赤ちゃんポスト、神戸の助産院に設置見送り 相談限定 [無断転載禁止]©bbspink.com [278986882] (32レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

18: @無断転載は禁止 2017/05/16(火)13:21 ID:AU+/lOv40(1) AAS
特別養子縁組の成立要件
夫婦で共に縁組すること
養親となる者は25歳に達していなければならない。しかし、一方が25歳以上であれば、他方は20歳を超えていればよい。
養子となる者の年齢が6歳未満、ただしそれ以前に居をともにしている場合は8歳未満であること。
父母の同意。ただし父母が同意を表示できない、あるいは父母による虐待、悪意の遺棄、そのほか養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合はこの限りではない。
父母の養育困難、または不適当であること、そのほか特別の事情がある場合、子の利益のために必要があると認められるとき。
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