[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】70 [無断転載禁止] [無断転載禁止]©2ch.net (287レス)
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161: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 18:59:57.86 ID:+6Wk3kYz(2/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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162: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 19:00:03.63 ID:+6Wk3kYz(3/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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163: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 19:00:23.97 ID:+6Wk3kYz(4/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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164: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 19:00:29.08 ID:+6Wk3kYz(5/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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165: (三重県) 2017/02/25(土) 20:03:21.67 ID:XCWZO7hX(1)調 AAS
>>159
そうなん?あぼーんだから何書いてようがわからんし
166: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:14:06.28 ID:VGNFzWsW(1/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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167: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:14:23.69 ID:VGNFzWsW(2/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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168: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:14:26.39 ID:VGNFzWsW(3/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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169: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:14:42.22 ID:VGNFzWsW(4/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
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170: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:14:44.85 ID:VGNFzWsW(5/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
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171: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:15:15.36 ID:VGNFzWsW(6/11)調 AAS
保守
172: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:15:32.42 ID:VGNFzWsW(7/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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173: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:15:53.76 ID:VGNFzWsW(8/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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174: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:15:57.69 ID:VGNFzWsW(9/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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175: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:16:14.18 ID:VGNFzWsW(10/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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176: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:16:18.10 ID:VGNFzWsW(11/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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177: (奈良県) 2017/02/25(土) 20:22:57.38 ID:v6oeav9s(1)調 AAS
どこにでも頭のおかしい奴がいる
178: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:25:10.66 ID:LcEUgFxO(1/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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179: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:25:29.16 ID:LcEUgFxO(2/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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180: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:25:33.02 ID:LcEUgFxO(3/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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181: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:25:49.54 ID:LcEUgFxO(4/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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182: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 20:25:52.50 ID:LcEUgFxO(5/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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183: (禿) 2017/02/25(土) 23:14:13.99 ID:7fV3ECq/(1)調 AAS
ホラースレだけじゃなくこっちにも頭がアレな奴が常駐してるのか
184: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 23:27:36.53 ID:BXvnshRp(1/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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185: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 23:27:52.91 ID:BXvnshRp(2/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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186: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 23:27:55.35 ID:BXvnshRp(3/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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187: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 23:28:11.75 ID:BXvnshRp(4/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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188: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 23:28:14.63 ID:BXvnshRp(5/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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189: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 23:28:30.87 ID:BXvnshRp(6/11)調 AAS
保守
190: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 23:28:34.91 ID:BXvnshRp(7/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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191: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 23:28:50.07 ID:BXvnshRp(8/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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192: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 23:28:52.95 ID:BXvnshRp(9/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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193: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 23:29:08.71 ID:BXvnshRp(10/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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194: (チベット自治区) 2017/02/25(土) 23:29:13.12 ID:BXvnshRp(11/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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195: (SB-iPhone) 2017/02/26(日) 01:34:30.46 ID:daDli9An(1)調 AAS
神奈川県が雑談禁止スレに書き込んだ相変わらずの長文に「感想≠説明」と意見されて反論
「説明は人に理解してもらうため。理解してもらえないならネットに書き込む意味はないよね」とのこと
自分が何を求めてネットに書き込むかは自由
でもおかしい点がひとつ
雑談禁止スレの>>764(このスレの>>105)や>>812では普通の短い感想が書けてるじゃないか
その程度の説明でこと足りるというのは本人も理解してるはず
もしそれを理解してないならただのバカ
長文で嫌な思いをさせようとしてるならただの老害
わざと人から批判されるような文章を書き込んで荒らす口実を作ってるなら最高にかわいい
196: (新疆ウイグル自治区) 2017/02/26(日) 01:41:46.08 ID:ycn/BoHw(1/2)調 AAS
かわいいってあのバカがか?
