[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】70 [無断転載禁止] [無断転載禁止]©2ch.net (287レス)
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8: (チベット自治区) 2017/02/16(木) 22:44:51.26 ID:lauxC8wn(6/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐
9: (チベット自治区) 2017/02/16(木) 22:45:07.36 ID:lauxC8wn(7/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐
10: (チベット自治区) 2017/02/16(木) 22:45:23.41 ID:lauxC8wn(8/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐
11: (チベット自治区) 2017/02/16(木) 22:45:39.55 ID:lauxC8wn(9/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐
12: (チベット自治区) 2017/02/16(木) 22:45:55.40 ID:lauxC8wn(10/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐
13: (チベット自治区) 2017/02/16(木) 22:46:11.50 ID:lauxC8wn(11/11)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐
14: (埼玉県) 2017/02/17(金) 01:14:55.40 ID:Xeg51a6a(1)調 AAS
>>1

恐怖のメロディ
ストーカー女こえええ
15: (茸) 2017/02/17(金) 06:33:01.45 ID:QOX8bqNl(1)調 AAS
ウェイキング・ライフ

夢がテーマだが、クスリやってる時の映像なのか?
哲学的な会話を延々としてるんだけど、中身のない感じとか。
オカ板の見た夢を書くスレ読んだり、他人の夢の話を聞くのがけっこう好きなので
個人的にはまあそこそこ楽しめた。
16: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:45:12.77 ID:8hRysZMr(1/15)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐
17: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:45:30.70 ID:8hRysZMr(2/15)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐
18: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:45:33.87 ID:8hRysZMr(3/15)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐
19: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:45:50.32 ID:8hRysZMr(4/15)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐
20: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:45:53.29 ID:8hRysZMr(5/15)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐
21: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:46:11.93 ID:8hRysZMr(6/15)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
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22: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:46:14.91 ID:8hRysZMr(7/15)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
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23: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:46:30.08 ID:8hRysZMr(8/15)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
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24: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:46:33.68 ID:8hRysZMr(9/15)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
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25: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:46:50.26 ID:8hRysZMr(10/15)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
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26: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:47:05.72 ID:8hRysZMr(11/15)調 AAS
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うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
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27: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:47:26.40 ID:8hRysZMr(12/15)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
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28: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:47:29.56 ID:8hRysZMr(13/15)調 AAS
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うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
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29: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:47:46.69 ID:8hRysZMr(14/15)調 AAS
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うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
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割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
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30: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 07:47:49.14 ID:8hRysZMr(15/15)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等丸4貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等丸5貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 丸6特定居住用宅地等に該当する宅
地等330平方メートル80%(注)1?「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐
31: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:53:25.22 ID:MYLAlEnj(1/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人

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32: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:53:27.60 ID:MYLAlEnj(2/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人

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33: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:53:43.61 ID:MYLAlEnj(3/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人

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34: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:53:45.69 ID:MYLAlEnj(4/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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35: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:54:01.42 ID:MYLAlEnj(5/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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36: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:54:03.62 ID:MYLAlEnj(6/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人

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37: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:54:18.36 ID:MYLAlEnj(7/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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38: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:54:20.72 ID:MYLAlEnj(8/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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39: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:54:36.48 ID:MYLAlEnj(9/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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40: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:54:38.62 ID:MYLAlEnj(10/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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41: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:54:54.18 ID:MYLAlEnj(11/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人

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42: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:54:56.55 ID:MYLAlEnj(12/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人

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43: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:55:13.24 ID:MYLAlEnj(13/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人

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44: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:55:15.51 ID:MYLAlEnj(14/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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45: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:55:31.28 ID:MYLAlEnj(15/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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46: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:55:33.70 ID:MYLAlEnj(16/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人

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47: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:55:50.32 ID:MYLAlEnj(17/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人

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48: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:55:52.73 ID:MYLAlEnj(18/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人

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49: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:56:08.20 ID:MYLAlEnj(19/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人

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50: (チベット自治区) 2017/02/17(金) 08:56:11.01 ID:MYLAlEnj(20/20)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その法人

