[過去ログ] ●●【國體護持】占領憲法無効論 30△▼ [無断転載禁止]©2ch.net (887レス)
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868(1): 2016/06/11(土)11:17 ID:5O0jW7zN(1/7) AAS
>>860
其は法學の範疇では無い(嗤)。
869(1): 2016/06/11(土)12:02 ID:5O0jW7zN(2/7) AAS
>>860
カント曰く――
「法律學者は今も法の概念に就いての定義を模索してゐる
(Noeh suehen die Juristan eine Definition zu ihem Begriffe von Raeht)」
「法とは何であるのか。
法の本質とを正確に理解して誤なからじむる爲には法の概念は如何に之を定義す可きでらうか。
此の問題こそは法律學の全體を通じて其の最も根本的な中心問題とも見る可きもので、謂はゞ全法律學の樞軸たり根柢たるものである。
何となれば總べての學問に於て其の研究の對象をなる可きものが先づ明白にせられなければ、其の學問の性質も其の研究の方法も定まり得ないからである。
不幸にして此の最も重要な基本問題に關して學説極めて多樣であつて、更に一致する所が無い。
自然法學、歴史法學、宗ヘ法學、分析法學、實證法學、利u法學等、樣々の學派は夫々法の本質に關して其の特有の見解を有し、
省4
870(1): 2016/06/11(土)12:09 ID:5O0jW7zN(3/7) AAS
>>860
因みに帝國憲法は歴史法學を基として起草されし法規たる縡は論を俟たぬ。
其の歴史法學乃至は國法學以外の法理論を以て帝國憲法の法理を敢へて論ずるに當り、何故其が學理的に正當なるかを説明せねばならぬ。
871: 2016/06/11(土)15:13 ID:YEkD+q6/(7/11) AAS
>>868
>其は法學の範疇では無い(嗤)。
無知の極み(嗤
法学の範疇ではないってことは、帝国憲法がもはや法ではないと証したことになるぜ(爆嗤
(国賊論上の)國法學自体がもはや廃れているのだから、帝国憲法はその存在意義すらなくなっちゃってるってことだねぇ
まぁ、自国民を滅ぼそうとした國法學なんて誰も見向きもしないわな(後述)
帝国憲法がその國法學を基礎に置いたのなら、自国を滅ぼす憲法として史上最悪の憲法と評価できるね(これも後述)
これこそ歴史法学の答えじゃね?(爆嗤
>>869
>御前の云ふ「法学の判断 」とは如何なる立場の學派の如何なる説に則りし者あるかを先づ立證せねばならぬ。
省18
872(1): 2016/06/11(土)16:01 ID:5O0jW7zN(4/7) AAS
法とは何如。
(甲)法は國家が強行する所の生活の規則なり。
(乙)法は人格と人との閧ノ意思の限界を定むる法規なり。
(一)~意主義
法は~の旨より出でたる道理にして、正を命じ、惡を禁ずる者なり。(シセロ)
法は~意に基づきたる最高原理にして、一切の行爲運動を定むる者なり。(セントヽーマス)
法は~が社會に下したる命令なり。道コは~が一個人に下したる命令なり。(スタール)
(二)道コ主義
法は正不正の標準なり。(クリシツパス)
法は善良及び公平の技術なり。(チヱルヅス)
省18
873: 2016/06/11(土)17:35 ID:YEkD+q6/(8/11) AAS
>>872
そんなことをつらつらと書き連ねる必要はない
そういうのを貼らないと持論の確認ができんのか?
お前の学のなさが知れるわ(嗤
874(1): 2016/06/11(土)17:57 ID:5O0jW7zN(5/7) AAS
世の中に法學と云ふ固定されし論理は何處にも存在しない。
875(1): 2016/06/11(土)18:03 ID:YEkD+q6/(9/11) AAS
>>874
だったら帝国憲法を國法學のみで語る意味はない
固定された論理は存在しないんだろ?法学分野ではな
二律背反(爆嗤
したがって、国賊が國法學で語る部分はすべて偏見交じりってことだ
終了
876(2): 2016/06/11(土)18:07 ID:YEkD+q6/(10/11) AAS
さて、國法學や歴史法學のみで帝国憲法を語る意味がなくなった以上、国賊はこの質問に答えなければならなくなった
・統治権の総攬者の不在・総攬放棄・怠惰、および、摂政の不在(1条・75条)
・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
・防衛軍の不存在(11条・20条)
・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
・司法権不存在(24条・57条)
・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
・歳出の不存在(71条・72条)
・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>2chスレ:jurisp)
省1
877(1): 2016/06/11(土)18:53 ID:5O0jW7zN(6/7) AAS
>>875-876
國法學とは統治權の本體及び作用に關する法則を論ずるものなり。
國法學は國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずるものなり。
國家自體を論ずるは國法學に屬し、權力發動以外の國家現象を論ずるは經濟學、政治學等に屬し、
共に國法學の範圍に非ず。
國家は各國固有の歴史と國體とを有す。
肆(かるがゆゑ)に國家の主權と作用とを論ずる國法學は各國固有の者にして、普通の法則ある者に非ず。
日本には日本獨特の國法あるを以て、歴史及び國體とを異にする外國國法の法理を以て解釋するを得ず。
國家の組織并に國家の直接機關の組織權限及び行動の方法に關する法規を論ずる者なり。
肆に國法學は國家に關する學問としては國家學の分科に屬す。
省8
878(1): 2016/06/11(土)18:55 ID:5O0jW7zN(7/7) AAS
>>876
御前が論じてゐるのは憲法學。
879: 2016/06/11(土)22:10 ID:YEkD+q6/(11/11) AAS
>>877-878
>國法學は國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずるものなり。
では、大日本帝国は今どこに存在するんだ?(嗤
国賊論の國法學はあくまで大日本帝国のものを語っているんだろ?