俺はあんな自分勝手な奴みると殴り倒したくなるが。
197: (新疆ウイグル自治区) 2017/02/26(日) 01:49:05.74 ID:ycn/BoHw(2/2)調 AAS
長文でもクソみたいな感想でも構わん。
そんなのは書く奴の勝手だ。
だが●買って荒らしてる奴は死ね。
198: (大阪府) 2017/02/26(日) 03:52:33.36 ID:06a4tb+W(1)調 AAS
キチガイ荒らしに対して何度もマジレスしてる(SB-iPhone)は何を考えてるんだ
199: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 07:34:41.08 ID:uXl4xF9R(1/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
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200: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 07:34:59.53 ID:uXl4xF9R(2/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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201: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 07:35:03.27 ID:uXl4xF9R(3/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
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202: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 07:35:21.97 ID:uXl4xF9R(4/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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203: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 07:35:25.35 ID:uXl4xF9R(5/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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204(1): (catv?) 2017/02/26(日) 09:34:35.23 ID:WzfKvNGa(1/2)調 AAS
よくこれ規制されないね
運営は何やってんだか
205: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 09:43:49.55 ID:5J2OOocz(1/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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206: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 09:44:06.17 ID:5J2OOocz(2/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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207: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 09:44:09.03 ID:5J2OOocz(3/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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208: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 09:44:27.07 ID:5J2OOocz(4/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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209: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 09:44:29.35 ID:5J2OOocz(5/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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210: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 10:01:49.95 ID:+gPNOe/H(1)調 AAS
>>204
スルーしてる
2chスレ:sec2chd
2chスレ:sec2chd
211: (catv?) 2017/02/26(日) 10:20:31.87 ID:WzfKvNGa(2/2)調 AAS
ほんとだね
基準がよくわからない
212: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 10:26:31.52 ID:80b0XdGk(1/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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213: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 10:26:49.94 ID:80b0XdGk(2/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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214: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 10:26:52.54 ID:80b0XdGk(3/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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215: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 10:27:09.67 ID:80b0XdGk(4/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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216: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 10:27:12.55 ID:80b0XdGk(5/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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217(1): (大阪府) 2017/02/26(日) 13:05:51.73 ID:L4UDVqDO(1/2)調 AAS
●買ってる荒らしは規制しないんだってさ
218: (大阪府) 2017/02/26(日) 13:06:47.54 ID:L4UDVqDO(2/2)調 AAS
つか自演かよ
どいつもこいつも
219: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 13:38:09.09 ID:aEDx++vW(1/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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220: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 13:38:28.02 ID:aEDx++vW(2/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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221: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 13:38:30.89 ID:aEDx++vW(3/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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222: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 13:38:47.34 ID:aEDx++vW(4/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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223: (チベット自治区) 2017/02/26(日) 13:38:50.57 ID:aEDx++vW(5/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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224(1): (catv?) 2017/02/27(月) 20:47:48.55 ID:Suyecuih(1)調 AAS
>>217
完全に「お客様」優先ってことなんだろうな
昔は●なんてけっこうすぐ焼かれてた気がするけど
225: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/27(月) 21:09:49.11 ID:NzEWo58i(1/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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226: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/27(月) 21:10:05.54 ID:NzEWo58i(2/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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227: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/27(月) 21:10:09.31 ID:NzEWo58i(3/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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228: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/27(月) 21:10:40.57 ID:NzEWo58i(4/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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229: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/27(月) 21:10:44.66 ID:NzEWo58i(5/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
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230: (アメリカ合衆国) 2017/02/27(月) 22:36:20.07 ID:F1tqYN8q(1)調 AAS
>>224
けっこう焼かれてるよ
231: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/27(月) 23:06:47.68 ID:OAp1z+wu(1/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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232: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/27(月) 23:07:04.42 ID:OAp1z+wu(2/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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233: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/27(月) 23:07:07.73 ID:OAp1z+wu(3/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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234: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/27(月) 23:07:24.57 ID:OAp1z+wu(4/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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235: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/27(月) 23:07:27.42 ID:OAp1z+wu(5/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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236: (catv?) 2017/02/28(火) 00:15:14.35 ID:3v+xTFFG(1)調 AAS
なら尚更このチベット野郎が焼かれない理由がわからん
237: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 00:36:46.11 ID:seLkV17G(1/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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238: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 00:37:02.32 ID:seLkV17G(2/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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239: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 00:37:05.10 ID:seLkV17G(3/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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240: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 00:37:20.46 ID:seLkV17G(4/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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241: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 00:37:23.74 ID:seLkV17G(5/5)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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242: (やわらか銀行) 2017/02/28(火) 00:43:53.16 ID:ooUc9XOV(1)調 AAS
一ヵ月前まで好きな良映画スレだったのに、こんな糞スレになるとはね〜
神奈川、お前の勝ちだ!おめでとうー
243: (東京都) 2017/02/28(火) 01:37:07.11 ID:EMAvDTTg(1)調 AAS
