ◆.GEUF45Sqk [http://twitter.com/isotaku503] 2011/01/08(土)01:10 ID:smTkr8RT(2/2) AAS
創価学会が通信の秘密を侵害した行為。
外部リンク[htm]:www.geocities.jp
外部リンク[htm]:www.geocities.jp
36
(6): 警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して(2) 2011/01/08(土)06:26 ID:vh6iB1KI(2/5) AAS
>>34-35

>>25にも関連してです。>>33で言うように、公明党(創価学会系?)は違法・越権盗聴を認めていません。
もしも、公明党の政治母体が創価学会で、違法、越権盗聴をしているとすれば、
公明党が国会やHPで嘘を言っているということになります。しかしながら、少なくとも
傍聴法成立時に傍聴の対象を『?薬物犯罪、?銃器犯罪、?集団密航、?組織的犯罪の4類型に
限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民
の生活。生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させた。』という
点は公明党の一種の「功績」であるとも考えらます。もしも、この4類型以外の犯罪を対象に
違法・越権盗聴を警察が行っているということが「再現性」をもって証明されれば、日本の
通信の秘密の保護の法律(個人情報保法も)や傍聴法が「法治でっちあげ」の状況になっている
省7
41
(4): 量子暗号化技術の進展と電波首輪理論 2011/01/31(月)23:25 ID:ANaaxBtH(1) AAS
『量子暗号化技術の進展と電波首輪理論「共謀罪と傍聴法・個人情報保護法の無力化」』
下記URLを参照おねがいします。
外部リンク[html]:infowave.at.webry.info

量子暗号化技術が実用化されることによって、通信回路に介在して行う技術的な盗聴行為は
理論上不可能であると想定できます。通信回路上の盗聴可能性が皆無であるということは、
位置情報を含めた通信情報を盗聴できないということです。一般的に、通信者に探知されずに
盗聴をすることは10年(2006年段階)のうちに不可能になるということが予測されています。

今後は「人的漏洩」の危険性が注目されていきます。実際に、警視庁でもテロ情報が「人的漏洩」
されています。下記『テロ情報流出経緯に関する考察』の参照おねがいします。
外部リンク[html]:infowave.at.webry.info 漏洩されたと考えられる情報の現状と
省4
44
(4): 平成22年中の通信傍受の実施状況等に関する公表あり 2011/02/04(金)17:32 ID:K5XrFZug(1/2) AAS
>>41、他へ

『平成22年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が法務省からありました。
下記URLの「別表」を参照おねがいします。ちなみに、PDFファイルになっています。
外部リンク[html]:www.moj.go.jp
発表内容での特徴は
?盗聴対象はすべて携帯電話である。
?「令状主義」に基づいた正式な調査は全10件でそのうち逮捕者がでていないのは
3件である。、つまり、約3割は逮捕者がない。場合によっては「無関係盗聴」である
と判断される場合がある。

以上です。
省7
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