[過去ログ] 【國體護持】占領憲法無効論 22 (854レス)
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125: 2014/11/14(金)08:39 ID:ShT6138B(1/3) AAS
>>122
> だから、それを認定する機関はどこにあるんだってば
> 日本国憲法を実質的に無効にするためには、綺麗事ではなく法強制力がいるんだよ

 「無效」と云ふ概念は「固より效力無き縡」を云ふのであり、「有效な者の效力を喪失させる意」では無い。
肆に「無效にする」と云ふ辭は法の世界では有得ぬ。
御前は未だに無效の概念を理會してゐない。
126
(1): 2014/11/14(金)08:43 ID:ShT6138B(2/3) AAS
>>123
 法の成立過程を問はぬと云ふ事であらば、當然占領憲法の改正規定も意味が無いと云ふ縡である。
127
(1): 2014/11/14(金)09:14 ID:aRPty+Cd(1/4) AAS
>>118
外国に占領されてたのに立法府がなんだって?
バカ乙
128
(1): 2014/11/14(金)09:30 ID:aRPty+Cd(2/4) AAS
>>119
明治憲法改正手続違反だけじゃなくて自律性原則にも違反してる
自由意思に基づいて立法されていない法は無効

「議会において立法されたから有効」

議会の上位に外国軍がいるから自由意思とはいえない

「憲法の適法性判断機関がないから有効」

これだと憲法は誰でも立法可能ということになる
(適法な手続がない憲法でも無効になることはあり得ないから)
129: 2014/11/14(金)09:39 ID:aRPty+Cd(3/4) AAS
>>118
>ちなみに、「瑕疵が有っても後に出来た法律によって治癒される」の例として、
>時効撤廃法案の成立(改正)とそれによって時効が後数日で成立するはずだった殺人事件犯人の時効獲得機会(不当権利)消滅という例がある

なにこれ?
重大事件に時効を設定していた法律と、時効を撤廃した法律は両方とも適法な法律じゃん

>この場合の瑕疵は「重大犯罪における時効設定の法的不備」

何言ってんだ??
法の内容の妥当性の問題は「瑕疵」じゃないぞ
130
(1): 2014/11/14(金)09:43 ID:aRPty+Cd(4/4) AAS
>>118
>まさか、「疑わしきは罰せず」の原則まで忘れたとはいわないよね?

なんで刑事法の原則が憲法の話に出てくるんだよww
憲法に違反すると犯罪になるのか?w
131
(4): 2014/11/14(金)20:04 ID:JmVXl14C(1/5) AAS
>>126
>肆に「無效にする」と云ふ辭は法の世界では有得ぬ
制定法は上位法に照らさない限り、基本は「常に合法」扱いですよ
十分な注意を払ってもなお上位法に抵触する可能性があるから、違憲審査権などの司法権が存在しますね
司法権という強権を以って、個別事案について違法かどうかを判断する
その最たる例が、治安維持法(司法が適切に判断しなかったために、人権侵害が横行した)
国賊は、治安維持法の二の舞を大日本帝国の再現で実現する気なんだろう

>>127
占領と戦亡の混同乙

>>128
省19
132
(2): 2014/11/14(金)20:08 ID:ShT6138B(3/3) AAS
>>131
> 制定法は上位法に照らさない限り、基本は「常に合法」扱いですよ

 其なら何ゆゑに「治癒」が必要なのだ。
御前は自分の論理の矛盾が全く解つてゐないの歟。
133: 2014/11/14(金)20:19 ID:eGl0hqsx(1) AAS
本当にお前はバカだな。
134: 2014/11/14(金)22:06 ID:JmVXl14C(2/5) AAS
>>132
それは言及済み
「時既に遅し」と
少しはさかのぼって読んでくれ

大日本帝国憲法下の司法裁判員がまだ現存する間は、違法判断が出せる可能性のある状況であった
それゆえ、その可能性が消滅することで
「仮に大日本帝国憲法違反であると当時の司法が判断できる状況だったとしても」という論法で治癒論を使用している

もともとおれ自身は瑕疵の治癒論以前に、無権力法体系の効力の皆無を唱えている立場
だが、国賊がどうしてもというから、仮に云々としたまで
俺が治癒論のみで語っていると勘違いした>>132の論は、論展開をちゃんと読まなかっただけのただのズボラということで捨て置く
省2
135: 2014/11/14(金)22:16 ID:JmVXl14C(3/5) AAS
>>132
それから・・・・
「仮に大日本帝国憲法違反であると当時の司法が判断できる状況だったとしても」について、当時においても
っ「違法(違憲)だが有効」
という司法判断が下されないという保証はどこにもない
(この手の判断は、現在の司法ですらやっている)
つまり、「違法性の存在」が即ち「無効の確定」とはならない
違法だと国賊が唱えても、それを根拠に無効であるとは誰も決定できないのである
改正大日本帝国憲法(=日本国憲法:>>1の論による)が違憲で無効であるという判断は、当時の司法にしか行えない
(そのように大日本帝国憲法は決定してしまっている)
省1
136
(1): 2014/11/14(金)22:46 ID:3d1NBTKf(1/4) AAS
>>131
>制定法は上位法に照らさない限り、基本は「常に合法」扱いですよ

