名古屋のメイド&コスカフェってどうよ56号店 (705レス)
1-

1: 03/02(日)09:23 ID:SkQdjXuQ(1) AAS
名古屋のメイド&コスカフェについて語りましょう

・基本はsage進行、ヤバそうなら救済ageで。
・荒らし、煽り、カタリ、ジサクジエ-ン、面接オチはスルー。
・冥土、常連、その他個人名は一応伏せぬ方向で…。
・マタ-リ、マターリ。マターリで逝こう。
・客の話題は専スレへ。↓
2chスレ:cosp
2chスレ:cosp
※前スレ
名古屋のメイド&コスカフェってどうよ51号店【協会イラネ】
省11
686: 04/20(日)09:02 ID:Bn6NcByt(1) AAS
>>58
2chスレ:idol
687
(2): 04/20(日)09:58 ID:Pl342+nB(1) AAS
>>664
メイリーフはやめとけ
とわがめっちゃいじめるらしくそれで辞めていった子も大勢いる
688
(1): 04/20(日)12:03 ID:1Zr01mFl(1) AAS
>>687
自分のところにはそんな報告は上がってきてないが
具体的に誰がいじめられて辞めていったのか教えてくれるか
689: 04/20(日)19:28 ID:n3YPjriz(1) AAS
2018年6年前にアイドルしてた時に繋がってバレてグループ辞めて別れてもその現場に行ってたオタクん

もうとっくの昔に別れて忘れて生活して、数年前に結婚して毎日平和に幸せに暮らしてるのに邪魔に嫌がらせしてきて

いまだに根に持ち、恨み、執着心やばすぎ、何年前の話?

