SES(客先常駐)エンジニアの集会所 35 (830レス)
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635
(7): 07/30(水)22:06 AAS
>>622
横だけど
労働基準法第15条第1項で規定されている、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」
636: 07/30(水)22:07 AAS
>>635

いきなり販売員とか、違法だよね
637: 635 07/30(水)22:09 AAS
でもその労働条件に
家電販売員も含む内容なら違法ではない
なので雇用契約による
639: 635 07/30(水)22:17 AAS
>>638
まぁそうだと思う。
違法かどうかより是正できるかどうかだな。
賃金未払いとか
不当解雇ならある程度動いてくれるかもしれないが、
職務内容とかは厳しいと思う。

もともと派遣法で守られるものをその法律の外にあるのがSESというものだしね
640
(1): 07/30(水)22:18 AAS
>>635
その他労働条件=本人の希望職種
とはどこにも書かれてないから販売員だろうが指揮命令権でやらせることが可能。

40超えて未経験の肉体労働はかなりきついからな。
そのSESにずっといるつもりなら体力作りも怠るなよ
641
(1): 635 07/30(水)22:24 AAS
>>640
書かれていないなら
それは通知書の意味をなさないから違法にはなるね
642
(1): 635 07/30(水)22:27 AAS
というか
実際 労働条件通知書 もらった人いるのか?
たぶんいてもごく一部でお飾りの法律だと思うよ。
自分で言っておいて悪いけど。
680: 635 07/31(木)10:15 AAS
>>653
詳細を見ないと判断できないがSESでない企業が雇用契約上プログラマの契約ならあるとは思うが、
SESの場合は雇用契約にプログラマになってないケースがほとんどだろう。

判例の番号とかあるなら示して欲しいね。
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