[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】55 [無断転載禁止]©2ch.net (436レス)
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290: (神奈川県) 2016/12/31(土) 09:56:46.48 ID:DlsJyUnt(1/95)調 AAS
No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
[平成28年4月1日現在法令等]
「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払った全ての者について作成し交付することとされていますが、税務署に提出するものは、次のものに限られています。
給与の支払者が税務署に提出する平成28年1月1日以後の支払に係る給与所得の源泉徴収票には、給与の支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
ただし、受給者に交付する給与所得の源泉徴収票には、マイナンバー及び法人番号を記載しませんので、ご注意ください。
1 年末調整をしたもの
(1) 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。
(2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3) 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
なお、上記(2)の弁護士等に対する支払は、給与等として支払っている場合の提出範囲ですので、報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。
2 年末調整をしなかったもの
291: (神奈川県) 2016/12/31(土) 09:57:05.85 ID:DlsJyUnt(2/95)調 AAS
(1) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中に退職した者や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの
(2) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
(3) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者で、給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの
「給与所得の源泉徴収票」は、上記の提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内)に全ての受給者に交付しなければなりません。
なお、「全ての受給者」には、国内に住所又は1年以上居所を有する居住者である外国人従業員も含まれますので、その外国人従業員にも必ず「給与所得の源泉徴収票」を交付してください。
(注) あらかじめ支払を受ける者の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。
ただし、電磁的方法により提供した場合でも、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。
また、市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。
次に、提出枚数については、次のようになっています。
税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」の提出枚数は1枚となっていますが、租税条約等により日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある者の分については、同じものを2枚提出してください。
?詳しくは、No.7400をご覧ください。
なお、市区町村に提出する「給与支払報告書」は、同じものを2枚提出してください。
(所法226、所規93、所規別表第6(1))
292: (神奈川県) 2016/12/31(土) 09:57:35.26 ID:DlsJyUnt(3/95)調 AAS
No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
[平成28年4月1日現在法令等]
「退職所得の源泉徴収票」を提出しなければならない者は、退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この場合には「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は提出する必要はありません。
「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、その年に支払の確定した退職手当等について全ての受給者分を作成の上、交付することと
されています。しかし、このうち税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員であるものだけですから、役員以外
の従業員の分は提出する必要はありません。この場合の役員には相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。(退職手当等の
支払者が税務署に提出する平成28年1月1日以後の支払に係る退職所得の源泉徴収票には、退職手当等の支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。ただし、受給者に交付する退職所得の源泉徴収票には、マイナンバー及び法人番号を記載しませんので、ご注意ください。)
なお、「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、提出範囲にかかわらず、退職後1か月以内に全ての受給者に交付しなければなりませんが、受給者に交付する「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」とは1枚で両方を兼ねる仕組みになっています。
また、「退職所得の源泉徴収票」の受給者への交付は、あらかじめ受給者の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができます。
ただし、電磁的方法により提供した場合でも、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。
なお、市区町村へ提出する「特別徴収票」の提出先は、受給者のその年の1月1日現在の住所地の市区町村となります。
次に、提出枚数の説明をします。
税務署へ提出する「退職所得の源泉徴収票」の提出枚数は1枚となっていますが、租税条約等により日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある者の分については、同じものを2枚提出してください。
?詳しくは、No.7400をご覧ください。
293: (神奈川県) 2016/12/31(土) 09:57:45.42 ID:DlsJyUnt(4/95)調 AAS
なお、市区町村へ提出する「特別徴収票」は、1枚提出してください。
(所法226、所規94、所規別表第6(2)、相法59、相規30、相規第7号書式)
参考: 関連コード
7400 法定調書の提出義務者
7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
7442 「不動産の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等
7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続
7453 光ディスク等により提出できる法定調書の種類
7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
294: (神奈川県) 2016/12/31(土) 09:58:05.44 ID:DlsJyUnt(5/95)調 AAS
No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
[平成28年4月1日現在法令等]
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。
(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
(3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。
また、平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬等に係る支払調書から、マイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
次に、提出枚数の説明をします。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出枚数は、1枚となっていますが、租税条約等により日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある者の分については同じものを2枚提出してください。
?詳しくは、No.7400をご覧ください。
(所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2)
295: (神奈川県) 2016/12/31(土) 09:58:18.34 ID:DlsJyUnt(6/95)調 AAS
No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
[平成28年4月1日現在法令等]
「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない方は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は、提出義務がありません。
「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出してください。
したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
この15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
なお、不動産の使用料等には、土地、建物の賃借料だけでなく、次のようなものも含まれます。
(1) 地上権、地役権の設定あるいは不動産の賃借に伴って支払われるいわゆる権利金、礼金
(2) 契約期間の満了に伴い、又は借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるいわゆる更新料、承諾料
(3) 借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払われるいわゆる名義書換料
また、催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても、支払調書を提出する必要があります。
なお、平成28年1月1日以後に支払の確定する対価に係る支払調書から、マイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
(所法225、所令352、所規90、所規別表第5(24)、所基通26-1、平元.3直料2-2)
296: (神奈川県) 2016/12/31(土) 09:58:34.89 ID:DlsJyUnt(7/95)調 AAS
No.7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等
[平成28年4月1日現在法令等]
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を提出しなければならない方は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は、提出義務がありません。
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が100万円を超えるものです。
この100万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
なお、不動産等の譲受けには、売買のほか、交換、競売、公売、収用、現物出資等による取得も含まれます。
平成28年1月1日以後に支払の確定する対価に係る支払調書から、マイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
また、不動産等の譲受けの対価のほかに補償金が支払われるものについては、支払調書の摘要欄に次の区分による補償金の種類と金額を記載してください。
(1) 建物等移転費用補償金
(2) 動産移転費用補償金
(3) 立木移転費用補償金
(4) 仮住居費用補償金
(5) 土地建物等使用補償金
(6) 収益補償金
(7) 経費補償金
(8) 残地等工事費補償金
(9) その他の補償金
(所法225、所令352、所規90、所規別表第5(25)、所基通26−1、平元・3直料2−2)
参考: 関連コード
297: (神奈川県) 2016/12/31(土) 09:58:53.08 ID:DlsJyUnt(8/95)調 AAS
No.7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
[平成28年4月1日現在法令等]
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を提出しなければならない方は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は提出義務がありません。
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものです。
この15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
また、平成28年1月1日以後に支払の確定する手数料に係る支払調書から、マイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。
なお、コード7441で説明している「不動産の使用料等の支払調書」の「あっせんをした者」欄及びコード7442で説明している「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「あっせんをした者」欄にすでに記載して提出している場合は、この支払調書の提出を省略できます。
(所法225、所令352、所規90、所規別表第5(26)、所基通26-1、平元・3直料2-2)
参考: 関連コード
7400 法定調書の提出義務者
7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
7442 「不動産の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等
7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続
7453 光ディスク等により提出できる法定調書の種類
7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
298: (神奈川県) 2016/12/31(土) 09:59:08.59 ID:DlsJyUnt(9/95)調 AAS
No.7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
[平成28年4月1日現在法令等]
法定調書は、決められた様式に記載して提出することになっていますが、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)のほか、光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ。)により提出することもできます。
法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続は、次のようになっています。
光ディスク等により提出する場合には、「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書(兼)支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」を、法定調書を提出しようとする日の2か月前までに提出義務者の所轄の税務署へ提出します。
承認申請書の用紙については、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。
なお、提出された申請書については、その申請書の提出の日から2か月を経過しても承認又は承認しない旨の通知がない場合、その経過する日においてその申請は承認されたものとみなされます。
また、光ディスク等により法定調書を提出される方は、提出者所有の光ディスク等により提出していただくことになりますが、提出された光ディスク等は返却されませんので御注意ください。
提出者は、提出期限までに法定調書の提出先税務署へ次のものを提出することとなります。
(1) 編集した正本用及び副本用の光ディスク等
(2) 支払調書等合計表
(3) 支払調書等合計表付表
(所法228の4、所令355、所規97の4、相法59、相令30、相規30、措法42の2の2、措令27の3、措規19の16、国外送金等調書法4、4の3、同令9、同令9の5、同規11、11の5)
参考: 関連コード
7400 法定調書の提出義務者
7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
7442 「不動産の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等
7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続
7453 光ディスク等により提出できる法定調書の種類
7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
299: (神奈川県) 2016/12/31(土) 09:59:21.61 ID:DlsJyUnt(10/95)調 AAS
No.7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続
[平成28年4月1日現在法令等]
支店や工場が多く、法定調書を複数の税務署に提出している場合には、光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ。)又はe-Taxにより本店等で一括して提出することができます。
法定調書を光ディスク等により本店等で一括して提出する場合の手続は、次のようになっています。
本店等一括提出を選択する提出義務者(支店等)は、「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書(兼)支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」を、法定調書を提出しようとする日の2か月前までにその支店等を所轄する税務署に提出します。
承認申請書の用紙については、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。
なお、提出された申請書については、その申請書の提出の日から2か月を経過しても承認又は承認しない旨の通知がない場合には、その経過する日においてその申請は承認されたものとみなされます。
また、光ディスク等により法定調書を提出される方は、提出者所有の光ディスク等により提出していただくことになりますが、提出された光ディスク等は返却されませんので御注意ください。
本店等は、提出期限までに、本店等を所轄する税務署へ次のものを提出することとなります。
(1) 編集した正本用及び副本用の光ディスク等
(2) 支払調書等合計表
本店等については、一括提出の対象である各支店等の件数を含めて記載した支払調書等合計表を提出します。
なお、本店等で一括して光ディスク等による提出がなされている場合に、各支店等で一部書面による提出分がある場合には、その提出分につき支払調書等合計表を作成し、各支店等からそれぞれの所轄税務署に提出します。この場合には、摘要欄に、本店において光ディスク等による提出分がある旨を簡記してください。
(3) 支払調書等合計表付表
(所法228の4、所令355、所規97の4、相法59、相令30、相規30、措法42の2の2、措令27の3、措規19の16、国外送金等調書法4、4の3、同令9、9の5、同規11、11の5)
参考: 関連コード
7400 法定調書の提出義務者
7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
7442 「不動産の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等
7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
7453 光ディスク等により提出できる法定調書の種類
7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
300: (神奈川県) 2016/12/31(土) 09:59:34.86 ID:DlsJyUnt(11/95)調 AAS
No.7453 光ディスク等により提出できる法定調書の種類
[平成28年4月1日現在法令等]
法定調書は、書面による提出を原則としますが、届出書の提出等一定の要件の下、書面による提出に代えて、インターネットを利用したe−Tax(国税電子申告・納税システム)、パソコン等で作成した法定調書データを記録した光ディスク等により提出することができます。
法定調書を光ディスク等により提出したい場合には、税務署に申請して承認を受けてください。
参考: 光ディスク又は磁気ディスクにより提出できる法定調書
参考: 磁気テープにより提出できる法定調書
参考: 関連コード
7400 法定調書の提出義務者
7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
7442 「不動産の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等
7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続
7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
301: (神奈川県) 2016/12/31(土) 09:59:53.64 ID:DlsJyUnt(12/95)調 AAS
No.7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務
[平成28年4月1日現在法令等]
法定調書は、書面による提出を原則としますが、法定調書の種類ごとに、基準年(その年の前々年をいいます。)の提出すべきであった当該法定調書の枚数が1,000枚以上であるものについては、平成26年1月1日以降、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して送付する方法又は光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ。)を使用して提出する方法によらなければなりません。
なお、法定調書をe-Taxで提出する場合には、「電子申告・納税等開始届出書」を事前に納税地を所轄する税務署に提出していただく必要があります。