GO
難しくて繊細な問題を扱ってるんだけど、その向こう側に明るい光がある。
244: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:37:07.60 ID:3prrlSMd(1/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
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245: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:37:24.81 ID:3prrlSMd(2/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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246: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:37:27.74 ID:3prrlSMd(3/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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247: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:37:44.01 ID:3prrlSMd(4/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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248: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:37:47.83 ID:3prrlSMd(5/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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249: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:38:26.16 ID:3prrlSMd(6/43)調 AAS
保守
250: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:38:47.12 ID:3prrlSMd(7/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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251: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:38:50.54 ID:3prrlSMd(8/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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252: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:39:08.61 ID:3prrlSMd(9/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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253: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:39:11.91 ID:3prrlSMd(10/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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254: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:39:30.23 ID:3prrlSMd(11/43)調 AAS
保守
255: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:39:34.05 ID:3prrlSMd(12/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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256: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:39:50.71 ID:3prrlSMd(13/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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257: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:39:54.55 ID:3prrlSMd(14/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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258: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:40:15.03 ID:3prrlSMd(15/43)調 AAS
保守
259: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:40:18.99 ID:3prrlSMd(16/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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260: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:40:36.92 ID:3prrlSMd(17/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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261: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:40:40.62 ID:3prrlSMd(18/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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262: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:40:58.87 ID:3prrlSMd(19/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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263: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:41:04.93 ID:3prrlSMd(20/43)調 AAS
保守
264: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:41:22.91 ID:3prrlSMd(21/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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265: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:41:26.71 ID:3prrlSMd(22/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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266: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:41:44.71 ID:3prrlSMd(23/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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267: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:41:47.74 ID:3prrlSMd(24/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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268: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:42:07.66 ID:3prrlSMd(25/43)調 AAS
保守
269: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:42:11.76 ID:3prrlSMd(26/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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270: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:42:31.68 ID:3prrlSMd(27/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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271: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:42:40.96 ID:3prrlSMd(28/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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272: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:42:56.41 ID:3prrlSMd(29/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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273: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:43:01.41 ID:3prrlSMd(30/43)調 AAS
保守
274: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:43:18.17 ID:3prrlSMd(31/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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275: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:43:21.91 ID:3prrlSMd(32/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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276: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:43:37.17 ID:3prrlSMd(33/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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277: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:43:40.26 ID:3prrlSMd(34/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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278: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:43:59.00 ID:3prrlSMd(35/43)調 AAS
保守
279: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:44:02.01 ID:3prrlSMd(36/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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280: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:44:18.23 ID:3prrlSMd(37/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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281: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:44:21.16 ID:3prrlSMd(38/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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282: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:44:38.81 ID:3prrlSMd(39/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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283: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:49:56.58 ID:3prrlSMd(40/43)調 AAS
〔米株式〕NYダウ、小幅続伸=12日連続で最高値更新(27日)☆差替
6時35分配信 時事通信
外部リンク:news.finance.yahoo.co.jp
>トランプ氏はこの日、3月半ばに議会に提出する予算教書で国防費を大幅に拡大する方針を示したほか、
>今月28日の議会演説でインフラ投資に関して「大きな発表をする」などと表明。
>これを受け、ボーイングやキャタピラーなど関連銘柄が上昇した。
>ただ、議会演説を控えた様子見ムードの広がりや高値警戒感に上値を抑えられ、小幅な値動きにとどまった。
>市場では大掛かりな税制改革案を短期間でまとめることに懐疑的な見方も根強く、
>「(議会演説が)期待外れの内容に終わっても相場が一気に崩れることはないだろう」
284: (SB-iPhone) 2017/02/28(火) 08:50:30.78 ID:ciCAB+LU(1)調 AAS
お、朝から頑張ってるね
285: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:50:52.96 ID:3prrlSMd(41/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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286: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:51:08.48 ID:3prrlSMd(42/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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映画全般雑談専用スレ その1
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287: !id:ignore(チベット自治区) 2017/02/28(火) 08:51:28.06 ID:3prrlSMd(43/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その
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