自分もルール破って注意喚起されたの恨んでるみたいだけど、あんたがいまやってくることはストーカーだよ

5、6年も経ってるんだからあんたのことなんか忘れてるって、あんただけだよその執念他に向けて早く結婚したらいいのに
省3
690: 04/20(日)23:05 ID:6wmGp4De(1) AAS
>>687-688
5日前に書かれたレスにいまさら返答するのは普通に返答したわけじゃないよね
トワさんのイベント当日の朝だからトワさんの人気が高いと都合悪い誰かかな
イジメの悪評を押し付けようとしているからイジメの悪評が多い誰かかな
691: 04/21(月)02:23 ID:yT4QKZOs(1) AAS
赤玉撲滅💢とかいうガチの病人みたいな文章のやつ何者なんや?
692
(6): 04/21(月)15:26 ID:Dxg5+d+w(1) AAS
繋がり解雇のお知らせみて毎回思うんだけど、地下アイドルみたいな業務委託契約ならルール違反で
自由に契約解除が運営から一方的にできるのはわかるが
コンカフェという飲食店において雇用関係の場合は、繋がりで一方的に解雇って労働基準法違反にならない?
むしろ従業員側からすると名誉棄損の問題になる気がするのだが、詳しい人教えて。
693: 04/21(月)16:08 ID:+GCh9fZu(1/5) AAS
>>692
日本における「繋がり解雇」(ファンや第三者との私的な関係を理由とする解雇)に関する質問について、労働基準法や名誉毀損の観点から回答します。コンセプトカフェ(コンカフェ)での雇用関係と、地下アイドルなどの業務委託契約の違いを踏まえ、わかりやすく説明します。
1. コンカフェでの雇用関係と労働基準法
コンカフェの従業員が雇用契約に基づいて働いている場合、労働基準法(以下、労基法)や労働契約法が適用されます。日本の労働法では、解雇には厳格なルールがあり、以下のようなポイントが重要です。
(1) 解雇には「客観的合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要
労働契約法第16条では、以下のように規定されています:
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
「繋がり」(例:ファンとの私的な交流や恋愛関係)を理由とする解雇が有効かどうかは、以下の点で判断されます:
客観的合理性:繋がりが業務に具体的な悪影響を及ぼしたか(例:職場の秩序を乱した、店舗の評判を著しく損なった)。
社会通念上の相当性:解雇が社会的に妥当と認められるか(例:軽微な私的交流で即解雇は不相当とみなされる可能性が高い)。
省1
694: 04/21(月)16:09 ID:+GCh9fZu(2/5) AAS
>>692
(2) 労基法の解雇手続き
労基法第20条では、解雇を行う場合、以下の手続きが必要です:
解雇予告:少なくとも30日前までに解雇を通知する。
解雇予告手当:30日未満の予告の場合、不足日数分の平均賃金を支払う。
即日解雇が認められるのは、労働者の重大な過失(例:業務上横領、重大なハラスメント)がある場合に限られ、所轄の労働基準監督署長の「解雇予告除外認定」が必要です(労基法第20条但書)。「繋がり」程度では、この認定を得るのは難しい場合が多いです。
(3) 禁止される解雇事由
労基法や関連法では、特定の理由による解雇を禁止していますが、「繋がり」に直接該当する禁止事由はありません。ただし、以下のようなケースで問題となる可能性があります:
差別的解雇:例えば、女性従業員のみを「繋がり」で解雇し、男性従業員には同様の基準を適用しない場合、男女雇用機会均等法違反(第6条)となる可能性。
不当な理由:私生活の自由(憲法第13条)を過度に侵害する解雇は、裁判で無効と判断される可能性があります。
省8
695: 04/21(月)16:09 ID:+GCh9fZu(3/5) AAS
>>692
(1) 契約解除の自由度
業務委託契約:民法の委任契約(第651条)に準じ、当事者は原則として自由に契約を解除できます。ただし、「やむを得ない事由」がない場合、相手に損害賠償責任が生じる可能性があります。
雇用契約:労基法や労働契約法により、解雇には厳格な要件(客観的合理性・社会通念上の相当性)が必要。
地下アイドルの場合、事務所が「繋がり」を理由に契約解除を通知しても、業務委託契約であれば比較的自由に行えます。ただし、契約書に解除事由が明記されていない場合や、解除が恣意的すぎる場合、損害賠償請求の対象となる可能性はあります。
(2) コンカフェの雇用契約
コンカフェの従業員は、給与が支払われ、労働時間や業務内容が指示される場合、雇用契約とみなされることが一般的です。この場合、労基法が適用され、上述の解雇ルールに従う必要があります。「繋がり」を理由とする一方的な解雇は、合理性がなければ無効となる可能性が高いです。
3. 名誉毀損の問題
「繋がり解雇」がSNSや公の場で公表され、従業員の名誉が傷つけられた場合、名誉毀損(民法第709条、刑法第230条)が成立する可能性があります。以下で詳しく見ていきます。
(1) 名誉毀損の要件
省10
696: 04/21(月)16:10 ID:+GCh9fZu(4/5) AAS
>>692
(3) 従業員側の対抗手段
名誉毀損を受けた従業員は、以下の対応を検討できます:
民事訴訟:運営に対し、損害賠償(慰謝料)を請求。過去の判例では、名誉毀損による慰謝料は数十万~数百万円が相場。
刑事告訴:事実が虚偽で悪質な場合、名誉毀損罪(刑法第230条)で告訴可能。ただし、刑事事件として立件されるハードルは高い。
SNS運営への通報:公開された投稿がプラットフォームの規約違反(例:個人情報の暴露)に該当する場合、削除依頼を出す。
4. 実務的なアドバイス
コンカフェの従業員が「繋がり」を理由に解雇された場合、以下の対応が考えられます:
(1) 解雇の有効性を確認
解雇理由証明書の請求:労基法第22条に基づき、解雇理由を文書で請求。運営が理由を明確にできない場合、解雇無効の主張が強まる。
省13
697: 04/21(月)16:11 ID:+GCh9fZu(5/5) AAS
>>692
5. 結論
労働基準法違反の可能性:コンカフェでの雇用契約に基づく「繋がり解雇」は、客観的合理性や社会通念上の相当性がなければ、労基法や労働契約法に違反し、無効となる可能性が高い。特に、就業規則に明確な規定がなく、警告や改善機会がない場合、違法性が強まります。
名誉毀損の可能性:解雇理由がSNSなどで公表され、従業員の社会的評価を下げた場合、名誉毀損が成立する可能性がある。特に、事実と異なる内容や過度なプライバシー侵害がある場合、運営に責任が生じる。
地下アイドルとの違い:業務委託契約の地下アイドルは労基法の保護を受けず、契約解除の自由度が高いが、コンカフェの雇用契約では厳格な解雇ルールが適用される。
従業員側としては、解雇理由証明書の請求や弁護士への相談を通じて、解雇の有効性や名誉毀損の有無を争うことが有効です。運営側は、解雇前に就業規則の整備や適切な手続き(警告、予告)を徹底することで、トラブルを回避できます。
補足:具体的なケース(例:解雇通知の文言、繋がりの内容、就業規則の記載)を教えていただければ、より詳細なアドバイスが可能です。また、労働問題に強い弁護士や労働基準監督署への相談をおすすめします。
出典:
労働基準法(e-Gov法令検索)
労働契約法第16条
省4
698: 04/21(月)20:02 ID:3idqbrRP(1) AAS
>>692
具体的に労働基準法のどの条項に違反してると思ってるの?
699: 04/21(月)20:45 ID:a7wkpGzZ(1) AAS
不当解雇かと思ったらただの業務委託契約で逆に営業妨害でしたオチは結構あるのでなんとも言えない
700: 04/21(月)22:13 ID:JH+HcVCs(1) AAS
業務委託契約の時点でルールの範疇で脱税してますって宣言してるようなもんだしどうかと思う
701
(1): 04/21(月)23:01 ID:HiGRQFZy(1) AAS
ルールの範疇で脱税って意味わからん
702: 04/22(火)07:29 ID:bj/Vgtse(1) AAS
そもそもやめたら転生はダメって誓約書と言うか念書書かされるんだけどみんな転生しまくりやん
703: 04/23(水)11:54 ID:9YNbp1Vu(1) AAS
>>701
ま、黒よりのグレーやね

■ 違法とされるケース(実質的な雇用なのに業務委託にしている)

実際には店が出勤日・時間・服装・接客内容まで細かく指示し、ペナルティもあるのに「業務委託契約」にしている場合、これは**偽装請負(=違法)**と判断される可能性があります。

これは以下のような法律に関わってきます:
• 労働基準法(本来の労働者なのに保護されない)
• 労災保険法・雇用保険法(本来加入すべき保険に入っていない)
• 源泉徴収の義務違反(税務上の問題)
704: 04/23(水)12:28 ID:pH4V5gaz(1) AAS
栄に新店舗出来るね
こんど~るとか言うの
705: 04/25(金)03:40 ID:+AF2EMSP(1) AAS
雇用契約書の内容に基づいて解雇処分と書かれていたが雇用契約書に記載がある場合、不当解雇に当たらないということなのか⁇
アイドルもコンカフェも大変な世の中ですな
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