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北都南情報交換スレッド (Part19) (1001レス)
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30
: 2010/03/29(月)19:32
ID:W02goz90O携(14/16)
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30: [sage] 2010/03/29(月) 19:32:06 ID:W02goz90O 2 法規制 都条例を検討する場合、その目的・手段・判断方法に着目することになる。 改正条例は、@目的=青少年の健全育成A手段= 不健全図書指定(a現行+b新規) 販売規制B判断方法=社会共通の認識、で出来上がっている。 このうち、@、A a、A 、Bは最高裁の判例が先例となっており、以後の裁判において判断が積み上がっている。 憲法解釈の最終判断権者である最高裁(憲法81条)が認めているので、これは「憲法自身が認めた考え方」といえる。 したがって、この最終判断として決着が付いている部分に異を唱えるのは非常に筋の悪い主張だ。 しかし、A bは改正部分である(他の条例でも判断がなされていない)ので、当然最高裁の最終判断は出ていない。 そこで、主に問題とするのはここになろう(だから、都議会でも問題視するのはここなのである)。 改正部分の問題点は、広範すぎるのではないかという実体的観点、不明確すぎるのではないかという手続的観点から考えることができる。 実体的観点については、新規に追加する部分が青少年の健全育成という目的に役に立つということが「社会共通の認識になっているか」(「役に立つことが実証されるか」ではない)である。 子どもキャラに対する強姦等の描写が青少年の健全育成に影響するかと聞かれて、否と答える保護者はなかなかいないだろう。 手続的観点については、やはり「性交類似行為」と「18歳未満」が問題になろう。 しかし、「性交類似行為」については、議会で言われていたとおり、手淫・口淫〜などで具体化は可能である。 「18歳未満」についても、不服というなら、判断要素となるあらゆる要素を詳細かつ具体的に列挙しまくってあげればよいだろう。法である以上、一般化をする必要があるのだから、100%の明確性などありえない話なのだ。 http://mercury.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1269835155/30
2 法規制 都条例を検討する場合その目的手段判断方法に着目することになる 改正条例は目的青少年の健全育成手段 不健全図書指定現行新規 販売規制判断方法社会共通の認識で出来上がっている このうち は最高裁の判例が先例となっており以後の裁判において判断が積み上がっている 憲法解釈の最終判断権者である最高裁憲法81条が認めているのでこれは憲法自身が認めた考え方といえる したがってこの最終判断として決着が付いている部分に異を唱えるのは非常に筋の悪い主張だ しかし は改正部分である他の条例でも判断がなされていないので当然最高裁の最終判断は出ていない そこで主に問題とするのはここになろうだから都議会でも問題視するのはここなのである 改正部分の問題点は広範すぎるのではないかという実体的観点不明確すぎるのではないかという手続的観点から考えることができる 実体的観点については新規に追加する部分が青少年の健全育成という目的に役に立つということが社会共通の認識になっているか役に立つことが実証されるかではないである 子どもキャラに対する強姦等の描写が青少年の健全育成に影響するかと聞かれて否と答える保護者はなかなかいないだろう 手続的観点についてはやはり性交類似行為と18歳未満が問題になろう しかし性交類似行為については議会で言われていたとおり手淫口淫などで具体化は可能である 18歳未満についても不服というなら判断要素となるあらゆる要素を詳細かつ具体的に列挙しまくってあげればよいだろう法である以上一般化をする必要があるのだから100の明確性などありえない話なのだ
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