[過去ログ] 【國體護持】占領憲法無効論 22 (854レス)
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17
(1): 2014/10/11(土)11:40 ID:T3OrWAc0(1) AAS
>>16
> 法学において「主権者の意のない法が効力を持つ法理」が存在しない

「統治權の主體」「統治權者」なら意は聞こえども、抑「主權者」等と云ふ概念は存在せぬ。

> 大日本帝国憲法第73条(改正根拠)そのものを否定することになり、

 御前は抑破棄の概念自體を全く理會出來てゐない。
「破棄」と「改正」とは全く違ふ概念である。
18
(1): 2014/10/13(月)07:11 ID:kEtWOxks(1) AAS
>>17
>「統治權の主體」「統治權者」なら意は聞こえども、抑「主權者」等と云ふ概念は存在せぬ。
ただの馬鹿なので無視

>「破棄」と「改正」とは全く違ふ概念である。
改正により条文削除になった場合、その条文は破棄されたともいう
破棄を法全体のみにしかいえないとしている誤謬からくるもの
取るに足らない
19: 2014/10/15(水)21:07 ID:fH4UrNXc(1) AAS
ハイ論破。
20
(1): 2014/10/15(水)21:41 ID:Xuj6F3ow(1) AAS
>>18
 「主權(souverainete【佛】)」とは國家の有つ特性であり、自然人が保有しうる者に非ず。はい論破。

> 改正により条文削除になった場合、その条文は破棄されたともいう

 部分修正を改正、全面削除を破毀と謂ふ。
21
(2): 2014/10/16(木)06:49 ID:Fxjldssq(1) AAS
>>20
そのような決まりごとはない
22: 2014/10/16(木)18:52 ID:D2mxN9/i(1) AAS
>>21
 決まりごと?
23
(1): 2014/10/25(土)10:58 ID:ntdMmOdu(1/2) AAS
>>21
 主權が輓近の國權や統治權との混同が見られる端はジヤン・ボダンが混同させし由にて、
「主權(souverainete【佛】)」に固より現行の複數の意は無し。
「主權(souverainete【佛】)」は固より「最高獨立」の意にて、國權や統治權の意は無し。
24
(3): 2014/10/25(土)21:39 ID:xgZ1SQQV(1) AAS
>>23
現在の法学において主権とは「最高権(最高独立権)」「統治権」「最高機関位」の3つを統称したもの

なぜsouveraineteに限定するかまったく意味不明
お前はフランス人か?日本国籍を持たぬならばお前の論は国政干渉だから消えろ
25
(2): 2014/10/25(土)22:35 ID:ntdMmOdu(2/2) AAS
>>24
> なぜsouveraineteに限定するかまったく意味不明

 其が原義であり、其の外の意は固より含んでゐないからである。
26
(1): 2014/10/26(日)06:36 ID:IkfcMSs8(1/4) AAS
>>25
原義の根拠は?
27
(1): 2014/10/26(日)07:06 ID:IkfcMSs8(2/4) AAS
>>25
>souverainete du peuple
>souverainete nationale
フランスにおいてキミの言う原義に対して2つの解釈が当時存在していたようであるが、これはどう統合するんだ?
君の言う原義に統一性がないのに、何をしれっと根拠にしてるんだよw

>現代憲法學の定義が眞に正しいのかをね。
上記が間違っているとする「論文」は?
そして、その論文を追認した論文は?賛同者は誰?

ちなみに、正しいとする側の論文は現代憲法学に関する論文のほぼ全てであるがw
君一人がマチガイダーーーと叫んでも何の効果もない
28
(2): 2014/10/26(日)10:27 ID:ipIgsQuu(1/2) AAS
>>26
 美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革
29
(1): 2014/10/26(日)10:27 ID:ipIgsQuu(2/2) AAS
>>27
 美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革
30
(2): 2014/10/26(日)17:13 ID:IkfcMSs8(3/4) AAS
>>28-29
美濃部達吉は、国家法人説を前提に、「最高独立権」「統治権」「最高機関位」に加えて、「国家の意思力そのもの」を主権概念に含めている。
「國法學」の美濃部の論は、後に美濃部自身によって否定されているねぇ

自爆乙
都合のいいところで歴史を止めた論を展開する国賊売国奴>>1のやり口ここにあり
31
(1): 2014/10/26(日)17:19 ID:IkfcMSs8(4/4) AAS
これで、「主権」が統治権を内包することがはっきりしたな
最新の法学もそうだが、無効派が論拠にした美濃部も主権の考えが現法学に近いからな

どうせまた歴史の止まった書物を出してくるだろうが、全部却下でいいだろう
国賊の論拠に信用性がない場当たり論ばかりだからな
>>1は日本国民ではないのだろう・・・・現に日本国憲法を否定する立場だから、国籍法の適用も自動的に拒否するだろうしな
32: 2014/10/27(月)02:53 ID:FzL1c9Oa(1) AAS
>>6
> 「憲法十七條」以降の憲法(最上位法)は全て改正手続き違反になり無効である
十七条憲法は現在も有効である。

>>16
> 法学において「主権者の意のない法が効力を持つ法理」が存在しない
sovereigntyの存在を前提にしているが、それの存在は自明ではない。
それに、人権は制憲権力の意が及ばないと、長谷部は位置づけている。
33: 2014/10/27(月)07:36 ID:+q9cv1Ll(1/3) AAS
はせべってだれ?
34
(1): 2014/10/27(月)17:23 ID:tJtVDHs7(1/5) AAS
>>24
美濃部が言ってることにも一理ある
本来、最高独立性がどこにあるのかという話と、誰が国家の中で主権者であるかという話は、
全く別次元の問題

2つの次元の話が混同されてるのは、ジャン・ボーダンの時代には「国家=国王」とされていたから
国家が国王個人の物ではなく、法人であるとする美濃部にとっては、厳然と峻別すべき問題だった

>>30
『憲法撮要』では、美濃部は誰が主権者であるかも主権の意味であると確かにしているが、
この意味は本来の原義ではなく、法的ではない単なる政治的主義の問題に過ぎないと書いている
35
(1): 2014/10/27(月)17:39 ID:tJtVDHs7(2/5) AAS
>>5
国体主権ってのは、ナシオン主権論(抽象的国民)みたいなもんだろう
国体は歴史的な国民によって形成されるものなので、
具体的に今生きている国民によって国体を変更できるとしている君の論理は間違い

伝統的国民の意思よりも今生きている国民の意思の方が正しい、ということをまず論証しないといけない
36: 2014/10/27(月)17:45 ID:tJtVDHs7(3/5) AAS
>>16
今の憲法学の通説だと、人権規定や憲法の三大原則は「根本規範」であるから、
主権者によって改正ができないとしている
つまり、「主権者の意のない法が効力を持つ法理」は存在する
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