(所法228の4、相法59、措法42の2の2)
参考: 関連コード
7400 法定調書の提出義務者
7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
7442 「不動産の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等
7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続
7453 光ディスク等により提出できる法定調書の種類
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
302: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:01:16.39 ID:DlsJyUnt(13/95)調 AAS
ここに書き込まないでください
こちらに移動してください
↓
【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
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2chスレ:movie
次スレは立てないでください
303(1): (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:04:37.57 ID:DlsJyUnt(14/95)調 AAS
雑談したいだけの奴はここに書けよ
上げといてやったぞ
↓
** 興収/コケ予想&映画全般雑談スレ 2 **
2chスレ:movie
304: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:04:59.41 ID:DlsJyUnt(15/95)調 AAS
感想を書きたい奴はここだ
↓
【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
305: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:06:22.26 ID:DlsJyUnt(16/95)調 AAS
勘違いしてる奴がいるが、このスレは重複スレだ
消滅させるのでよろしく
306: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:07:56.45 ID:DlsJyUnt(17/95)調 AAS
このスレに感想を書き込むのは
レスが欲しい「かまってちゃん」なんだよなw
307: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:09:59.92 ID:DlsJyUnt(18/95)調 AAS
俺の記憶では、もともと感想スレしかなくて
雑談をしたいって我儘をいうクズが出てきて
雑談は禁止してほしいという住人に追い出されたクズが作ったのがこのスレだ
もともとクズが作ったクズスレだ
なくなっても数人のクズが困るだけ
308: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:12:48.77 ID:DlsJyUnt(19/95)調 AAS
んで、このスレでネタバレ雑談をしてたら
雑談はしたいがネタバレは嫌だとまた我儘を言い出して
ここのクズ住人が、ネタバレ有りの感想雑談スレを作ってやったからそこに書けと勝手にスレ立てした
ここの住人は、我儘でかまってちゃんのクズなんだよ
309: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:14:57.99 ID:DlsJyUnt(20/95)調 AAS
さらに、感想を書いていたら
「お前の感想なんかどうでもいいから裏話とか情報をよこせ」とまで言い出した
感想がどうでもいいなら雑談スレに行けよw
しかも情報クレクレ君
怠け者で最低だ
310: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:17:14.44 ID:DlsJyUnt(21/95)調 AAS
我儘でかまってちゃんで閉鎖的で馴れ合いでクレクレ君しかいない
このスレは消滅すべき
311(1): (茸) (スプッッ Sd4a-tTSs [1.75.208.248]) 2016/12/31(土) 10:18:55.12 ID:D++FEMPId(3/6)調 AAS
どーせならコピペじゃなくいつもの映画の感想&映画における家族観批判書けばいーじゃん
312: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:28:27.27 ID:DlsJyUnt(22/95)調 AAS
>>311
>>303
313: (茸) (スプッッ Sd4a-tTSs [1.75.208.248]) 2016/12/31(土) 10:37:43.48 ID:D++FEMPId(4/6)調 AAS
あぼんだから一時解除したけどそんな下らない身勝手な理由なんか
スッゲェ!お前の甘えにビックリ
314: (茸) (スプッッ Sd4a-tTSs [1.75.208.248]) 2016/12/31(土) 10:40:45.08 ID:D++FEMPId(5/6)調 AAS
大体家族への怨み言ちらつかせ長すぎる感想を投下してた時点でお前はこのスレ一番の構ってちゃんなんだぞ
315: (庭) (アウアウアー Sa96-b/KE [27.93.162.27]) 2016/12/31(土) 10:42:03.28 ID:X8D9OM23a(1)調 AAS
どうでもいい
316: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:43:52.20 ID:DlsJyUnt(23/95)調 AAS
No.7456 国外財産調書の提出義務
[平成28年4月1日現在法令等]
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、国外財産調書の提出制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が講じられています。
1 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。
2 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
3 正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができることとされています。
上記措置については、3を除き、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。(3については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。)
(注1) 国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、「国外にあるか」どうかの判定は、財産の種類ごとに、その年の12月31日の現況で行います。
(注2) 国外財産調書を提出する際には、「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
(国外送金等調書法5、6、10、国外送金等調書令10〜12、国外送金等調書規12、13、別表第1、第2)
参考: 関連コード
2010 納税義務者となる個人
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
317: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:44:23.74 ID:DlsJyUnt(24/95)調 AAS
No.7457 財産債務調書の提出義務
[平成28年4月1日現在法令等]
所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び
山林所得金額の合計額(注1)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその
価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を有する場合には、氏名及び住所又は居所並びに同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」といいます。)を、その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、財産債務調書の提出制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が講じられています。
1 財産債務調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置
財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産若しくは債務に対する所得税等又は財産に対する相続税の申告漏れが生じたときであっても、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。
2 財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産若しくは債務の記載がな
い場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産若しくは債務に対する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
(注1) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。ただし、1純損失や雑
損失の繰越控除、2居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、3特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、4上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、5特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、6先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
(注2) 「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等
及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。
(注3) 国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務調書にその財産の価額以外の記載事項についての記載を要しないこととされていますので、財産債務調書には国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額及びそのうちの国外転出特例対象財産の価額の合計額を記載してください。
?なお、国外にある債務については、財産債務調書に記載します。
(注4) 財産債務調書を提出する際には、「財産債務調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
(国外送金等調書法6の2、6の3、国外送金等調書令12の2〜12の4、国外送金等調書規15、16、別表第3、第4)
参考: 関連コード
1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
7456 国外財産調書の提出義務
318: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:44:43.54 ID:DlsJyUnt(25/95)調 AAS
No.1800?パート収入はいくらまで所得税がかからないか
[平成28年4月1日現在法令等]
?配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
1?配偶者本人の所得税の問題
?パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
2?配偶者控除の問題
?配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
3?配偶者特別控除の問題
?所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
(1)?納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
(2)?配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
?このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
?配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。
(所法2、28、83、83の2、86)
参考:?関連コード
1190?配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
1810?家内労働者等の必要経費の特例
1191?配偶者控除
1195?配偶者特別控除
・?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
319: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:44:58.61 ID:DlsJyUnt(26/95)調 AAS
No.1810?家内労働者等の必要経費の特例
[平成28年4月1日現在法令等]
1?家内労働者等の必要経費の特例の概要
?事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。
(注)?家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
2?家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額
?実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。
3?家内労働者等に事業所得及び雑所得の両方の所得がある場合の控除額
?事業所得及び雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、上記2と同様必要経費が合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。
320: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:45:11.17 ID:DlsJyUnt(27/95)調 AAS
No.1190?配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
[平成28年4月1日現在法令等]
?配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
1?配偶者の所得が給与所得だけの場合
?その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円ですので、これをを差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例)?給与収入が95万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-65万円=30万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
2?配偶者に給与所得以外の所得がある場合
?給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-65万円=15万円
合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=15万円+10万円=25万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(注)?非課税所得や次の(1)から(5)のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれます。
(1)?特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので、確定申告をしないことを選択したもの
(2)?特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
(3)?源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子など
(4)?源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時払養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金融類似商品の収益
(5)?源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
321: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:45:20.78 ID:DlsJyUnt(28/95)調 AAS
3?その他
?配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満である場合に、配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられるものです。
(所法2、28、83、83の2、174、所令298、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、措令25の10の12、措通3-1、37の11の5-1、41の10・41の12共-1)
参考:?関連コード
1191?配偶者控除
1195?配偶者特別控除
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
322: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:45:37.53 ID:DlsJyUnt(29/95)調 AAS
No.1191?配偶者控除
[平成28年4月1日現在法令等]
1?配偶者控除の概要
?納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
2?控除対象配偶者となる人の範囲
?控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
(1)?民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)?納税者と生計を一にしていること。
(3)?年間の合計所得金額が38万円以下であること。
?(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)?青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
3?配偶者控除額の金額
?控除額は、控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりです。
区分 控除額
一般の控除対象配偶者 38万円
老人控除対象配偶者(※) 48万円
※?老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
?なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円(注))が控除で
323: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:45:50.61 ID:DlsJyUnt(30/95)調 AAS
4?その他
?配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である方については、配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。
(所法2、79、83、83の2、85、所基通2-46、措法41の16)
参考:?関連コード
1160?障害者控除
1190?配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
1195?配偶者特別控除
Q1?内縁の妻
Q2?年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除
Q3?年の中途で納税者本人が死亡した場合の配偶者控除
Q3-2?年の中途で死亡した納税者の配偶者控除と年末の扶養控除
Q4?雇用保険法上の求職者給付を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定
Q5?出産育児一時金の支給を受けている配偶者
Q6?育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者
Q7?日本国外に住む親族を配偶者控除の対象とする場合
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
324: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:46:53.49 ID:DlsJyUnt(31/95)調 AAS
No.1195?配偶者特別控除
[平成28年4月1日現在法令等]
1?配偶者特別控除の概要
?配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
?なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
2?配偶者特別控除を受けるための要件
(1)?控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2)?配偶者が、次の五つの要件全てに当てはまること。
イ?民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ?控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ?その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ?他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ?年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
325: (神奈川県) 2016/12/31(土) 10:47:27.30 ID:DlsJyUnt(32/95)調 AAS
ここに書き込まないでください
こちらに移動してください
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【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
次スレは立てないでください
326: (東日本) (ワッチョイ ea86-leW0 [211.14.39.181]) 2016/12/31(土) 10:52:20.67 ID:tc5Fd/jV0(2/2)調 AAS
煽って悪かったよ
こっちも反省してるからさ、もう荒らすのやめない?
