[過去ログ] 【参院選】日刊ゲンダイが「民主に投票呼びかけ」  公選法違反といえないがネットで波紋(J−CAST) (1001レス)
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(26): ちゅら猫 ◆CHURa3Ewlc @ちゅら猫ρ ★ 2010/07/01(木) 21:18:40 ID:???0 AAS
★日刊ゲンダイ「民主に投票呼びかけ」  公選法違反といえないがネットで波紋

「もう一度民主党へ投票を」。
同党びいきの報道を続ける日刊ゲンダイが、顔となる1面でこんな見出しを掲げた。
公選法違反にはならないが、日本のマスコミ界では異例の呼びかけで、ネットでも波紋が広がっている。

アメリカの各新聞では、共和党など特定の政党支持を表明するのは珍しくない。ワシントン・ポストなど大手紙の社説も同様だ。

■2ちゃんねるではスレッドが乱立する祭り状態
日本の大手紙などには、こうした文化は根付いていない。しかし、夕刊紙の日刊ゲンダイは、
2009年の政権交代以来、民主党支持を明確にする報道を続け、ここに来て、同党への投票呼びかけに踏み切ったわけだ。

10年6月30日発売号では、1面に大見出しを掲げ、記事中で「選挙民は民主党一本に投票する必要がある」と訴えた。

その理由として、日本に民主主義を根付かせるために、政権交代を安定的に実現する必要があると主張。
「民主党過半数実現で政権交代完成」との大見出しとともに、「争点は消費税ではない 民主党の議席数だ」と
見出しで訴えた。消費税は、菅直人首相らが次の衆院選で信を問うと公言しているので、争点ではないというのだ。

見出しまで掲げたこともあって、ネット上では、同紙の民主党投票呼びかけに波紋が広がっている。
2ちゃんねるでは、公選法違反ではないかと、スレッドが乱立する祭り状態に。
「どうみてもアウトです」「よくこれ校正通ったな」といった書き込みが相次いでいる。

政党支持を越えて、投票呼びかけまですることは、本当に公選法に触れるのか。>>2へ続く

ソース:J−CAST 2010/7/ 1 20:55
外部リンク[html]:www.j-cast.com

[画像] なんと1面で投票呼びかけ
画像リンク


元スレ
【マスコミ】日刊ゲンダイが7月1日号の一面トップで「もう一度民主党へ投票を」 特定政党への投票呼びかけ★6
2chスレ:newsplus
2
(11): ちゅら猫 ◆CHURa3Ewlc @ちゅら猫ρ ★ 2010/07/01(木) 21:18:48 ID:???0 AAS
>>1より

■判例では、「評論と解される」

確かに、選挙期間中に、第3者が選挙運動のために文書を配れば、公選法142、146条から違反に問われてしまう。
ところが、新聞・雑誌といったマスコミは別だというのだ。

総務省の選挙課では、新聞などへの公選法適用についてこう説明する。

「虚偽であったり、事実を曲げたりしたことでなければ、紙面で、事実に基づいて報道したり、評論を加えたりするのは、
基本的に自由です。報道・評論の範囲内なら、直ちに禁止されるものではありません」

これは、公選法148条の規定にある。都選管の選挙課でも、「表現の自由は、憲法の柱の一つで、新聞などは、
社会の公器として情報提供の役目を持っています。それを規制することはできませんので、公選法違反での警告もできません」と言う。

公選法に言う新聞とは、第3種郵便物に承認され、公示前の1年間、毎月3回以上、定期的に販売しているものを指す。雑誌にも、同様な規定がある。

投票呼びかけについては、判例でも認められている。東京高裁で1960年7月15日に出た判決では、「評論と解される」との見解が示されている。(了)
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(1): 名無しさん@十周年 2010/07/01(木) 21:22:02 ID:uJjtrEdC0(1)調 AAS
その理屈はおかしくないか?>>1
25: 名無しさん@十周年 2010/07/01(木) 21:29:50 ID:vFcwpCWN0(1)調 AAS
>>1
おいおい、平然とウソ書くなよJカス。
それはカネ貰ってなかったらなという前提があればこそだろ。

外部リンク[HTM]:www.houko.com
(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
第148条の2 
  何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集
  その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、
  その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、
  これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。
2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し
  又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。
3 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集
  その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。

