[過去ログ] 2024年(令和6年)予備試験スレ2 (1002レス)
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1: 04/20(土)22:32 ID:wNfgFTjh(1) AAS
前スレ
2chスレ:shihou
2: 04/21(日)02:08 ID:jli3izf8(1/2) AAS
令和6年度 一般教養科目 考査委員
赤石憲昭・・・日本福祉大学教育・心理学部教授
飯嶋曜子・・・明治大学政治経済学部准教授
石田貴文・・・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究 研究科特任研究員
石原剛・・・東京大学総合文化研究科超域文化科学専攻教授
市川康夫・・・ 埼玉大学教養学部准教授
伊藤武・・・東京大学大学院総合文化研究科教授
岩本康志・・・東京大学大学院経済学研究科教授
大川千寿・・・神奈川大学法学部教授
大久保直輝・・・法務省大臣官房司法法制部付
省19
3
(1): 04/21(日)05:27 ID:Finxn1Iq(1/8) AAS
ワイの答案がコメントされてるとは聞いて確認

刑法
・最近やっと刑法の構造が腑に落ちた段階で
 定義論証は覚えてないので覚える
・この問題は重要事項じゃなくて保険料への申請が
 実行の着手と言えるかが問題だと思ったんだが
 違うんだ?
 少なくとも未遂という書き方はイマイチだと思った。
・共犯からの離脱は悩んだ

刑訴
省6
4: 04/21(日)05:40 ID:Finxn1Iq(2/8) AAS
> 生涯とは生理機能を害する事である。
これは半分寝ながら打ってたから許してくれw

意思の制圧というか、まあ取り敢えず任意でやってるしこれはひとまずO.K.としても、機会提供型か犯罪誘発?型か、代替手段はないか、犯行実施の可能性は高いか、の三要件も留意して相当性を判断する、やと思ったんだが。
5: 04/21(日)05:55 ID:Finxn1Iq(3/8) AAS
あとポラリスは北極星やな
6: 04/21(日)05:57 ID:ZfDiAQF4(1) AAS
不合格者全員に当てはまりそうだが、無理に予備抜け強行突破するよりロー行くのが明らかに戦略として良いよな 1年に1回、しかも3回もフルイにかけられるとなると、かなりキツい
7
(1): 04/21(日)06:10 ID:0l52JhjG(1/13) AAS
>>3
捜査においては被疑者のいかなる権利利益が侵害されているかを常に考えるべき。
そうすると、おとり捜査ではそれが存在しないことに注意(犯罪を実行する自由の侵害?)!
被疑者が犯罪をするという意思決定に捜査機関が心理的影響を与えていることが問題だとする説(大澤説)もあるが少数説。
おとり捜査により犯罪が実施されそれにより法益が侵害される危険+捜査における公正が害されるおそれという弊害→高度の必要性ある場合に限りおとり捜査を認めるべき(川出説)
8: 04/21(日)06:21 ID:XDvo3TDX(1) AAS
おとり捜査出そうだな今年 過去の出題歴とかあんまり気にしてなさそうだし刑訴
9: 04/21(日)06:27 ID:wFFY0i9F(1) AAS
ポウ!
10: 04/21(日)06:28 ID:Finxn1Iq(4/8) AAS
>>7
説があるの、了解、ありがとう。
敢えて言うなら、制限されるのは個人の人格的自律権かなー。
まあそこは論証優先で書き方考えるわ。

・・・この辺の説をどう整合的に説明しようと考える
から定義論証が迷走するのかもな苦笑 

個人的にはX線捜査希望
11: 04/21(日)06:28 ID:0l52JhjG(2/13) AAS
例えば覚醒剤のグラム数が増えればおとり捜査が失敗したときの法益侵害の危険は増えるはず。
12: 04/21(日)06:49 ID:0l52JhjG(3/13) AAS
あと暴力団がからんでいるなら捜査の必要性は高まるはず。
13: 04/21(日)07:21 ID:Finxn1Iq(5/8) AAS
平成24年予備論文刑法A答再現
外部リンク[html]:ameblo.jp

定義論証の精度が全く異なる所かなー。
明後日の方向には行ってないと信じたいが。
14: 04/21(日)07:53 ID:Vpc4ixMG(1) AAS
会計士受験の主戦力は、
「慶應(通信教育課程含む)か東大」
「付属校時代から資格予備校」
「商業高校簿記部から推薦・特別入試」の3パターン
私立は高校時代から会計士の勉強始めてる附属出身や商業高校からの推薦除いたら一般入試組にどんだけ可能性あるのか未知の世界
がんばってMARCHみたいな層だとたぶんキツい
早慶一東京以外の大学組はほぼ不可能でしょう
15歳から電卓叩きまくっている商業高校生や各校附属には勝てない。
もはや養分w
15
(1): 04/21(日)10:15 ID:Finxn1Iq(6/8) AAS
刑法の答案直してみたわ
外部リンク:note.com
16: 04/21(日)10:18 ID:+w0of13O(1) AAS
外人が絡んでても捜査の必要性は高まるな
17
(1): 04/21(日)10:35 ID:0l52JhjG(4/13) AAS
>>15
・共同正犯と共犯の区別ができていない。共同正犯の法的性質が共犯か正犯か一応争いあるけど、60条は共同正犯は正犯とするとしているので共犯とは区別しないと。
・共同正犯からの離脱、実行の着手前と後で離脱の要件は異なるのとするのが通説なので、実行の着手前か後かを認定することが必要ではないか?
18: 04/21(日)10:38 ID:kRS3NIM70(1) AAS
飛翔さん司法試験に向けて気合い入ってるみたいだね
19
(1): 04/21(日)10:45 ID:Finxn1Iq(7/8) AAS
>>17
ありがとう、ご指摘の意味はわかるので後ほど

刑訴も修正
外部リンク:note.com
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(1): 04/21(日)11:23 ID:0l52JhjG(5/13) AAS
>>19
・任意捜査の妥当性においても、おとり捜査では被疑者自身には被侵害利益は生じないが、犯罪誘発による第三者への危害が生じるおそれがあるので、それが反対利益であり、これを対象に比例原則を適用すべきであるときちんと明示すべき。
・被侵害利益=プライバシー権では抽象的で不十分。みだりに容ぼう等を録画されることのない利益+みだりに私的会話を録音されない利益と具体的に摘示すべき。同意傍受について、「会話相手であるAが録音しているから」と明示すべき。
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