あんたも疲れるだろう
仲良くやろうぜ
このスレ結構好きだからこんな風に終わってほしくないんだよ正直
327: (庭) (アウアウアー Sa96-b/KE [27.93.162.252]) 2016/12/31(土) 10:54:41.25 ID:OYdpRIPya(1)調 AAS
東日本と茸で連投か
328: (茸) (スプッッ Sd4a-tTSs [1.75.208.248]) 2016/12/31(土) 10:56:51.56 ID:D++FEMPId(6/6)調 AAS
庭も連投すりゃいいじゃん
329: (SB-iPhone) (ササクッテロロ Spa3-qQw5 [126.255.65.151]) 2016/12/31(土) 11:22:23.91 ID:vCUXsYNWp(1/2)調 AAS
自己レスなら連投にならないぞ
330: (茸) (スフッ Sdaa-weIz [49.104.40.175]) 2016/12/31(土) 12:53:12.21 ID:eflWpdSNd(1)調 AAS
ベストセラー
地味だけど、コリンファース、ジュード・ロウ、ニコール・キッドマンと
役者が豪華なので観入ってしまった
331: (神奈川県) 2016/12/31(土) 13:09:18.45 ID:DlsJyUnt(33/95)調 AAS
No.2030?還付申告
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?還付申告とは
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)を利用して又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
2?還付申告の具体例
?給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。
(1)?年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2)?一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3)?マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4)?認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
(5)?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6)?特定支出控除の適用を受けるとき
(7)?多額の医療費を支出したとき
(8)?特定の寄附をしたとき
(9)?上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき
332: (神奈川県) 2016/12/31(土) 13:09:29.96 ID:DlsJyUnt(34/95)調 AAS
3?還付申告の対象とならない所得の具体例
?次に掲げる所得については、確定申告によって所得税の還付を受けることはできません。
(1)?源泉分離課税とされる預貯金の利子
(2)?源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
(3)?源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
(4)?源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
4?還付申告をするときの注意事項
(1)?既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。
?更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内(注)です。
(注)?平成23年12月2日より前に、提出した還付申告に係る更正の請求の請求期限は還付申告書を提出した日又は法定申告期限から1年です。
詳しくは「更正の請求期間の延長等について」をご覧ください。
(2)?還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。
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(所法15、57の2、72、73、78、122、所基通122-1、措法3、37の12の2、41、41の10、41の12、41の19の3、41の19の4、通法21、23、74)
参考:?関連コード
2020?確定申告
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
333: (神奈川県) 2016/12/31(土) 13:09:47.10 ID:DlsJyUnt(35/95)調 AAS
o.1110?災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?雑損控除の概要
?災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
2?雑損控除の対象になる資産の要件
?損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1)?資産の所有者が次のいずれかであること。
イ?納税者
ロ?納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2)?棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
(注)?「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
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3?損害の原因
?次のいずれかの場合に限られます。
334: (神奈川県) 2016/12/31(土) 13:09:58.17 ID:DlsJyUnt(36/95)調 AAS
(1)?震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)?火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)?害虫などの生物による異常な災害
(4)?盗難
(5)?横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
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4?雑損控除の金額
?次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1)?(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)?(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注)
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
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5?差引損失額の計算のしかた
差引損失額 = 損害金額 + 災害等に関連した
やむを得ない支出の金額 - 保険金などにより
補てんされる金額
(注)
「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
?なお、平成26年分から、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができます。
335: (神奈川県) 2016/12/31(土) 13:10:07.62 ID:DlsJyUnt(37/95)調 AAS
「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。
「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
東日本大震災により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額の「合理的な計算方法」は、こちらをご覧ください。
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6?雑損控除を受けるための手続
?確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。
?給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。
(注)?雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
(所法2、62、71、72、87、120、所令9、178、203、204、205、206、262、災免法2)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
336: (神奈川県) 2016/12/31(土) 13:10:24.94 ID:DlsJyUnt(38/95)調 AAS
No.1120?医療費を支払ったとき(医療費控除)
[平成28年4月1日現在法令等]
1?医療費控除の概要
?その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2?医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)?納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)?その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
3?医療費控除の対象となる金額
?医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
?(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)?保険金などで補填される金額
(例)?生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)?保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)?10万円
(注)?その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
337: (神奈川県) 2016/12/31(土) 13:10:49.59 ID:DlsJyUnt(39/95)調 AAS
4?医療費控除を受けるための手続
?医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
?医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
?また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
5?セルフメディケーション税制
?平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費
を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選
択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が創設されました。
?この特例の適用を受ける場合には、特定一般用医薬品等購入費に係る領収書(特定一般用医薬品等に該当する者の金額が明らかにされているものに限ります。)のほか、その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付等する必要があります。
(所法73、120、措法41の17の2、所令262、措令26の27の2、所基通73-1〜10)
参考:?関連コード
1122?医療費控除の対象となる医療費
1124?医療費控除の対象となる出産費用の具体例
1126?医療費控除の対象となる入院費用の具体例
1128?医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
Q1?健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」
Q2?保険金などの補てん金が未確定の場合
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
338: (神奈川県) 2016/12/31(土) 13:11:03.81 ID:DlsJyUnt(40/95)調 AAS
No.1150?一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
※?東日本大震災に係る義援金等を支出した場合はこちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?寄附金控除の概要
?納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除(No.1260、No.1263、No.1266参照)を選択することができます。
(注)復興指定会社が発行した株式を取得した場合にも寄附金控除の適用を受けられる場合があります(「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)」をご覧ください。)。
2?特定寄附金の範囲
?特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
?ただし、学校の入学に関してするものは、特定寄附金に該当しません。
(1)?国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益が及ぶものと認められるものを除きます。)
(2)?公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ?広く一般に募集されること
ロ?教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
(3)?所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)
?なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。
339: (神奈川県) 2016/12/31(土) 13:11:13.60 ID:DlsJyUnt(41/95)調 AAS
イ?独立行政法人
ロ?地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
ハ?自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ?公益社団法人及び公益財団法人
ホ?民法34条の規定により設立された法人のうち一定のもの及び科学技術の研究などを行う特定法人
?(注)旧民法法人の移行登記日の前日までに寄附した場合に限られます
ヘ?私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ト?社会福祉法人
チ?更生保護法人
(4)?特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
(5)?政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものを除きます。)
(6)?認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)
(7)?特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とします。)
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3?寄附金控除の金額
?次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ?その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ?その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
340: (神奈川県) 2016/12/31(土) 13:11:24.47 ID:DlsJyUnt(42/95)調 AAS
4?寄付金控除を受けるための手続
?寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
(1)?寄附した団体などから交付を受けた領収書など
(2)?(1)の領収書などのほか、次に掲げる書類
イ?上記2(3)ロについては、地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体のその旨を証する書類の写しとして交付を受けたもの
ロ?上記2(3)ホ及びへについては、特定公益増進法人である旨の証明書の写し
ハ?上記2(4)については、特定公益信託であることの認定書の写し
ニ?上記2(5)については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
(注)?確定申告書を提出するときまでに、「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出してください。
ホ?上記2(7)については、(1)の領収証などに加え、以下の書類を添付する必要があります
(イ)?特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書
(ロ)?特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除明細書
(ハ)?経済産業大臣が発行した特定新規中小会社に該当するものであること等の一定の事実の確認書
(ニ)?特定新規中小会社が発行した個人投資家が一定の同族株主等に該当しない旨の確認書
(ホ)?特定新規中小会社から交付を受けた株式異動状況明細書
(ヘ)?投資契約書の写し
(所法78、120、所令217、217の2、262、所規47の2、措法41の18、41の18の2、41の18の3、41の19、措令26の27の2、26の28、26の28の2、26の28の3、措規19の10の2、19の11、平20改正所令附則13、平20改正法附則55、平22改正法附則1、2、震災特例法13の3)
参考:?関連コード
1154?政治献金と寄附金
1260?政党等寄附金特別控除制度
2020?確定申告
Q1?寺への寄附
Q2?国等に対して土地を寄附した場合
Q3?ふるさと納税ワンストップ特例制度
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
341: (神奈川県) 2016/12/31(土) 13:12:17.98 ID:DlsJyUnt(43/95)調 AAS
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【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
** 興収/コケ予想&映画全般雑談スレ 2 **
2chスレ:movie
次スレは立てないでください
342: (やわらか銀行) (ワッチョイ eb3a-qQw5 [60.158.228.189]) 2016/12/31(土) 16:53:02.18 ID:pittCeNL0(1)調 AAS
ハンズ・オブ・ラヴ
お互い支え合う警官たちの友情に涙が止まらなかった
エレン・ペイジはもう若くは見えなかったが、可愛かった
ウィリアム・サドラーは相変わらずクソ役にぴったりだな、素晴らしい俳優!
