[過去ログ] 【國體護持】占領憲法無効論 22 (854レス)
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494
(4): 2015/10/10(土)20:47 ID:1fYNCUHL(8/9) AAS
>>490
ってことは、帝国憲法に違反する過程を経て成立した事象はすべて有効ってことだな
帝国憲法に違反する過程を経た日本国憲法も、76条を根拠に有効だね(勅命はあったのだから)
立法に帝国議会の協賛を経なくて良い(=帝国憲法を無視して良い)のだから、日本国憲法の成立過程の帝国憲法に対する抵触は全て無視しておしまい
GHQの改憲案自体も、帝国憲法76条において抵触しない(勅令で保護されている)のだからなんの問題もない

ID:OAekdJ8cの自己破綻かな?
496
(1): 2015/10/10(土)21:53 ID:osQ+D2Rx(2/7) AAS
>>494
www
お前もやはり大馬鹿だw

統治下で行われた選挙と憲法批准が有効なら、帝国憲法の天皇主権を復権しても問題無い証明だぞw

日本国憲法批准の国会議員は一応帝国憲法下で行われてるからなw
497: 2015/10/10(土)21:55 ID:osQ+D2Rx(3/7) AAS
>>494
で、国籍法の正式名称は?w

国籍法は通称なんだよね?w

国籍法の正式名称が国籍法だと述べた者は、法学を語る資格が無いんだよね?w

で、国籍法の正式名称は?w
504
(2): 2015/10/11(日)14:07 ID:3tYES9v0(2/6) AAS
>>494
> ってことは、帝国憲法に違反する過程を経て成立した事象はすべて有効ってことだな

 「此ノ憲法(の趣旨)ニ矛盾セサル」限りに於てはね。
殊に如上にて問題となれる國籍法の問題も、帝國憲法の――

帝國憲法第十八條
日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル

―― とは何一矛楯はしない。
505
(2): 2015/10/11(日)14:26 ID:3tYES9v0(3/6) AAS
>>494
 帝國憲法第七十六條の法體とは帝國憲法成立已前の敕令等々の帝國憲法との時間的齟齬と效力との問題を何う解決しうる歟を前提とせし規定なのであつて、
此の條文の前提に時間的成立の齟齬や手續云々の制約は設けられてゐない。
飽く迄も此の條文の規定する處は「法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ效力ヲ有ス」以外には無い。
「法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス」であるから、法格及び名稱の如何も問はれず、
「此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令」であるから、出自の如何に拘らず「現行ノ法令」は「此ノ憲法ニ矛盾セサル」に於ては「總テ遵由ノ效力ヲ有ス」と云ふ縡だ。
何一法的安定性を阻害する縡は無い。
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