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51: (奈良県) 2017/02/17(金) 19:35:24.36 ID:1DY8eNj+(1)調 AAS
まだ荒らしてんのかよ
どんだけ悔しかったんだコイツ
52: (神奈川県) 2017/02/18(土) 00:11:28.67 AAS
今回の規制依頼はスルーのようですねw
53: (SB-iPhone) 2017/02/18(土) 00:16:23.02 ID:Yc2mLlgt(1)調 AAS
まあ2ちゃん運営なんてそんなもんよ
54: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 00:31:48.60 ID:tguU+dok(1/3)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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55: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 00:32:32.24 ID:tguU+dok(2/3)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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56: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 00:33:01.58 ID:tguU+dok(3/3)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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57: 二代目獣神サンダーライガー(禿) 2017/02/18(土) 00:33:36.97 ID:MdvB+9lq(1)調 AAS
『サバイバルファミリー』面白かったしお金もかかっていました。
58: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:09:39.61 ID:OODHetp3(1/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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59: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:10:08.60 ID:OODHetp3(2/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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60: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:10:10.89 ID:OODHetp3(3/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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61: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:10:27.78 ID:OODHetp3(4/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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62: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:10:30.76 ID:OODHetp3(5/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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63: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:10:45.69 ID:OODHetp3(6/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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64: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:10:48.14 ID:OODHetp3(7/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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65: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:11:03.82 ID:OODHetp3(8/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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66: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:11:06.30 ID:OODHetp3(9/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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67: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:11:21.53 ID:OODHetp3(10/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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68: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:11:23.82 ID:OODHetp3(11/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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69: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:11:39.46 ID:OODHetp3(12/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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70: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:11:41.23 ID:OODHetp3(13/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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71: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:11:57.39 ID:OODHetp3(14/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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72: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:12:02.50 ID:OODHetp3(15/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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73: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:12:17.15 ID:OODHetp3(16/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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74: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:12:19.50 ID:OODHetp3(17/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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75: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:12:35.77 ID:OODHetp3(18/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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76: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:12:37.88 ID:OODHetp3(19/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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77: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:13:06.18 ID:OODHetp3(20/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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78: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:13:10.43 ID:OODHetp3(21/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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79: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:13:25.70 ID:OODHetp3(22/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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80: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:13:28.42 ID:OODHetp3(23/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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81: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:13:44.99 ID:OODHetp3(24/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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82: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:13:47.42 ID:OODHetp3(25/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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83: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:14:02.78 ID:OODHetp3(26/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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84: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:14:04.97 ID:OODHetp3(27/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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85: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:14:24.02 ID:OODHetp3(28/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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86: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:14:26.99 ID:OODHetp3(29/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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87: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:14:42.50 ID:OODHetp3(30/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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88: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:14:45.70 ID:OODHetp3(31/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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89: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:15:01.65 ID:OODHetp3(32/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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90: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:15:03.97 ID:OODHetp3(33/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73
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91: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:15:24.99 ID:OODHetp3(34/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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92: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:15:28.71 ID:OODHetp3(35/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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93: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:15:45.21 ID:OODHetp3(36/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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94: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:15:47.83 ID:OODHetp3(37/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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95: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:16:04.41 ID:OODHetp3(38/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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96: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:16:07.02 ID:OODHetp3(39/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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97: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:16:23.63 ID:OODHetp3(40/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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98: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:16:26.67 ID:OODHetp3(41/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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99: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:16:44.79 ID:OODHetp3(42/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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100: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 09:16:47.93 ID:OODHetp3(43/43)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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101: (catv?) 2017/02/18(土) 17:59:01.61 ID:x8xhmgQJ(1)調 AAS
やり方がキチガイじみてるな
102: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 18:54:12.47 ID:15GFGFII(1)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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103: (SB-iPhone) 2017/02/18(土) 19:01:09.69 ID:sJ/Yb86B(1/3)調 AAS
なんで最近チベット自治区の方で荒らしてるの?
104: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 19:03:04.28 ID:8kIB5t+6(1)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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105
(1): (SB-iPhone) 2017/02/18(土) 20:36:31.95 ID:sJ/Yb86B(2/3)調 AAS
764 名前:名無シネマさん(神奈川県) [sage] :2017/02/18(土) 14:31:35.85 ID:6tVF3+Ob
パーフェクト・ストレンジャー
ブルース・ウィリスがまったく似合ってない女好きの敏腕経営者役
ハルベリーの女性ジャーナリスト役は合ってる
マイルズ役の男優どっかで見たなと思ったら『ギフト』で父親に児童虐待された青年だった
この映画でも精神が歪んだ役をやってる
サスペンスなんだけど、マイルズの精神の歪みとか、経営者の女好きとか、
そういう要素がうまく絡み合っていない
ネットの交流の怖さみたいなことを述べる場面もあるが、それも本筋とは絡まない
各要素が連携せずバラバラで、統一感がない散漫な印象になってしまった
106: (SB-iPhone) 2017/02/18(土) 20:39:50.40 ID:sJ/Yb86B(3/3)調 AAS
↑神奈川県の感想
無駄に長い文章を書かなくなったのはとてもいい。神奈川県にとっては時間の節約、見る人にとっては不快にならずに済む
残念なのは否定から入ること。否定から入ると印象が悪くなるけど、まず作品を褒めることから入ると感想の印象はまったく違うものになるよ
107: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:51:15.00 ID:6g/AYDNY(1/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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108: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:51:32.41 ID:6g/AYDNY(2/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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109: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:51:34.53 ID:6g/AYDNY(3/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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110: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:51:50.50 ID:6g/AYDNY(4/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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111: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:51:53.18 ID:6g/AYDNY(5/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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112: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:52:13.32 ID:6g/AYDNY(6/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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113: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:52:16.56 ID:6g/AYDNY(7/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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114: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:52:31.56 ID:6g/AYDNY(8/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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115: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:52:34.36 ID:6g/AYDNY(9/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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116: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:52:49.51 ID:6g/AYDNY(10/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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117: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:52:52.01 ID:6g/AYDNY(11/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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118: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:53:07.53 ID:6g/AYDNY(12/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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119: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:53:10.21 ID:6g/AYDNY(13/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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120: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:53:26.55 ID:6g/AYDNY(14/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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121: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:53:30.18 ID:6g/AYDNY(15/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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122: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:53:45.57 ID:6g/AYDNY(16/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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123: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:53:48.18 ID:6g/AYDNY(17/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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124: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:54:03.54 ID:6g/AYDNY(18/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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125: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:54:05.85 ID:6g/AYDNY(19/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
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126: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:54:29.06 ID:6g/AYDNY(20/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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127: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:54:31.36 ID:6g/AYDNY(21/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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128: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:54:47.65 ID:6g/AYDNY(22/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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129: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:54:50.23 ID:6g/AYDNY(23/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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130: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:55:06.15 ID:6g/AYDNY(24/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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131: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:55:08.50 ID:6g/AYDNY(25/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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132: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:55:24.21 ID:6g/AYDNY(26/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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133: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:55:26.22 ID:6g/AYDNY(27/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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134: (チベット自治区) 2017/02/18(土) 20:55:41.81 ID:6g/AYDNY(28/44)調 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%一定の法人に貸し付けられ、その

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