映画納めにいい映画を観た
343: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:55:08.97 ID:DlsJyUnt(44/95)調 AAS
No.1210?マイホームの取得等と所得税の税額控除
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
?個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
(注)東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合で、この住宅に係る住宅ローンがあると
きは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得
等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適
用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置
について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
?また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、個人が既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたとき又は認定住宅の新築等をしたときは、それぞれ所定の方法で計算した金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。
344: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:55:32.16 ID:DlsJyUnt(45/95)調 AAS
2?適用要件等
?上記1に掲げた住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができる場合の要件、控除額の計算方法及び手続等については、次に掲げる区分に応じ各コードで説明していますのでご確認ください。
(1)?住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(コード1213)
(2)?中古住宅を取得した場合(コード1214)
(3)?要耐震改修住宅を取得した場合(コード1215)
(4)?増改築等をした場合(コード1216)
(5)?借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(コード1217)
(6)?借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(コード1218)
(7)?省エネ改修工事をした場合(コード1219)
(8)?バリアフリー改修工事をした場合(コード1220)
(9)?認定住宅の新築等をした場合(コード1221)
(10)?耐震改修工事をした場合(コード1222)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
345: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:55:46.88 ID:DlsJyUnt(46/95)調 AAS
No.1250?配当所得があるとき(配当控除)
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
?剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
?配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。その際には、この配当控除の額のほか、配当について源泉徴収された所得税の額が納付すべき税額の計算上控除されます。
2?配当控除を受けることができる配当所得
?日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、 証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。したがって、外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象となりません。
(注)?次の配当などは配当控除の対象になりません。
(1)?基金利息
(2)?私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
(3)?国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
(4)?外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
(5)?特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等
(6)?適格機関投資家私募による投資信託から支払を受けるべき配当等
(7)?特定目的信託から支払を受けるべき配当等
(8)?特定目的会社から支払を受けるべき配当等
(9)?投資法人から支払を受けるべき配当等
(10)?確定申告不要制度を選択したもの
346: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:56:02.57 ID:DlsJyUnt(47/95)調 AAS
3?配当控除の計算式
?次の方法により計算した金額です。
(1)?その年分の課税総所得金額等が1千万円以下の場合
?配当控除の額=イ+ロ
イ?剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。以下同じです。)の金額×10%
ロ?証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じです。)の金額×5%
?(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については、2.5%)
(注)?「課税総所得金額等」とは、課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成29年3月31日までの間は適用なし)、課税長期(短期)譲渡所得の金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます(以下同じです)。
(2)?その年分の課税総所得金額等が1千万円を超え、かつ、課税総所得金額等から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額が1千万円以下の場合
?次のイからハの合計額
イ?剰余金の配当等に係る配当所得の金額×10%
ロ?(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、課税総所得金額等から1千万円を差し引いた金額(A)に相当する部分の金額)×2.5%
ハ?証券投資信託の収益の分配に係る剰余金の配当等に係る配当所得の金額のうち(A)を超える部分の金額×5%
(注)?証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その金額に係る控除率は、2.5%が125%、5%が2.5%となります。
(3)?課税総所得金額等から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額が1千万円を超える場合((4)に該当する場合を除きます。)
?次のイからハの合計額
347: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:56:13.26 ID:DlsJyUnt(48/95)調 AAS
イ?(剰余金の配当等に係る配当所得の金額のうち、課税総所得金額等から1千万円と証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額の合計額を差し引いた金額(A)に相当する部分の金額)×5%
ロ?剰余金の配当等に係る配当所得のうち、(A)を超える部分の金額×10%
ハ?証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額×2.5%
?(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、1.25%)
(4)?課税総所得金額等から剰余金の配当等に係る配当所得の金額と証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額の合計額を差し引いた金額が1千万円を超える場合
?次のイとロの合計額
イ?剰余金の配当等に係る配当所得の金額×5%
ロ?証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得の金額×2.5%
?(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、1.25%)
(所法92、措法8の4、8の5、9)
参考:?関連コード
1330?配当金を受け取ったとき(配当所得)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
348: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:56:28.00 ID:DlsJyUnt(49/95)調 AAS
No.1910?中途退職で年末調整を受けていないとき
[平成28年4月1日現在法令等]
?給与所得者は、通常所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。
?この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。
?そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。
?大部分の給与所得者はこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。
?このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
?しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなります。
?この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。
?この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付する必要があります。
(所法121、122、183、190、所令262、311、所基通190-2、通法74)
・?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
349: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:56:48.39 ID:DlsJyUnt(50/95)調 AAS
No.1410?給与所得控除
[平成28年4月1日現在法令等]
1?給与所得控除とは
?給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
?ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。
平成28年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 12,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
12,000,000円超 2,300,000円(上限)
350: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:57:00.56 ID:DlsJyUnt(51/95)調 AAS
(注)?同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。
平成29年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)
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【参考事項】
平成25年分から平成27年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
351: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:57:15.55 ID:DlsJyUnt(52/95)調 AAS
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円(上限)
平成24年分以前
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 収入金額×5%+1,700,000円
2?給与所得の金額の計算
?給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、次の速算表を使用すると、簡単に算出することができます。
平成25年から平成27年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求める
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 15,000,000円未満 収入金額×95%-1,700,000円
15,000,000円以上 収入金額-2,450,000円 ◎
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
352: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:57:27.70 ID:DlsJyUnt(53/95)調 AAS
平成28年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求める
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 12,000,000円未満 収入金額×95%-1,700,000円
12,000,000円以上 収入金額-2,300,000円
(注)?同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。
(例)?給与収入が800万円の場合
800万円×90%-120万円=600万円
平成29年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求める
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円
【参考事項】平成24年分以前
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」により給与所得の金額を求める
353: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:57:38.11 ID:DlsJyUnt(54/95)調 AAS
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額×95%-1,700,000円
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3?給与所得者の特定支出控除の特例
?給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
?これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額を更に差し引くことができる特例です。
(所法28、57の2、同別表第五)
参考:?関連コード
1415?給与所得者の特定支出控除
?InternetExplorer6以上でJavaScriptの起動の設定をしている方は以下の簡単な計算がご利用できます。
?以下のボックスに、給与の収入金額を(複数の会社から収入がある場合はその合計額)を半角で入力し(カンマなどは入れないでください。半角以外で入力した場合は、入力画面に反映されませんので、再度半角で入力していただきますようお願いいたします。 )、「計算する」キーを押してください。
?おおよその給与所得の金額(平成25年分から平成27年分)が算出されます。
?なお、ここでの計算結果はあくまでも、目安としてご利用ください。
給与収入の合計額
円
計算する 元に戻す
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
354: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:57:52.30 ID:DlsJyUnt(55/95)調 AAS
No.1415?給与所得者の特定支出控除
[平成28年4月1日現在法令等]
?給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。
平成25年分から平成27年分
その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
1,500万円以下 その年中の給与所得控除額×1/2
1,500万円超 125万円
平成28年分から
その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
一律 その年中の給与所得控除額×1/2
?これを給与所得者の特定支出控除といいます。
?この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
1?一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2?転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3?職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4?職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
355: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:58:05.01 ID:DlsJyUnt(56/95)調 AAS
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5?単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6?次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1)?書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2)?制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3)?交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
?なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
?また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分及び教育訓練給付金、母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分は特定支出から除かれます。
?この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
?その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示してください。
?なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も申告書に添付してください。
(所法57の2、所令167の3〜167の5、所規36の5、36の6)
給与所得者の特定支出控除に関する証明書
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
356: (神奈川県) 2016/12/31(土) 16:58:16.38 ID:DlsJyUnt(57/95)調 AAS
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357: (SB-iPhone) (ササクッテロロ Spa3-qQw5 [126.255.65.151]) 2016/12/31(土) 17:05:44.81 ID:vCUXsYNWp(2/2)調 AAS
泣ける友情モノってイイよね
358: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:14:39.51 ID:DlsJyUnt(58/95)調 AAS
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359: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:21:24.19 ID:DlsJyUnt(59/95)調 AAS
No.2031?未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
[平成28年4月1日現在法令等]
?給与所得者等が還付申告をする場合において、未払の給与等があるときは、当該給与等から所得税の源泉徴収が行われないため、源泉所得税が未納付となっています。この場合、給与所得者等が還付申告書を提出したとしても、この未払の給与等に係る源泉所得税(源泉徴収票等に内書された未徴収税額)は、未払給与等が支払われて源泉徴収されるまでは還付されません。
?その後、未払の給与等が支払われ、これに対して源泉徴収された場合には、申告者(源泉徴収義務者ではありません。)が遅滞なく「源泉徴収税額の納付届出書」を自身の所轄税務署長に提出し、その還付を受けることとなります。
(所法122、123、138、所令267)
参考:?関連コード
2526?給与が一部未払の場合の源泉徴収
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
360: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:21:37.34 ID:DlsJyUnt(60/95)調 AAS
No.1904?給与所得者と電子申告
[平成28年4月1日現在法令等]
1?電子申告(e-Tax:イータックス)を利用した確定申告
?給与所得者であっても給与等の収入金額が2,000万円を超える場合や給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えるなどの場合には、確定申告をしなければなりません。
?また、確定申告の必要がない方でも、医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける場合などには確定申告(還付申告)をすることができます。
?確定申告を行う場合は、確定申告書を郵送などで提出する方法のほかにインターネットを利用したオンライン提出ができます。このオンライン提出が電子申告(e-Tax)です。
?e-Taxを利用するには、パソコンがインターネット環境に接続可能であることのほか、事前に、開始届出書の提出、電子証明書の取得などが必要ですので、詳しくはe-Taxホームページ(外部リンク:www.e-tax.nta.go.jpをご覧ください。
?e-Taxを利用する場合は、自宅に居ながら申告ができるなど、次に掲げる主なメリットがあります。
(1)?所得税の確定申告期間中は24時間提出が可能(24時間提出可能な期間は年によって異なります。)
(2)?国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等のデータを直接送信することが可能(「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等を印刷して、書面で提出することもできます。)
(3)?還付申告の場合、書面での提出より早期に還付金の受取が可能
(4)?医療費の領収書や源泉徴収票などの第三者作成書類の添付省略が可能
361: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:21:49.71 ID:DlsJyUnt(61/95)調 AAS
