儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般40【仮想通貨】 (320レス)
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281: ちゃんばば (ワッチョイ 0b85-fKOt) 04/20(月)21:50 ID:/hGwCmoX0(1) AAS
>>280
もう乗っ取られてるのなら、もう朝鮮系の奴らの物なんじゃね?
282: (ワッチョイ 97fd-c3Vs) 04/21(火)07:12 ID:YOiil5dZ0(1) AAS
>>280
ここらは全部そうっしょ
ヒューマンライツウォッチ、アムネスティインターナショナル、世界日報、統一教会、法輪功、国際勝共連合、月刊HANADA、
283(1): (ワッチョイ ca57-sy+9) 04/21(火)17:10 ID:L//AxljI0(1) AAS
脱・税理士のスガワラくんまた間違えてるよ
284: ちゃんばば (ワッチョイ e385-fKOt) 04/21(火)23:05 ID:JER+EZGB0(1) AAS
>>283
どの話で、何処がどの様に?
医療機関への遺贈?とか?
公益法人をイメージしてるのかな?と俺は思ったな。
285: ちゃんばば (ワッチョイ e385-fKOt) 04/22(水)08:21 ID:cgUu8xG30(1/3) AAS
>【墨汁うまい氏寄稿】暗号資産463億円ハッキング被害は何が起きたのかを理解する
(URL張れないっぽいな)
の記事の
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レンディングは自分の有する暗号資産が担保にできる場合、その66~80%に相当するETHやステーブルコインを借入できるという仕組みです。ここで重要となるのは
「担保は市場の変動で借入の閾値を下回った場合、借り手を保護するために強制清算される」
という仕組みであるものの、そもそも返す気がないものは担保の最大8割程度で資金洗浄ができるという問題点があるのです。
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資金洗浄してるのは解るけど、「資金洗浄ができる」と言うほどには綺麗に洗わさっていない様な気がしたな。
例えば、合法国でカジノの運営が資金洗浄のグルだった場合だと、麻薬売買とかで得た資金をカジノで別の紙幣に交換出来る。
省8
286: ちゃんばば (ワッチョイ e385-fKOt) 04/22(水)16:02 ID:cgUu8xG30(2/3) AAS
>量子コンピュータ、ビットコインよりPoS銘柄に「追加リスク」か コインベース諮問委員会が提言
(URL張れないっぽいな)
の記事の
>提言書が示す最大の論点は、仮想通貨ごとのリスク差異だ。ビットコイン(BTC)のマイニング、ハッシュ関数、チェーン上の過去の取引記録は量子コンピュータによる脅威をほとんど受けないと評価された。
「ほとんど受けない」って、SHA-256の強度って、どの程度なんだろうな?少しは受けるのだよな?
ASICの採掘機で掘るのはずるいとか偏るとかで、メモリをいっぱい使うアルゴリズムのに変更したコインも有ったよな。量子耐性も有りそう。
でも違うのに変更するとなると採掘屋はSHA-256用のASIC搭載した採掘機がゴミになるから反対するよな。
PoSに移行するにしろ。新しく買った採掘機は数年使わせろ!って話になるよな。
>一方、イーサリアム(ETH)、ソラナ(SOL)をはじめとするプルーフ・オブ・ステーク(Proof-of-Stake)チェーンは、ネットワークを保護するバリデータの署名方式に追加の脆弱性があると指摘されている。
ん?