明らかな誤り

以下引用
>民主国家における憲法は、国民の自由意思に基づいて制定されるのが一般であり、また、それが当然の原則である。
>したがって、一国の憲法の制定に、特に原案の作成という形で、外国が介入することは、
>国際法的には内政不干渉の原則、国内法的には憲法の自律性ないし自主性(constitutional autonomy)という当然の原則に、違反する結果となる可能性が大きい。
芦部信喜『憲法学T』181頁

なお、長谷部説は憲法制定権力による制定を不要としているが(『憲法の境界』1章)、少数説である
137
(1): 2014/11/14(金)22:49 ID:3d1NBTKf(2/4) AAS
>>131
>君が改正趣旨を忘れているだけ
>当該法の改正において要件はなんだったか答えてみろ

何を言ってるかよくわからないが、
改正要件は、国会の両議院で可決(憲法59条)
138
(1): 2014/11/14(金)22:54 ID:3d1NBTKf(3/4) AAS
>>131
>施行に関して外圧はありませんね
>最終的に決したのは日本国民のみです

外国軍が占領してるにもかかわらず、
「外圧はありません」という評価は不可能
君の言う「戦亡」なら、日本政府がもはやないのだからなおさら不可能

同様に、外国軍が政府の上位に位置しているにもかかわらず、国民が「最終的に」決したとする評価は不可能
139
(1): 2014/11/14(金)23:05 ID:3d1NBTKf(4/4) AAS
>改正趣旨に照らして考えて、改正の必要な状況にあったにもかかわらず同法が適法であると判断されることに君はちゃんと言及している
>上記は、大日本帝国憲法の改正についての違法性を考えた場合において、当該法である日本国憲法(改正大日本帝国憲法)が適法であると言及していることに等しいと気づけ

なに言ってるかわからない
おそらく、内容が不当であったとしても適法な場合があると言いたいんだろうが、
そもそも日本国憲法は「内容の当否以前に法としての有効性がない」という話だからね
「法の有効性」と「法の妥当性」を完全に混同している
140
(1): 2014/11/14(金)23:13 ID:JmVXl14C(4/5) AAS
>>136
>違反する結果となる可能性が大きい。
芦部信喜ごときに違反であると決定できる権限はない
可能性論はあくまで可能性論
「可能性があれば違反」であるならば、同時に「逆の可能性があれば違反ではない」ので、双方が矛盾して無論化する
少数説の存在を君自身が言及しているので、上記はただの戯言
終了

>>137
ん〜、求めているものを把握できない程度の能力なら議論に参加すべきではないな
改正の要件≠改正要件
省17
141: 2014/11/14(金)23:29 ID:JmVXl14C(5/5) AAS
ちなみに・・・・
占領による権限は、被占領地域の主権を侵害できない(侵害をするのではなく、別の方法を用意される)

っ:国の権力が事実上占領者の手に移った上は、占領者は絶対的な支障がない限り、「占領地の現行法律を尊重して」、なるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、施せる一切の手段を尽くさなければならない。
っ占領地の人民は、「敵国に強制的に忠誠の誓いを為さしめられることはない」。
上記は戦時法源よりの抜粋
(この条約は総加入条項によって適用自体は難しいものではあるが、だからといってこの概念そのものが全否定されるわけではない)
これが当時の戦時法の概念だ、よく読め

被占領地域が占領軍の意に従わざるを得ないのは、単に戦争継続が出来ないというだけの「被占領国自身にて完結する内情によるもの」
外圧というのはその実情を加味したものであるため、政治思想の分野である
法学とは無関係
省1
142
(1): 2014/11/15(土)00:38 ID:enzhjqS5(1/2) AAS
 無效である縡を決定出來ぬと云ふ事は有效たる縡も當然に決定出來ぬと云ふ縡。
唯の自爆としか思へぬ。
143
(1): 2014/11/15(土)05:07 ID:Anj6e8YC(1) AAS
屁理屈に過ぎん
144
(1): 2014/11/15(土)08:17 ID:TG3KKimy(1/4) AAS
>>142
>無效である縡を決定出來ぬと云ふ事は有效たる縡も當然に決定出來ぬと云ふ縡。
そのまま裏返せば、>>1の論にも決定打がないということ
無効論という「現状からの脱却」を狙うにはあまりにも論が稚拙だねぇw

>>143
屁理屈どころか、>>142は持論の「「無效である縡」を決定出來ぬ」と言及してしまっているよ
「唯の自爆としか思へぬ。」ということは、「有效たる縡も當然に決定出來ぬと云ふ縡。」を肯定しているわけだから、その条件となった「無效である縡を決定出來ぬと云ふ事」をも肯定しているからね
いやぁ、俺も>>142は自爆だとしか思えないよw>>1自身が>>1自身の持論に懐疑を持ち込んでるからねぇw
>>143は「屁理屈」とあおるんじゃなく、適切に分析して、「自爆乙>>142」とあおるべきだね
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