2?添付省略できる第三者作成書類
?所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
?なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間(注)、税務署等からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。
(注)?平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、原則として3年間です。
(対象となる第三者作成書類)
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
雑損控除の証明書
医療費の領収書
社会保険料控除の証明書
小規模企業共済等掛金控除の証明書
生命保険料控除の証明書
地震保険料控除の証明書
寄附金控除の証明書
勤労学生控除の証明書
住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
政党等寄附金特別控除の証明書
個人の外国税額控除に係る証明書
給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
特定口座年間取引報告書
バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注1)
省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)
上場株式配当等の支払通知書及び上場株式配当等に該当しないオープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書(その年中に支払った合計額で作成するもの)(注2)
認定NPO法人等寄附金特別控除の証明書(注3)
362: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:22:02.61 ID:DlsJyUnt(62/95)調 AAS
公益社団法人等寄附金特別控除の証明書(注3)
特定震災指定寄附金特別控除の証明書(注4)
(注1)?平成20年分以後の所得税について適用となります。
(注2)?平成21年分以後の所得税について適用となります。
(注3)?平成23年分以後の所得税について適用となります。
(注4)?平成23年分から平成25年分の所得税について適用となります。
参考:?関連コード
1900?サラリーマンで確定申告が必要な人
2030?還付申告
3?添付書類のイメージデータによる提出
?e-Taxで所得税の申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えてイメージデータにより送信することができるようになります。
?所得税の申告、申請・届出等手続の添付書類のイメージデータの受付開始予定日は、平成29年1月4日(水)です。
?詳しくは、「添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します。」を参照してください。
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
363: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:22:42.13 ID:DlsJyUnt(63/95)調 AAS
No.1210?マイホームの取得等と所得税の税額控除
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
?個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
(注)東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合で、この住宅に係る住宅ローンがあると
きは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の
再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除
額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
?また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、個人が既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたとき又は認定住宅の新築等をしたときは、それぞれ所定の方法で計算した金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。
364: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:22:54.06 ID:DlsJyUnt(64/95)調 AAS
2?適用要件等
?上記1に掲げた住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができる場合の要件、控除額の計算方法及び手続等については、次に掲げる区分に応じ各コードで説明していますのでご確認ください。
(1)?住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(コード1213)
(2)?中古住宅を取得した場合(コード1214)
(3)?要耐震改修住宅を取得した場合(コード1215)
(4)?増改築等をした場合(コード1216)
(5)?借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(コード1217)
(6)?借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(コード1218)
(7)?省エネ改修工事をした場合(コード1219)
(8)?バリアフリー改修工事をした場合(コード1220)
(9)?認定住宅の新築等をした場合(コード1221)
(10)?耐震改修工事をした場合(コード1222)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
365: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:23:21.52 ID:DlsJyUnt(65/95)調 AAS
No.1213?住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成31年6月30日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
(注)?東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合で、この住宅に係る住宅ローンが
あるときは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再
取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複
適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
2?住宅借入金等特別控除の適用要件
個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
366: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:23:39.16 ID:DlsJyUnt(66/95)調 AAS
(注1)?この住宅借入金等特別控除は、1「居住者」が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合又は2「非居住者」が平成28年4月1日以降に住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合に受けることができます。
(注2)?贈与による取得、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得は、この特別控除の適用はありません。
(1)?新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注)?その者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(2)?この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3)?新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
(4)?10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
?一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市
再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
?詳しくは、コード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(5)?居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
367: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:23:51.86 ID:DlsJyUnt(67/95)調 AAS
3?住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(注1)?平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約をし、その住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)?住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
居住の用に供した年 控除
期間 各年の控除額の計算
(控除限度額)
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(25万円) 7〜10年目
年末残高等×0.5%
(12万5千円)
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(15万円) 11〜15年目
年末残高等×0.4%
(10万円)
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(20万円) 7〜10年目
年末残高等×0.5%
(10万円)
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(12万円) 11〜15年目
年末残高等×0.4%
(8万円)
平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円)
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
368: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:24:15.75 ID:DlsJyUnt(68/95)調 AAS
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等
×1%
(30万円)
平成25年1月1日から
平成26年3月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等
×1%
(20万円)
平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで 10年 1〜10年目年末残高等×1%
(40万円)
(注)?上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は20万円である。
※?「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。以下同じです。
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4?認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
1長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋(以下「認定長期優良住宅」といい
ます。)又は、2都市の低炭素化の普及の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋若しくは同法の規定により
低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋(以下、これらを「認定低炭素住宅」といい、認定長期優良住宅と認
定低炭素住宅とを併せて「認定住宅」と総称します。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の購入(以下「認定住宅
の新築等」といいます。)をして、平成21年6月4日(認定低炭素住宅については平成24年12月4日(ただし、低炭素建築物とみなされる
特定建築物に該当する家屋については平成25年6月1日))から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供し上記2の適用要件を満たしている方は、その居住の用に供した年以後10年間の各年分の所得税の額から、次により計算した住宅借入金等特別控除額の控除(以下「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」といいます。)を受けることができます。
居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算
(控除限度額)
平成21年6月4日から
平成23年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1.2%
(60万円)
369: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:24:32.86 ID:DlsJyUnt(69/95)調 AAS
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
平成25年1月1日から
平成26年3月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(30万円)
平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円)
(注)?上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は30万円である。
(注)?認定住宅の新築等について認定住宅新築等特別税額控除(コード1221)の適用を受ける場合には、その認定住宅の新築等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
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5?住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。
?まず、控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
?なお、2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に次の(1)のイの「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(付表1や2が必要な場合はこれらの付表を含みます。)のほか、次の(1)のハの住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)を添付して提出すればよいことになっています。
?また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2
年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。
(1)?敷地の取得に係る住宅借入金等がない場合
イ?「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
370: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:24:52.01 ID:DlsJyUnt(70/95)調 AAS
(注)?補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。)や住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた
場合は、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、上記2の(4)の借入金又は債務のうちに連帯債務となっているものがある場合には、「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
ロ?住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
ハ?住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
ニ?家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等(※)で次のことを明らかにする書類
(イ)?家屋の新築又は取得年月日
(ロ)?家屋の取得対価の額
(ハ)?家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
(ニ)?家屋の取得等が特定取得に該当する場合には、その該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります。)
※?平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受けているときは、交付を受けている補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、その特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
(2)?敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合
?上記(1)で掲げた書類に加え、次の書類が必要です。
イ?敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類
※?平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の敷地の取得に関し補助金等の交付を受けているときは、交付を受けている補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、その特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
ロ?敷地の購入に係る住宅借入金等が次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当するときは、それぞれに掲げる書類
(イ)?家屋の新築の日前2年以内に購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等(No.1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等の4(10)に掲げる借入金又は債務)であるとき?次の1又は2の別に応じてそれぞれに掲げる書類
1?金融機関、地方公共団体又は貸金業者(No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等の4(10)イの貸金業者)からの借入金?家屋の登記事項証明書などで、家屋に一定の抵当権が設定されていることを明らかにする書類(上記(1)のニの書類により明らかにされている場合は不要です。)
371: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:25:22.24 ID:DlsJyUnt(71/95)調 AAS
2?上記(1)以外の借入金(No.1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等の4(10)ロ、
ハに掲げる者からの借入金)?家屋の登記事項証明書などで、家屋に一定の抵当権が設定されていることを明らかにする書類(上記(1)のニの書類により明らかにされている場合は不要です。)又は貸付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその貸付けをした者若しくはその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類
(ロ)?家屋の新築の日前3か月以内の建築条件付きで購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借
入金等(No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等の4(11)に掲げる借入金又は債務)であるとき?敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において3か月以内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類(イの書類で明らかにされている場合は不要です。)
(ハ)?家屋の新築の日前一定期間内の建築条件付きで購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入
金等(No.1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等の4(12)に掲げる借入金)であるとき?敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において一定期間内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類(イの書類で明らかにされている場合は不要です。)
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(3)?認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合
?上記(1)又は(2)に該当する場合の書類に加え、次の区分に応じたそれぞれの書類が必要です。
イ?認定長期優良住宅について認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合
(イ)?その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
?なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、控除を受ける方が認定計画実施者の地位を承継した場合には認定通知書及び承継の承認通知書の写しが必要です。
(ロ)?住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
ロ?認定低炭素住宅のうち低炭素建築物について認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合
(イ)?その家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写しなお、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写しが必要です。
(ロ)?住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書
372: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:25:30.76 ID:DlsJyUnt(72/95)調 AAS
ハ?認定低炭素住宅のうち低炭素建築物とみなされる特定建築物について認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合
?特定建築物の住宅用家屋証明書
(4)?給与所得者の場合