省15
287: ちゃんばば (ワッチョイ e385-fKOt) 04/22(水)16:59 ID:cgUu8xG30(3/3) AAS
>Kelp DAOハッキングで揺れるDeFi業界、責任の所在から国家レベルの脅威まで議論噴出
(URL張れないっぽいな)
の記事の
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レイヤーゼロは、Kelp DAOが単一の検証者のみに依存する「1/1 DVN(分散型検証ネットワーク)」構成を採用していたことが脆弱性になっていたと述べている。一方で、Kelp DAOはこの構成はレイヤーゼロ自体のデフォルト設定だとしており、両者が責任をめぐり対立している。
ブロックチェーン・セキュリティ企業CertiKのアナリスト、ウェンザオ・ドン氏はDeFi自体に根本的な欠陥があるわけではないが、問題は、多くのDeFiチームがセキュリティを依然として「オーバーヘッド(利益を生まないコスト)」と捉えていることにあると指摘した。
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俺は全然詳しく無いんだけど、1ヶ所に聞きに言ったらクラッキングされてて嘘付かれたって事だよな?
で、3ヶ所や5ヶ所、10ヶ所と増やしてればセキュリティーが高まるって話?
何台検証ノードが有るのか知らんけど。
省8
288(1): ちゃんばば (ワッチョイ 0b85-fKOt) 04/23(木)03:33 ID:VsZEh7RS0(1/2) AAS
>申告分離課税の対象銘柄は「限定的になる可能性」 税理士・国会議員が語る制度の課題とステーブルコイン課税の論点|BCCC Collaborative Day
(URL張れないっぽいな)
の記事の
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会場から特に注目を集めたのが「長期保有分の含み益は、分離課税の対象になるのか」という質問だ。2028年の制度施行を見越して利確を待っている投資家も多い中、村上氏は「おそらく対象になるとは思うが、まだ確定事項ではない」と慎重な姿勢を示した。
八木橋氏はより踏み込んで、「分離課税になると決めてかからないよう、お客様には伝えている」と述べた。過去に株式で総合課税から申告分離課税へ移行した際には、特定口座への移管のタイミングで「みなし譲渡」が適用されたケースがあることを挙げ、同様の措置が講じられる可能性を示唆した。
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分離課税の詳細はまだ決まっていないっぽいな。
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2つ目は、送金時のガス代の損益計算の要否。日常的な少額決済でステーブルコインが普及した場合、1日10回の買い物ごとにガス代の損益計算を求めるのは現実的でないとし、一定額以下は所得計算不要とする措置の必要性を指摘した。
省11
289: ちゃんばば (ワッチョイ 0b85-fKOt) 04/23(木)03:34 ID:VsZEh7RS0(2/2) AAS
続き
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3つ目は、仮想通貨からステーブルコインへの交換時に損益が発生することによる普及阻害リスクだ。「今一番親和性が高い仮想通貨保有者がステーブルコインに乗り換えようとすると、また所得が発生してしまう。日本円建てステーブルコインへの交換時に課税繰延や所得控除を認めることで、普及促進につながるのではないか」と提言した。
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俺はこの様な課税繰延が良いとは全く思えないんだよな。
後でどうやって計算するの?
ステーブルコインで1000円の物買った時に、幾らで買った仮想通貨だからと計算するの?
1日10回買い物なら、その度に?
無くなる前に違う仮想通貨でステーブルコインを買ったら?
5年後は?
省9
290(1): (ワッチョイ fed1-F7gi) 04/23(木)11:07 ID:FN4MgMJS0(1) AAS
>>288
ガス代 経費 暗号資産 でググると出てくるページ
カオーリア会計事務所 NFTのガス代は経費になる?|必要経費の範囲と計上方法 より引用
ガス代はETH等の暗号資産で支払うため、ガス代の支払い自体が暗号資産の「使用」に該当し、ETHの譲渡損益が発生する。ガス代1回ごとにETHの取得価額との差額を計算する必要があり、ガス代の経費計上と暗号資産の損益認識は同時に処理する必要がある。
↑はNFTの例だけどステーブルコインの決済で使用するガスも同様だと思う
291: ちゃんばば (ワッチョイ e385-fKOt) 04/24(金)00:20 ID:xlm6v9zx0(1) AAS
>>290
そうだね。ありがとう。
俺は何故気付かなかったのだろう?