あれだけミンスマンセーしてるヒュンダイがカネも貰わないで駄文書くわけねーじゃん(笑)
35: 名無しさん@十周年 2010/07/01(木) 21:32:23 ID:MUjlzyrW0(1/2)調 AAS
>>1
Jカスw カスだなwww
38: ナナシー ◆7Z771Znye6 2010/07/01(木) 21:34:37 ID:9pv7CnMTO携(1/5)調 AAS
>>1-2
1960年の判例とは、しかし政党への投票呼び掛けたが評論ってチトおかしくね?
新聞、雑誌にだけ認めて個人には認めてないって、不公平なんじゃね?
43: 名無しさん@十周年 2010/07/01(木) 21:37:24 ID:257pDUUU0(1)調 AAS
>>1
えっ?じゃあ、個人は評論することを禁じられてるってこと?
111: 名無しさん@十周年 2010/07/01(木) 22:12:11 ID:Q30q3thT0(1)調 AAS
>>1

今、テレビ朝日、報道ステーションに、管総理単独で出演中です!!
野党は、だれも出演させてもらえません。管総理の言い分の垂れ流しです!!

そして、ニュース番組なのに、生放送ではなく録画です。

民主党が録画内容を検閲して、許可がもののみ放送しています!!

完全なる放送法違反!公職選挙法違反です!!!!!!!!!
150: 名無しさん@十周年 2010/07/01(木) 22:31:14 ID:hF8JcDxh0(1)調 AAS
>>1
そもそも「評論」じゃない。前提からしてミスリードしてますよ。
J-CASTさんとか仰いましたか?
あなた方はどうやら報道がどうこう以前に社会人として身に付けていて然るべき常識をお持ちでないようだ。

もっと常識を勉強しなさい。
そしてもっと社会経験を積みなさい。
あなた方にはそれが足りている人間がいないようだ。
だからこんな記事を書いてしまう。

そんなことだからいつまでたっても3流と言われるのです。

能力がないなら努力で補うしかないということを知りなさい。
169: 名無しさん@十周年 2010/07/01(木) 22:48:45 ID:cdfqEPIvO携(1)調 AAS
>>1 ネット上で閲覧可能な「雑誌の見出しの画像」についてはどうなるの?
204: 名無しさん@十周年 2010/07/01(木) 23:12:12 ID:NhxkLzZ90(1)調 AAS
>>1のタイトルがまさにマスゴミのやってることとおなじだなw
きめえゲンダイしね
245: 名無しさん@十周年 2010/07/01(木) 23:54:59 ID:nFmg/cYq0(1)調 AAS
>>1
これを正しく理解すれば、これまでの民主詐欺フェストの全てを示して
「日本と日本人のために、民主党に投票するのは絶対に止めましょう」
「民主党以外の政党に投票しましょう」
という大々的な紙面で雑誌や新聞を選挙期間中販売しても、全く問題ないということなんだな
335: 名無しさん@十周年 2010/07/02(金) 00:57:09 ID:hXKPXJxXP(1)調 AAS
>>1の理屈じゃ、どちて坊やすら納得させられないだろ
総務省の選挙課は法の番人かよ
432
(1): 名無しさん@十周年 2010/07/02(金) 02:04:00 ID:bmLZiT8U0(1)調 AAS
>>1
マジかよw
ひっでーなw
インフラ独占の上、やりたい放題だな。
そもそも社会の公器ってなんだよ。誰がそんなもん信じてるんだよw
477
(1): 名無しさん@十周年 2010/07/02(金) 03:01:17 ID:OtNMviYH0(5/6)調 AAS
>>476
うん、普通はそう考えるよね。

だけど、なぜか選挙期間中にそういうことをやるのが問題だというのを全くわかっておらず
「民主党を推している」という内容で叩かれていると思ってるおかしい人たちが異常な数いるのが不気味。
少なくとも>>1を読めば、誤解しようがない内容なのに…。
499: 名無しさん@十周年 2010/07/02(金) 03:58:13 ID:d8P9HMuC0(1)調 AAS
>>1
>公選法違反にはならないが、

なに勝手に結論だしてんだよ。カスw
514
(2): 名無しさん@十周年 2010/07/02(金) 05:52:33 ID:S0mdHO530(1/10)調 AAS
ν即から北尾w

