今コピーしてるものをペーストして去れ (702レス)
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692: 10/24(木)05:18 ID:odIC/CXD(1) AAS
テレビがあると受信契約の義務が発生するが契約は双方の合意が必須なので契約しない自由もある(2017年最高裁判決)、と言うのが受信料問題の面白いところ。
要するにNHKを応援したい方、受信料制度に納得できる方だけが契約すれば良い、という事なのだろう。

受信契約は40年拒否してるが最高裁判決が私にやっと追いついてくれた形。
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