?上記(1)から(3)までに該当する場合の書類に加え、給与所得の源泉徴収票
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【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
6?注意事項
(1)?平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することができます。
?この選択により、10年又は15年のいずれかの控除期間を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した控除期間を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
(2)?認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を選択した家屋について長期優良住宅の普及の促進に関する法律第14条又は都市の低炭素化の促進に関する法律第58条の規定により計画の認定の取消しを受けた場合には、その取消しを受けた日の属する年以後の各年分について、この特例を含む住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
373: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:25:41.99 ID:DlsJyUnt(73/95)調 AAS
(措法41、41の2、41の2の2、措令26、措規18の21、措通41-10〜12、41-23、震災特例法13、13の2)
参考:?関連コード
1221?認定(長期優良)住宅の新築等をした場合(認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除)
1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
Q1?住宅取得等資金の贈与を受けた場合
Q2?非居住者期間中に住宅の購入の契約をした場合
Q3?居住開始前に住宅の増改築をした場合
Q4?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等の交付
Q5?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合
Q6?2か所から給与の支給を受けている場合の住宅借入金等特別控除
Q7?年末残高等証明書が年末調整までに間に合わなかった場合
Q8?確定申告書の提出期限
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
374: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:26:16.27 ID:DlsJyUnt(74/95)調 AAS
No.1214?中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成31年6月30日までに自己の居住の用に供するなど一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
(注)?東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住でき
なくなった場合で、この住宅に係る住宅ローンがあるときは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等
特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「
住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本
大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
2?住宅借入金等特別控除の適用要件
375: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:26:39.59 ID:DlsJyUnt(75/95)調 AAS
個人が中古住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注)?この住宅借入金等特別控除は、1「居住者」が中古住宅を取得した場合、2「非居住者」が平成28年4月1日以降に中古住宅を取得した場合に受けることができます。
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(1)?取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
イ?建築後使用されたものであること。
ロ?次のいずれかに該当する住宅であること。
(イ)?家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。
(注)?「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。
(ロ)?地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること(平成17年4月1日以後に取得をしたものに限ります。)。
(注)?「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの(耐震基準)に適合する建物
」とは、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの、
その家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたもの又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)をいいます。
(ハ)?平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、(イ)又は(ロ)のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日ま
でに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(住宅耐震改修特別控除の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること(コード1215「要耐震改修住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」参照)。
ハ?取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
ニ?贈与による取得でないこと。
376: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:26:57.31 ID:DlsJyUnt(76/95)調 AAS
(2)?取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注)?その者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
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(3)?この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(4)?取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
イ?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
ロ?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
ハ?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
ニ?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
(5)?10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
?一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法
人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
?詳しくはコード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(6)?居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
377: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:27:07.27 ID:DlsJyUnt(77/95)調 AAS
3?住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得対価の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得対価の金額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(注1)?平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約をし、その住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受けている場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)?住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算(控除限度額)
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(25万円) 7〜10年目
年末残高等×0.5%
(12万5千円)
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(15万円) 11〜15年目
年末残高等×0.4%
(10万円)
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(20万円) 7〜10年目
年末残高等×0.5%
(10万円)
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(12万円) 11〜15年目
年末残高等×0.4%
(8万円)
平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円)
378: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:27:30.05 ID:DlsJyUnt(78/95)調 AAS
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
平成24年1月1日から平成24年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(30万円)
平成25年1月1日から
平成26年3月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(20万円)
平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
(注)?上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は20万円となります。
※?「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。以下同じです。
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4?住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。
?まず、控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
?なお、2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に次の(1)の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(付表1や2が必要な場合はこれらの付表を含みます。)のほか、次の(3)の住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)を添付して提出すればよいことになっています。
?また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記のとおり、確定申告書を提出する
必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。
379: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:27:50.08 ID:DlsJyUnt(79/95)調 AAS
(1)?「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(注)?補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限りま
す。)や住宅取得等資金の贈与の特例の適用がある場合は、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、連帯債務がある場合には、「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
(2)?住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3)?住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
(4)?家屋の登記事項証明書及び敷地を同時取得している場合は敷地の登記事項証明書
(5)?売買契約書の写し等で、家屋(敷地を同時取得している場合は敷地を含みます。)の取得年月日、取得対価の額、家屋の床面積が50平方メートル以上であること及び家屋の取得等が特定取得に該当する場合にはその該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります。)を明らかにする書類
※?平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受けている場合には交付を受けている補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
(6)?上記2(1)の中古住宅に当たる場合で、その住宅借入金等が債務の承継に関する契約に基づく債務であるときは、その契約に係る契約書の写し
(7)?上記2(1)ロ(ロ)に該当する家屋については、次のイからハまでのいずれかの書類
イ?耐震基準適合証明書(その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。)・・・建築士、指定確認検査機関等、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が作成。
ロ?住宅性能評価書の写し(その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に
係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。)・・・登録住宅性能評価機関が作成。
ハ?既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)に係る付保証明書・・・住宅瑕疵担保責任保険法人が作成。
380: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:28:00.01 ID:DlsJyUnt(80/95)調 AAS
(8)?上記2(1)ロ(ハ)に該当する家屋については、その家屋に係る耐震改修に係る次のイからホの書類などで、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をしたこと、耐震改修により居住の用に供した日までに耐震基準に適合することとなったこと、耐震改修をした年月日及び耐震改修に要した費用の額を明らかにするもの
イ?建築物の耐震改修計画の認定申請書の写し及び耐震基準適合証明書
ロ?耐震基準適合証明申請書の写し(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)及び耐震基準適合証明書
ハ?建設住宅性能評価申請書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)についての評価に限ります。)(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)及び建設住宅性能評価書の写し
ニ?既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写し及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります。)
ホ?請負契約書の写し
※?その住宅の耐震改修に関し補助金等の交付を受けている場合には補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
(9)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
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【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
5?注意事項
381: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:28:18.14 ID:DlsJyUnt(81/95)調 AAS
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することとなっています。
?この選択により、10年又は15年のいずれかの控除期間を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した控除期間を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
(措法41、41の2、41の2の2、措令26、措規18の21、措通41‐10〜12、41-23、41-34、震災特例法13、13の2)
参考:?関連コード
1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
Q1?住宅取得等資金の贈与を受けた場合
Q2?非居住者期間中に住宅の購入の契約をした場合
Q3?居住開始前に住宅の増改築をした場合
Q4?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等の交付
Q5?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合
Q6?2か所から給与の支給を受けている場合の住宅借入金等特別控除
Q7?年末残高等証明書が年末調整までに間に合わなかった場合
Q8?確定申告書の提出期限
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
382: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:28:51.74 ID:DlsJyUnt(82/95)調 AAS
No.1215?要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
中古住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除の対象となる中古住宅は、耐震基準又は経過年数基準
を満たすものに限られていましたが、平成26年4月1日以後に、これらのいずれの基準にも該当しない中古住宅のうち
床面積が50平方メートル以上であるなどの要件を満たすもの(以下「要耐震改修住宅」といいます。)を取得した場合におい
て、事前に一定の耐震改修を行う旨の申請をした上で、居住の用に供する日(その取得の日から6か月以内の日に限ります。)までにその申請に係る耐震改修を行ったことにより耐震基準を満たすこととなったものについては、この控除の対象とされました。
(注)?東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくな
った場合で、この住宅に係る住宅ローンがあるときは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
」又は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被
害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
2?要耐震改修住宅に係る住宅借入金等特別控除の適用要件
383: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:29:16.19 ID:DlsJyUnt(83/95)調 AAS
要耐震改修住宅とは、個人が居住の用に供する家屋(建築後使用されたもので、その床面積の2分の1以上に相当する部分を専ら居住の用に供するものに限ります。)で、床面積が50平方メートル以上であることにつき建物登記事項証明書で証明されたもののうち、耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものをいいます。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共用部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
なお、ここでいう耐震基準又は経過年数基準に適合する家屋とは、次のイ又はロに掲げるものをいいます。
イ?耐震基準に適合するもの
?地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得
の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの、その家屋の取得の日前2年以内に住
宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2若しくは等級3であると評価されたもの又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)。
ロ?経過年数基準に適合するもの
?建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であるもの。
(注)?「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。
要耐震改修住宅について住宅借入金等特別控除の適用受けるためには次の(1)から(9)に掲げる全ての要件を満たす必要があります。
(1)?要耐震改修住宅の取得の日までに、同日以後において、耐震基準(上記イの耐震基準をいいます。以下同じです。)に適合するための耐震改修を行うことにつき、「建築物の耐震改修計画認定申請書」、「耐震基準適合証明(仮)申請書」、「建設住宅性能評価(仮)申請書」又は「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約申込書」により一定の申請手続をしていること。
384: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:29:33.42 ID:DlsJyUnt(84/95)調 AAS
(2)?(1)の申請に係る耐震改修の実施により、要耐震改修住宅を居住の用に供する日(その取得の日から6か月以内の日に限ります。)までに、その要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことについて、「耐震基準適合証明書」などにより一定の証明がされていること。
(3)?取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
(4)?贈与による取得でないこと。
(5)?取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
