名古屋のメイド&コスカフェってどうよ56号店 (705レス)
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693: 04/21(月)16:08 ID:+GCh9fZu(1/5) AAS
>>692
日本における「繋がり解雇」(ファンや第三者との私的な関係を理由とする解雇)に関する質問について、労働基準法や名誉毀損の観点から回答します。コンセプトカフェ(コンカフェ)での雇用関係と、地下アイドルなどの業務委託契約の違いを踏まえ、わかりやすく説明します。
1. コンカフェでの雇用関係と労働基準法
コンカフェの従業員が雇用契約に基づいて働いている場合、労働基準法(以下、労基法)や労働契約法が適用されます。日本の労働法では、解雇には厳格なルールがあり、以下のようなポイントが重要です。
(1) 解雇には「客観的合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要
労働契約法第16条では、以下のように規定されています:
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
「繋がり」(例:ファンとの私的な交流や恋愛関係)を理由とする解雇が有効かどうかは、以下の点で判断されます:
客観的合理性:繋がりが業務に具体的な悪影響を及ぼしたか(例:職場の秩序を乱した、店舗の評判を著しく損なった)。
社会通念上の相当性:解雇が社会的に妥当と認められるか(例:軽微な私的交流で即解雇は不相当とみなされる可能性が高い)。
例えば、従業員がファンと私的に連絡を取っただけで、業務や店舗運営に実害がない場合、解雇は「客観的合理性を欠く」として無効となる可能性があります。逆に、従業員がファンと不適切な関係を持ち、それが店舗の信用を著しく損なった場合(例:SNSで公然と問題行動が暴露された)、解雇が認められる可能性はあります。
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