評論だと違法性が阻却されるなーんてのは
知ってて当たり前なんだけど、
それを何故しらないバカばかりだったのかが笑えるところ。
>>1に出てくる判例を知らなくてもその後の判例は公職選挙法違反関連で
必ずチェックしていないとおかしい判例。

法律だけ読んで、それがどう運用されているか実際の判例すら調べずに
都合のいい法解釈だけで同意形成しバカが量産された。

裁判所の公式から検索してもこのとおり出てくるし、
外部リンク:www.courts.go.jp

重要判例をまとめている有名ブログでもこのとおり。
外部リンク[html]:blog.livedoor.jp

やっぱりネトウヨはバカの代名詞w
ν即のようなお気楽なアホではなく、本当に知識がないし調べる気もないし学習もできないバカw
ネトウヨは一生+でバカしてればいいと思うよw
534
(1): 名無しさん@十周年 2010/07/02(金) 06:28:03 ID:S0mdHO530(7/10)調 AAS
でだ。
これから調べるのもメンドイのだけど
>>1に乗っかっちゃって+民と同じようなことをいっちゃった恥ずかしい有名人著名人はいないの?

それがあったらもっとおもしろいのだけどねー。
これだけだとただ単に+民がまたバカさらしたってだけだしw
563
(1): 名無しさん@十周年 2010/07/02(金) 07:15:12 ID:1IDLWYGA0(1/2)調 AAS
>>1
>「表現の自由は、憲法の柱の一つで、新聞などは、社会の公器として情報提供の役目を持っています。
>それを規制することはできませんので、公選法違反での警告もできません」

(´・ω・`)個人にだって「表現の自由」はあるんだが。
591: 名無しさん@十周年 2010/07/02(金) 09:24:57 ID:7qlmgEFh0(4/11)調 AAS
ただ>>1,2の記事ではそこらへんの肝心な部分が書いて無く
>投票呼びかけについては、判例でも認められている
と書いているが、これはちょっと事実と違うな
投票の呼びかけの見出し自体は問題視されてるんだよね
誤解を生む記事となっている
618: 名無しさん@十周年 2010/07/02(金) 10:17:23 ID:ULO+aZZl0(1/12)調 AAS
>>1-2で言ってる判例って昔の比例代表制が取り入れられる前の機関紙による政党応援への判決じゃないの?
比例代表制が取り入れられてる現在に新聞・雑誌と認められてる物による政党応援で同じ判決出るとは思えないんだけど
631
(1): 名無しさん@十周年 2010/07/02(金) 10:55:34 ID:6ctCPJRe0(1)調 AAS
>>1
>2ちゃんねるでは、公選法違反ではないかと、スレッドが乱立する祭り状態に。
>東京高裁で1960年7月15日に出た判決では、「評論と解される」との見解が示されている。

そういえば、50年前も当時のお前らが2ちゃんで祭りにやってたなぁ。
666: (´-`).。o山中狂人 ◆abcDBRIxrA 2010/07/02(金) 12:08:08 ID:SNrgiB3R0(1)調 AA×
>>1

775: 名無しさん@十周年 2010/07/02(金) 16:02:10 ID:IypLa5vT0(3/4)調 AAS
>>1
単に「投票を呼びかける」ことと、「特定の政党に投票することを呼びかける」ことは、
意味がまったく違うだろう。
797: 名無しさん@十周年 2010/07/02(金) 18:19:12 ID:BNjpxNos0(2/3)調 AAS
>>1
論評はOKだという総務省の返答は一般論

「当選させよう」のタイトルは本文が論評なのでOKという過去の裁判を持ち出して
>投票呼びかけについては、判例でも認められている
というのは明らかにミスリード
実際に直接投票を呼びかけたのはゲンダイが史上初

こんな感じだな
843: 名無しさん@十周年 2010/07/02(金) 22:45:49 ID:0FqNOSHf0(1)調 AAS
>>1
>争点は消費税ではない
>民主党の議席数だ
ばかじゃねーの?置いてるだけで吐き気がするわ。
844: 名無しさん@十周年 2010/07/02(金) 22:54:10 ID:8AaicWED0(1)調 AAS
>>1
>政権交代を安定的に実現する必要があると主張。

だったらミンスだけ応援するのは筋が通らない
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