(注)?その者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
?なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(6)?この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(7)?取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(8)?10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
?一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金
や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
?詳しくはコード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(9)?居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
385: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:29:47.59 ID:DlsJyUnt(85/95)調 AAS
3?住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得対価の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得対価の金額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(注1)?平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約をし、その住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受けている場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)?住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算(控除限度額)
平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
(注)?上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は20万円である。
※?「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。以下同じです。
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4?住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
386: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:29:58.39 ID:DlsJyUnt(86/95)調 AAS
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
?なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
(1)?「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(注)?補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。)や住宅取得等資金の贈与の特例の適用がある場合は、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、連帯債務がある場合には、「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
(2)?住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3)?住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
(4)?家屋の登記事項証明書
(5)?その家屋に係る耐震改修に係る次のイからホの書類などで、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をしたこと、耐震改修により居住の用に供した日までに耐震基準に適合することとなったこと、耐震改修をした年月日及び耐震改修に要した費用の額を明らかにするもの
※?平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受けている場合には交付を受けている補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
イ?建築物の耐震改修計画の認定申請書の写し及び耐震基準適合証明書
ロ?耐震基準適合証明申請書の写し(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)及び耐震基準適合証明書
ハ?建設住宅性能評価申請書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)についての評価に限ります。)(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)及び建設住宅性能評価書の写し
二?既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写し及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります。)
ホ?請負契約書の写し
※?その住宅の耐震改修に関し補助金等の交付を受けている場合には補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
(6)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
(注)?家屋とともに購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等についてこの控除を受ける場合は、上記のほかに提出が必要な書類がありますので、コード1213の5(2)を併せてご確認ください。
387: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:30:09.93 ID:DlsJyUnt(87/95)調 AAS
(7)?住宅借入金等が債務の承継に関する契約に基づく債務である場合はこの契約に係る契約書の写し
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【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
5?注意事項
住宅耐震改修特別控除(コード1222)の適用を受ける場合には、要耐震改修住宅に係る住宅借入金等特別控除の適用はできません。
(措法41、41の2、41の2の2、措令26、措規18の21、措通41‐10〜12、41-23、41-34、震災特例法13、13の2)
参考:?関連コード
1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
Q1?住宅取得等資金の贈与を受けた場合
Q2?非居住者期間中に住宅の購入の契約をした場合
Q3?居住開始前に住宅の増改築をした場合
Q4?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等の交付
Q5?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合
Q6?2か所から給与の支給を受けている場合の住宅借入金等特別控除
Q7?年末残高等証明書が年末調整までに間に合わなかった場合
Q8?確定申告書の提出期限
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
388: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:30:46.85 ID:DlsJyUnt(88/95)調 AAS
No.1216?増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成31年6月30日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
?なお、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられ
る場合の要件にも該当する方は、選択により、この住宅借入金等特別控除に代えて特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができます。特定増改築等住宅借入金等特別控除については、コード1218(借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合)、コード1217(借入金を利用して省エネ改修工事をした場合)を参照してください。
?また、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事について住宅特定改修特別税額控除(コード1219、コード1220)の適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
(注)?東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくな
った場合で、この住宅に係る住宅ローンがあるときは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東
日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係
る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受け
た場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
389: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:31:03.87 ID:DlsJyUnt(89/95)調 AAS
2?住宅借入金等特別控除の適用要件
個人が増改築等をした場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注)?この住宅借入金等特別控除は、1「居住者」が増改築等をした場合又は2「非居住者」が平成28年4月1日以降に増改築等をした場合に受けることができます。
(1)?自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること。
(注)?平成20年以前に増改築等を行い居住の用に供している場合は、自己が所有し、かつ、自己が居住の用に供している家屋について行った増改築等に限られていましたが、平成21年度税制改正により、自己の所有している家屋に増改築等をして、平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)についてもこの特別控除の対象とされました。
(2)?次のいずれかの工事に該当するものであること。
イ?増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
(注)?「建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。
ロ?マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事(イに該当するものを除きます。)
ハ?家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イ及びロに該当するものを除きます。)
ニ?建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事(イ〜ハに該当するものを除き、その増改築等をした部分を平成14年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。)
ホ?一定のバリアフリー改修工事(イ〜ニに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成19年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。)
ヘ?一定の省エネ改修工事(イ〜ホに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成20年4月1日以後の居住の用に供した場合に限ります。)
(3)?増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
390: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:31:20.22 ID:DlsJyUnt(90/95)調 AAS
(注)?居住者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
?なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(4)?この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(5)?増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(6)?その工事費用の額(平成23年6月30日以降に増改築等に係る契約を締結し、その増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
(7)?10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること。
?一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地
方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
詳しくはコード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンなど)を参照してください。
(8)?居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
391: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:31:38.75 ID:DlsJyUnt(91/95)調 AAS
3?住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(増改築等の工事費用の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その少ない金額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(注1)?平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約をして、その増改築等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)?増改築等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)を適用した場合には、その特例の適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
居住の用に供した年 控除 各年の控除額の計算(控除限度額)
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(25万円) 7〜10年目
年末残高等×0.5%
(12万5千円)
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(15万円) 11〜15年目
年末残高等×0.4%
(10万円)
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(20万円) 7〜10年目
年末残高等×0.5%
(10万円)
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(12万円) 11〜15年目
年末残高等×0.4%
(8万円)
平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円)
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
392: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:31:54.25 ID:DlsJyUnt(92/95)調 AAS
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(30万円)
平成25年1月1日から
平成26年3月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(20万円)
平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)
(注)?上記の控除限度額は、住宅の増改築等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は20万円である。
※?「特定取得」とは、住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の増改築等をいいます。以下同じです。
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4?住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
?なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
(1)?「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(注)?補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。)や住宅取得等資金の贈与の特例の適用がある場合は、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、連帯債務がある場合には、「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
(2)?住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要
393: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:32:09.04 ID:DlsJyUnt(93/95)調 AAS
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3)?住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
(4)?上記2(2)イの工事の場合は、その工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書
?上記2(2)ロからヘまでの工事の場合は、その工事に係る増改築等工事証明書
(5)?家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等(※)で、増改築等をした年月日、その費用の額、増改築等をした家屋の床面積及び家屋の増改築等が特定取得に該当する場合にはその該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります。)を明らかにする書類
※?平成23年6月30日以降に増改築等に係る契約をして、その増改築等に関し、補助金等の交付を受けている場合には交付を受けている補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
(6)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
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土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
5?注意事項
(1)?平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することとなっています。
?この選択により、10年又は15年のいずれかの控除期間を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した控除期間を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
394: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:32:24.61 ID:DlsJyUnt(94/95)調 AAS
(2)?バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除(コード1217・コード1218)又は住宅特定改修特別税額控除(コード1219・コード1220)を受けられる場合のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
?この選択により、住宅借入金等特別控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した住宅借入金等特別控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
?なお、住宅借入金等特別控除を適用しなかった場合も同様です。
(措法41、41の2、41の2の2、措令26、措規18の21、措通41‐23、41-34、震災特例法13、13の2)
参考:?関連コード
1217?借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
1218?借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
1219?省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
1220?バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
1225?住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
Q1?住宅取得等資金の贈与を受けた場合
Q2?非居住者期間中に住宅の購入の契約をした場合
Q3?居住開始前に住宅の増改築をした場合
Q4?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等の交付
Q5?(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合
Q6?2か所から給与の支給を受けている場合の住宅借入金等特別控除
Q7?年末残高等証明書が年末調整までに間に合わなかった場合
Q8?確定申告の提出期限
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
395: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:32:42.46 ID:DlsJyUnt(95/95)調 AAS
ここに書き込まないでください
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【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net
2chスレ:movie
** 興収/コケ予想&映画全般雑談スレ 2 **
2chスレ:movie
次スレは立てないでください
396: (catv?) (ワッチョイ 8ac6-6Sai [219.126.185.228]) 2016/12/31(土) 20:51:31.38 ID:yLlMm8ZG0(1)調 AAS
はい次! どんどん行こう!