ガス代に使ったイーサリウムとかは総平均法や移動平均法で取得費計算するけど、ステーブルコインでの買い物1日10回、イーサリウムの取引所での売買1日10回みたいだと面倒だけど、所得税の基本通達の
>法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
(URL張れないっぽい)
で認められてるのは色々有るから、仮想通貨でも準用すれば良いんじゃね?
俺は「一定額以下は所得計算不要」はモラルハザードだと今でも思うな。
面倒で対策するのなら、円建てステーブルコインでガス代が払える自前ネットワークを使えば良いと思う。
292: ちゃんばば (ワッチョイ 0b85-spvH) 04/25(土)13:11 ID:Yvsnc8IK0(1) AAS
>量子コンピューターで15ビットの暗号解読に成功、研究者が1BTCの報酬獲得
(URL張れないっぽい)
の記事の
>長さが15ビットの楕円曲線鍵を解読したと発表した。
と
>プロジェクト・イレブンは発表で、楕円曲線暗号への攻撃は過去7カ月の間に、理論から実践の段階へと移行したと指摘。2025年9月に量子のハードウェアで6ビットの暗号を解読する事例が公開されたが、レッリ氏の今回の取り組みは、当時の成果を512倍向上させたと述べた。
7ヶ月で9ビット侵攻だな。
256ビットのビットコインとかの鍵を攻略するのは、このペースだと15.6年後攻略?
41年かな?
計算式はこれで合ってる?(256-15)/(9*12/7)
省2
293: ちゃんばば (ワッチョイ cf85-fxfG) 04/26(日)15:33 ID:C4Y0rCP70(1) AAS
>【墨汁うまい氏寄稿】アービトラム113億円相当のイーサリアムをどのようにして凍結したのか?今後のL2課題が浮き彫りに
(URL張れないっぽい)
の記事の
>本来トランザクションはEOA、いわゆるウォレットアカウントの所有者が有する秘密鍵により署名することで送金が可能です。ですがここでは例外的にセキュリティカウンシルがイーサリアム上のアービトラムインボックスコントラクトをアップグレードし、トランザクション送信者を偽装できる関数「sendUnsignedTransactionOverride」を追加、ハッカーアドレスから3万ETHが凍結アドレスに送信されたかのようなイーサリアムからアービトラムへのクロスチェーンメッセージを作成したと4月21日に報告されているのです。
セキュリティカウンシルって取締役で、取締役会で9/12で可決したから「トランザクション送信者を偽装できる関数」を仕込んでアップデートして特殊なアドレスに送金して凍結したみたいな話な。
メンバーのリンクも有って見たが、個が特定出来てるか疑問の奴も居た気がしたな。
会社の場合も有って、株主変わったら代表者や取締役も変わるよな。
クラッカーは一生懸命に数年活動するなんて簡単に出来て当然なんだけど。
元々凍結機能は実装されていなかったが、急遽実装したのな。
自分の所の問題なら対応すべきだが、一利用者の所で発生した問題に過ぎないのに。
省16
294: ちゃんばば (ワッチョイ cf85-fxfG) 04/28(火)01:30 ID:36C4/YgS0(1) AAS
>Aave、Kelp悪用者の3万ETHを「DeFi United」へ送金するようArbitrumに提案
(URL張れないっぽいな)
の記事の
>Aave Labs(アーベ・ラボ)は4月26日、Arbitrum(アービトラム)DAOに対し、Kelp DAO攻撃に関連して凍結された約7350万ドル(約117億6000万円、1ドル=160円換算)相当の3万765ETHの凍結を解除し、rsETHの復旧と保有者への補償を目的とする基金「DeFi United」へ振り向けるよう提案した。
「Kelp悪用者の3万ETH」って、誰かに売っていないと、どうやって確認したのだろう?
DeFi上でのクラッキングで、それらに興味無い奴にとってはニュースすら見て無ければ未だにクラッキングが有った事すら知らん奴も多いのでは?
117億6000万円分の売りだから、一挙に売れば暴落しそうだからと相対で1割や2割引きで買った奴がいたとして、盗品と知ってて買ったと決め付けOKなのかな?
