[過去ログ] ●●【國體護持】占領憲法無効論  30△▼ [無断転載禁止]©2ch.net (887レス)
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876
(2): 2016/06/11(土)18:07 ID:YEkD+q6/(10/11) AAS
さて、國法學や歴史法學のみで帝国憲法を語る意味がなくなった以上、国賊はこの質問に答えなければならなくなった

・統治権の総攬者の不在・総攬放棄・怠惰、および、摂政の不在(1条・75条)
・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
・防衛軍の不存在(11条・20条)
・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
・司法権不存在(24条・57条)
・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
・歳出の不存在(71条・72条)
・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>2chスレ:jurisp
省1
877
(1): 2016/06/11(土)18:53 ID:5O0jW7zN(6/7) AAS
>>875-876
 國法學とは統治權の本體及び作用に關する法則を論ずるものなり。
國法學は國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずるものなり。
國家自體を論ずるは國法學に屬し、權力發動以外の國家現象を論ずるは經濟學、政治學等に屬し、
共に國法學の範圍に非ず。
 國家は各國固有の歴史と國體とを有す。
肆(かるがゆゑ)に國家の主權と作用とを論ずる國法學は各國固有の者にして、普通の法則ある者に非ず。
日本には日本獨特の國法あるを以て、歴史及び國體とを異にする外國國法の法理を以て解釋するを得ず。
 國家の組織并に國家の直接機關の組織權限及び行動の方法に關する法規を論ずる者なり。
肆に國法學は國家に關する學問としては國家學の分科に屬す。
省8
878
(1): 2016/06/11(土)18:55 ID:5O0jW7zN(7/7) AAS
>>876
 御前が論じてゐるのは憲法學。
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