日本国のことではないよな?
あらゆる論拠は昭和20年より前か、昭和q20年より前のことの復唱だもんねぇ
昭和21年より後のことを語った論拠が全くないってのはどういうことだ?
前提が今ここに存在してないのになにが”國法學”だ?ん??
>國家は各國固有の歴史と國體とを有す。
お前が論じてきた國體は1945年で止まってるじゃんぇか
省12
880: 2016/06/12(日)10:22 ID:wkeTKZV6(1) AAS
>>1
戦争引き延ばしで、赤軍参戦なのだが。
3月10日降伏だと
千島列島、南樺太、満州、傀儡蒙古政府、傀儡北支那政府、関東州、台湾、朝鮮、
米軍進駐まで停戦で、米英軍が武装解除な!
毛沢東は、西域に逃げ...カザフスタン辺りか外蒙古に逃げ
旧清領がから、中国の看板降ろさず。
CIAは毛沢東に、清の最大領域も中国とそそのかし中央アジアのソ連分離だろな
8月15日降伏と、3月10日昼に降伏比較してみ。
ドイツはほぼ、東ドイツだろが...残りはフランスへ併合だろ。
省1
881(1): 2016/06/14(火)20:04 ID:Humv92sO(1) AAS
憲法論議は戦後最大の思想戦B
外部リンク[html]:office-ym.seesaa.net
882: 2016/06/15(水)02:08 ID:dSMrD/pu(1) AAS
殺人スクール校長なんて引っ張り出せば広範な支持など得られないと小学生でも分かる事だが
信者になるとそんな事すら分からなくなるほど世間一般と乖離してしまうのだろうな。
883: 2016/06/15(水)05:52 ID:axi7vXrn(1) AAS
ニッチビジネスなんだよ。
ここに常駐してる旧仮名遣いくんみたいな熱心な信者がいれば
それなりに成立してしまう世界。
でも、決して実現できないしマジョリティにはなり得ない。
884(1): 2016/06/15(水)06:43 ID:pNONBnyD(1) AAS
>>881
現代憲法學は學問と云ふよりは或特定の思想に本づく洗腦及び情報戰。
現代人は未だにGHQの呪縛から解かれてゐない。
885: 2016/06/15(水)20:47 ID:pW+GZHpV(1) AAS
旧かな遣いさんのような、
熱心な人が少し居るだけで、
成立してしまうのか?
886: 2016/06/15(水)21:56 ID:kHRgSsCA(1) AAS
>>884
その論って、こう切り返されると一瞬で破たんするんですよ
・んじゃ、今の日本人は”neo日本人”でいいや
ってね
この国はneo日本人の国であって、旧帝国民の国ではありません
革命(先占)は日本国憲法施行の日に昭和天皇と国民によって官民合同で成されました
ということになる
異端は明らかに國體護持派
GHQの洗脳?それがある意味デフォルトなので何の問題もなし(neo日本人は洗脳されたとは思っていないが、どのような事象を洗脳というのか(嗤))
むしろ(君の言う)洗脳をされなかった異端は平和を乱す協調のない反乱分子なので即刻排除せねばならないねぇ
省4
887: 2016/06/16(木)06:52 ID:Rjcl7+5r(1) AAS
小林節 慶応大学名誉教授、長谷部恭男 早稲田大学法学学術院教授 「憲法と安保法制」@ 2015.6.15
動画リンク[YouTube]
小林某曰く「憲法とは私達主權者國民が權力擔當者に課した制約」。
明かに論理的に矛楯してゐる。
何となれば、抑「權力」とはそも何ぞや。
權力とは他に對して絶對的強制力を有ち、他に命令して服從させ、他より抑壓されぬ生殺與奪の權を謂ふ。
然らずば、そも如上の如き「權力擔當者に課した制約」と云ふ論理は生まれ得ぬ。
然れども斯有る權力に對して他より制約を課されし時點に於て、其の權力は則ち權力に非ず、
權力に制約を課せし「私達主權者國民」こそ權力者以上の權力を保有せる縡となり、論理的に自家撞着を來す縡となるからである。
では憲法と權力との關係を如何に説明す可き歟。
省5
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