盗品その物じゃ無く換金された奴だよな。
クラッキングした疑いが強いのは北朝鮮の某組織?
そこって、国家ぐるみ説も有るよな。
省2
295: 387 (ワッチョイ 8f03-ZCYm) 04/28(火)01:43 ID:1og4nW1B0(1) AAS
現物 弱いので割りますね
296: ちゃんばば (ワッチョイ cf85-fxfG) 04/29(水)15:25 ID:8KJnOJip0(1/7) AAS
>JPYCは仮想通貨じゃない?金融庁が示した「資金移動業」の意味を解説
(URL張れないっぽい)
の記事の
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なぜ「暗号資産」ではなく「資金移動業」が重要なのか
今回のニュースで重要なのは、JPYCが暗号資産と同じ文脈ではなく、資金移動業・電子決済手段の文脈で整理されていることです。
ビットコインやイーサリアムのような暗号資産は、価格が大きく変動し、投資対象として見られることが多いです。
一方、JPYCは日本円と1対1で交換可能なステーブルコインであり、主な目的は価格上昇ではなく、決済や送金にあります。
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あれ?
省8
297: ちゃんばば (ワッチョイ cf85-fxfG) 04/29(水)15:28 ID:8KJnOJip0(2/7) AAS
続き
資金決済法の2条5項で
「5 この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。」と定義して、
(URL張れないっぽい)
肝は
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物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値
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と「不特定の者」。
ちなみに、前払式支払手段(商品券、プリカ、電子マネーとか)の定義は3条で、肝は
省14
298: ちゃんばば (ワッチョイ cf85-fxfG) 04/29(水)15:31 ID:8KJnOJip0(3/7) AAS
続き
で、現状、金融庁の「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」
(URL張れないっぽい)
の「電子決済手段等取引業者」のpdf
(URL張れないっぽい)
に有るのは「令和7年3月4日 SBI VCトレード株式会社」だけで「取り扱う電子決済手段」は「USDC(ユーエスディーシー)」だけ。
ちなみに資金移動業者には「SBI VCトレード株式会社」は無さそう。
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【国内初】ステーブルコイン取扱いにかかる
「電子決済手段等取引業者」登録完了のお知らせ
省16
299: ちゃんばば (ワッチョイ cf85-fxfG) 04/29(水)15:32 ID:8KJnOJip0(4/7) AAS
続き
62条の8では、1項で
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(電子決済手段を発行する者に関する特例)
第六十二条の八
銀行等又は資金移動業者であって、電子決済手段を発行する者(以下この条において「発行者」という。)は、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しない場合には、第六十二条の三の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業(電子決済手段関連業務に限る。以下この条及び第百十三条第二号において同じ。)を行うことができる。
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と有る。
62条の6の1項8号と9号は.....長い。
「登録を取り消され」「廃止の命令を受け」とかの話っぽい。
省7
300: ちゃんばば (ワッチョイ cf85-fxfG) 04/29(水)15:33 ID:8KJnOJip0(5/7) AAS
続き
2条10項の『この法律において「電子決済手段等取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、』とかの「業として行う」の解釈で、ラーメン屋が電子決済手段(ステーブルコイン)や暗号資産(仮想通貨)での支払いを認めたら、それらをラーメンで買ったと解釈されるかは微妙だよな。
良いに決まってる?
決まってるとすると、JPYCは他のステーブルコインや仮想通貨での支払いを認めてもOK?
アメリカやヨーロッパの奴が受取ったJPYCの返金(出金)を求めたら他のステーブルコインや仮想通貨で払うのは?
ラーメン屋が麺や割り箸とかの仕入れの支払いに使うのはOKなんだよな?
金融庁の第三分冊:金融会社関係のガイドライン
(URL張れないっぽい)
「17.電子決済手段等取引業者関係」
(URL張れないっぽい)
省10
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