法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (881レス)
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663: 2022/04/30(土)15:31 ID:k3WwptU2(1) AAS
交通困難地に住む人を訴えたい場合
訴状等の送達はどうやっておこなうんですか?
664: 2022/04/30(土)15:45 ID:sKay3nWv(1/2) AAS
公示送達
665: 2022/04/30(土)15:47 ID:y/7BCBFR(1) AAS
公示送達は無理だと思いました
交通困難地でも住所自体は明らかなので
666: 2022/04/30(土)16:52 ID:sKay3nWv(2/2) AAS
南極や外国なんかで住所がわかってても配達証明が取れないと判断された場合は公示でいける。そもそも相手が郵便物の受け取りを拒否した場合でも使えるし。
667
(1): 2022/04/30(土)23:13 ID:XIwqIfSS(1) AAS
質問です。
風営法の禁止事項で十八歳未満の利用ダメ…1
飲酒や喫煙は二十歳から…2
1と2で大人として扱う年齢が違うのはなぜなのでしょうか?
法律作成の際のベースにした法律の国の差などでしょうか。
※成人年齢引き下げの民法改正は考慮しないでください。
668
(1): 2022/05/01(日)00:34 ID:qPsr6hpq(1/2) AAS
未成年者喫煙禁止法や未成年者飲酒禁止法で特別に規定されているから。民法における未成年の定義を変更したさいにこの2法をあえて改正しなかったのは法律学上の根拠はなく国会の良識による総意としか言いようがない。
669: 2022/05/01(日)00:37 ID:qPsr6hpq(2/2) AAS
このあたり「健康の増進を企図する諸法令の主旨から~」云々いってる法学者は詭弁として却下してよい。重要なのは法律家の解釈ではなく国会の意思と裁判所の判断。
670: 2022/05/01(日)10:42 ID:l0YbqSfH(1) AAS
質問です。
学生ですが以下の事例について教えてほしいです。

職場で公務員の部下が不祥事を起こしたため、懲戒権者が調査担当を指定し、部下から事情を録取して調書を作成し、部下は署名をしました。

その後、部下はある事情から録取のときに述べた動機や経緯が違うから、調書を訂正したいと言ってきて、訂正のための主張を記載した書面を受け取ってほしいと言ってきました。

調査担当は、処分言い渡し前とはいえ、今更言ってきたため、また、再度、決裁等の事務処理をするのが手間なため、懲戒権者に相談もなく、独断で調査担当者は書面の受け取りを拒否して、調書の訂正を拒否しました。

なお、調書の訂正は、署名済みの調書を破棄することはせず、部下の書面で内容を訂正するやり方です。
省8
671: 2022/05/03(火)18:33 ID:a2Us6Lkl(1) AAS
法律専門家を目指して勉強中のものですが、人権について質問があります。

●刑事訴訟法第198条第3項「被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。」
●刑事訴訟法第198条第4項「前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうおかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。」

上記の刑訴法の条文がありますが、
検察官は被疑者の供述を調書にすることは任意であるため、被疑者は調書訂正を申立てる権利は存在しない。
ただし、一旦、調書が作成されれば、被疑者は調書訂正の申立てをする権利を有する。

と解釈できるのでしょうか?

そのため、被疑者は調書が作成されなければ訂正申立の権利はないが、調書が作成されれば、被疑者は訂正申立の権利を有することになり、検察官が正当な理由なく訂正拒否等の不当な行為をした場合には、人権侵害になるという解釈が正しいですか?
省1
672: 2022/05/04(水)02:27 ID:G8ntOLQV(1) AAS
AがBをCの家の監禁部屋に監禁し、すぐにその場を立ち去り戻ってこず、
10年後Bが監禁部屋から脱出した10秒後にCがBを拘束し監禁部屋に戻し、
その10年後にCがBを開放した場合
Aの時効のカウントはどの時点からスタートしますか?
673: 2022/05/04(水)22:01 ID:KxYxSntW(1) AAS
チェーホフの「かけ」みたいな設定だな
674: 2022/05/05(木)12:31 ID:eZgZzyeZ(1/2) AAS
>>668
回答ありがとうございます。
未成年者喫煙禁止法や未成年者飲酒禁止法が特別に規定されているのは、
2年分が身体への負担を考慮して伸ばしておこうかという意図でしょうか?
675
(1): 2022/05/05(木)12:58 ID:eZgZzyeZ(2/2) AAS
以前、会社で業務上でけがをした際に、労災の制度を利用しました。
けがや金額自体も大したことなく、しょうもないけがだったので事故状況を
まとめたりするのも面倒でした。
このような場合に労災の利用をしていなければ、何かあって労災の
利用していないことが判明すれば、会社が責められるといったことは
あるのでしょうか?
(労災制度を利用しても問題のない状況で、けがや金額が大したことが
なければ、個人の判断であえて労災制度を利用しなくても問題はないのでしょうか?)
676
(2): 2022/05/06(金)16:18 ID:b/URE7Z4(1/3) AAS
公然わいせつ罪、わいせつ物陳列罪などについての質問です。

これらの罪が成立するためには、
不特定多数にわいせつ物などを見せるまたは見られても良いという意図が
必要なのでしょうか?

例えば、誰もいない広い運動場の真ん中で全裸になって、
運動場の端に人影が見えたら、
見られないように下着を着用する意思があれば
上記の犯罪は成立しないのでしょうか?
677: 2022/05/06(金)19:11 ID:Jxu+DqI9(1/3) AAS
>>675
通勤災害以外の労災事案が発生すれば職場は労災申請するしないに関わらず、労基に報告する義務があります。

併せて労災ができる権利があることを事故者に通知します。

事故者がその権利を行使するかどうかは本人の自由です。ただ、時効があるから期間に気をつけた方がいいです。

根拠規定
労働安全衛生規則第97条により義務
条文上、提出が求められるのは、「(1)」から「(3)」のいずれかに当たる場合です。

(1)労働災害における負傷、窒息または急性中毒で死亡し、または休業した場合
(2)就業中の負傷、窒息、急性中毒で死亡し、または休業した場合
(3)事業場内または附属建物内における負傷、窒息、急性中毒で死亡し、または休業した場合
678
(2): 2022/05/06(金)19:17 ID:Jxu+DqI9(2/3) AAS
>>676
両者とも「故意」「公然」が構成要件だから、不特定、多数の人が認識できることが必要。
被害者がいなくとも、人が来れば認識される可能性がある状態でも「公然」にあたります。
だから、用を足していたなど特別な事情がない限り、「故意」「公然」で検挙されるでしょう
679
(2): 676 2022/05/06(金)20:06 ID:b/URE7Z4(2/3) AAS
>>678
レスありがとうございます。

公然には該当すると思いますが、
不特定多数に見せる意思がなく、
それが可能な状態にあるわけですから、
故意にはならないのではありませんか?
680
(1): 2022/05/06(金)20:29 ID:Jxu+DqI9(3/3) AAS
>>679
見せる意思があるかどうかは裁判官が判断することになりますが、社会通念上、人が赴く可能性のある場所で全裸等の状態になれば、誰かに見られるかもしれないという心境になるはずと判断されるかもしれませんね。
681: 679 2022/05/06(金)21:24 ID:b/URE7Z4(3/3) AAS
>>680
見られかもしれないという心境になっただけで、
見せる意思があった事になるのですか?
682: 2022/05/06(金)21:51 ID:prnk5G6Z(1) AAS
>>667
回答ありがとうございます。制度を使う使わないは自由だけど、
労基への報告義務はあるということですね。自己判断で隠してたら、
会社はややこしいことになるのですね。
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