ってことでローグワンにて、一言。
これってSWシリーズの中で一番戦闘シーンすげえと思った。
みんな、良い年をむかえてください。 (神奈川はKUTABARE)
397: (やわらか銀行) (ワッチョイ eb3a-qQw5 [60.101.130.181]) 2017/01/01(日) 00:16:28.22 ID:9LI4efJM0(1/2)調 AAS
ロスト・バケーション
面白かった!エスターの監督だったのか、知らなかった。
ワン・シチュエーション映画だと思って劇場鑑賞はスルーしたかったけど、色々アイデア満載で退屈せずに観た。
ハート・ブルーとジョーズ観たくなってきた〜
398: (やわらか銀行) (ワッチョイ eb3a-qQw5 [60.101.130.181]) 2017/01/01(日) 00:18:01.54 ID:9LI4efJM0(2/2)調 AAS
スルーしたかった(x) スルーした(o)
399: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:10:54.50 ID:sRzNYjtM(1/38)調 AAS
ふう
やっとPCの前に落ちつけた
400: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:11:39.89 ID:sRzNYjtM(2/38)調 AAS
No.1217?借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
特定増改築等住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋についてバリアフリー
改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をし、一定の要件を満たす場合において、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
?このコードでは、特定の増改築等のうち、省エネ改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件等について説明します。バリアフリー改修工事をした場合の適用要件等についてはコード1218をご覧ください。
?なお、省エネ改修工事について、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(コード1219)の適用要件にも該当している方は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
(注)?東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が減失した場合でも、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と東日本
大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又は「住宅の再取得等に係る住宅借
入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税
金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
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2?省エネ改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件
個人が一定の省エネ改修工事を行った場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
401: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:11:52.21 ID:sRzNYjtM(3/38)調 AAS
(注)?この特定増改築等住宅借入金等特別控除は、1「居住者」が一定の省エネ改修工事を行った場合又は2「非居住者」が平成28年4月1日以降に省エネ改修工事を行った場合に受けることができます。
(1)?自己が所有する家屋について一定の省エネ改修工事(断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等)を含む増改築等をして、平成20年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。
?「一定の省エネ改修工事」とは、以下に掲げる工事をいいます。
イ?断熱改修工事等
?居室の全ての窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、次の(イ)及び(ロ)の要件を満たすもの
(イ)?改修部位の省エネ性能又は断熱等性能がいずれも平成25年基準以上となること。
(ロ)?改修後の住宅全体の省エネ性能又は断熱等性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること。
(注)?平成21年4月1日から平成27年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、(ロ)の要件を満たさないものも断熱改修工事等の対象となります。
ロ?特定断熱改修工事等
?断熱改修工事等のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能又は断熱等性能が平成25年基準相当となると認められる工事
ハ?イ又はロの工事と併せて行う一定の修繕・模様替えの工事
(2)?断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等の費用の額(注1)が50万円(注2)を超えるものであること。
(注1)?平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約をして、その断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築等の費用に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受けている場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)?平成26年3月31日以前に居住の用に供する場合については、費用の額が30万円を超えるものとされています。
(3)?増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注)?居住者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
?なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(4)?この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3千万円以下であること。
(5)?増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
402: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:12:12.11 ID:sRzNYjtM(4/38)調 AAS
4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(6)?その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
(7)?5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること。
?一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政
法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建築業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は、全てこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。
?詳しくはコード1226(特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(8)?居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合、長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)を受けていないこと。
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3?特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
(1)?平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合
イ?控除期間は5年間です。
ロ?控除額は、次のように計算します。
?A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万5千円)
A?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額250万円)(※)
B?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)
※?特定増改築等限度額が250万円となるのは、住宅の増改築等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の特定増改築等限度額は200万円となります。
※?「特定取得」とは、住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、消費税率の引上げ後の8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の増改築等をいいます。以下同じです。
(2)?平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合
403: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:12:26.10 ID:sRzNYjtM(5/38)調 AAS
イ?控除期間は5年間です。
ロ?控除額は、次のように計算します。
A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万円)
A?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額200万円)
B?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)
※?平成23年6月30日以降に増改築等に係る契約をして、その特定断熱改修工事等又は断熱改修工事を含む増改築等の費用の額に関し補助金等の交付を受けている場合には、その補助金等の額を控除します。
(注1)?対象となる増改築等の住宅借入金等の年末残高の金額は、居住の用に供している住宅の増改築等の費用に相当する金額が限度です。
(注2)?算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。
(注3)?特定断熱改修工事等に要した費用の額は、増改築等工事証明書において確認することができます。
(注4)?バリアフリー改修工事(コード1218)と併せて特定断熱改修工事等を行った場合には、これらの工事費用の合計額(特定増改築等限度額200万円。ただし、上記(1)の特定取得に該当する場合は、特定増改築等限度額250万円。)に対して、2%の控除率が適用されます。
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4?特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
?なお、給与所得者は確定申告をした年分の翌年以降の年分については、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
(1)?「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(注)?補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。)や住宅取得等資金の贈与の特例の適用がある場合は、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、連帯債務がある場合には、「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
404: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:12:35.90 ID:sRzNYjtM(6/38)調 AAS
(2)?住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3)?住宅取得資金等に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
(4)?家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等(※)で次のことを明らかにする書類
イ?増改築等をした年月日
ロ?増改築等に要した費用の額
ハ?家屋の床面積が50平方メートル以上であること
ニ?増改築等が特定取得に該当する場合にはその該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります。)
※?平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約を締結して、その断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築等の費用に関し、補助金等の交付を受けている場合には、補助金等の額を証する書類も添付してください。
(5)?増改築等工事証明書
(6)?敷地を先行取得している場合
イ?敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で、敷地の購入年月日及び敷地の購入の対価の額を明らかにする書類
ロ?建築条件付で購入した敷地の場合は、土地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し
ハ?家屋の増改築等の日前2年以内に購入した敷地の場合
(イ)?金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類
(ロ)?上記(イ)以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類又は貸付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類
(7)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
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【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
405: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:12:47.63 ID:sRzNYjtM(7/38)調 AAS
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
5?注意事項
省エネ改修工事をした方で、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(コード1216)又は住宅特定改修特別税額控除(コード1219)のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
?この選択により、特定増改築等借入金等特別控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した特定増改築等借入金等特別控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
?なお、特定増改築等住宅借入金等特別控除を適用しなかった場合も同様です。
(措法41、41の3の2、措令26の4、措規18の23の2、措通41の3の2-2、41の3の2-5、41の3の2-6、震災特例法13、13の2)
参考:?関連コード
1216?借入金を利用して増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
1218?借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
1219?省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
1226?特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
406: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:13:26.65 ID:sRzNYjtM(8/38)調 AAS
No.1218?借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
※?東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
特定増改築等住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋のバリ
アフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をし、一定の要件を満たす場合において、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
?このコードでは、特定の増改築等のうち、バリアフリー改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件等について説明します。省エネ改修工事をした場合の適用要件等についてはコード1217をご覧ください。
なお、バリアフリー改修工事について、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(コード1216)又は住宅特定改修特別税額控除(コード1220)のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
(注)?東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった
場合で、この住宅に係る住宅ローンがあるときは、残りの適用期間について、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【被害を受けた方(所得税関係)】」をご覧ください。)。
?また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等
特別控除と東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合の「通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」又
は「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を重複して適用できる重複適用の特例がありま
す(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」及び【東日本大震災に関する税制上追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)】をご覧ください。)。
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2?バリアフリー改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件
407: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:13:37.14 ID:sRzNYjtM(9/38)調 AAS
個人が一定のバリアフリー改修工事をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注)?この特定増改築等住宅借入金等特別控除は、1一定の「居住者」が一定のバリアフリー改修工事をした場合、2平成28年4月1日以降に一定の「非居住者」が一定のバリアフリー改修工事をした場合、に受けることができます。
(1)?自己が所有する家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等をして、平成19年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。
?「一定のバリアフリー改修工事」とは、以下の要件を全て満たす工事をいいます。
イ?バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する特定個人であること。
(イ)?50歳以上の者
(ロ)?介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
(ハ)?所得税法上の障害者である者
(ニ)?高齢者である親族と同居を常況としている者(65歳以上の親族又は上記(ロ)若しくは(ハ)に該当する親族をいいます。)
(注)?50歳、65歳及び同居の判定は、居住年の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡の時)の現況によります。
ロ?高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替えで、次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を含む増改築等であること。
(イ)?介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
(ロ)?階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限ります。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
(ハ)?浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
A?入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
B?浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
C?固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
D?高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
(ニ)?便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
408: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:13:59.68 ID:sRzNYjtM(10/38)調 AAS
A?排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
B?便器を座便式のものに取り替える工事
C?座便式の便器の座高を高くする工事
(ホ)?便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
(へ)?便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
(ト)?出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
A?開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
B?開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
C?戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(チ)?便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
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(2)?バリアフリー改修工事の費用の額(注1)が50万円(注2)を超えるものであること。
(注1)?平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約を締結して、そのバリアフリー改修工事を含む増改築等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)?平成26年3月31日以前に居住の用に供する場合については、費用の額が30万円を超えるものとされています。
(3)?増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注)?特定個人が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日まで引き続き住んでいること。
?なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(4)?この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(5)?増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
409: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:14:17.46 ID:sRzNYjtM(11/38)調 AAS
2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(6)?その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
(7)?5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること(独立行政法人住宅金融支援機構からの借入金で死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているものを含みます。)。
?一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入
金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は、全てこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。
?詳しくはコードNo1226(特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(8)?居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合、長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)を受けていないこと。
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3?特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
(1)?平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合
イ?控除期間は5年間です。
ロ?控除額は、次のように計算します。
A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万5千円)
410: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:14:26.23 ID:sRzNYjtM(12/38)調 AAS
A?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、バリアフリー改修工事に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額250万円)(※)
B?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)
※?特定増改築等限度額が250万円となるのは、住宅の増改築等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の特定増改築等限度額は(1)と同様200万円となります。
※?「特定取得」とは、住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、消費税率の引上げ後の8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の増改築等をいいます。以下同じです。
(2)?平成19年4月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合
イ?控除期間は5年間です。
ロ?控除額は、次のように計算します。
A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万円)
A?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、バリアフリー改修工事に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額200万円)
B?増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)
※?バリアフリー改修工事を含む増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注1)?対象となる増改築等の住宅借入金等の年末残高の金額は、居住の用に供している住宅の増改築等の費用に相当する金額が限度です。
(注2)?バリアフリー改修工事に要した費用の額は、地方公共団体からの補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費給付を受ける場合には、これらの額を差し引いた金額になります。
(注3)?算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。
(注4)?バリアフリー改修工事等に要した費用の額は、増改築等工事証明書において確認することができます。
(注5)?バリアフリー改修工事と併せて特定断熱改修工事等(コード1217)を行った場合には、これらの工事費用の合計額(特定増改築等限度額200万円。ただし、上記(1)の特定取得に該当する場合は、特定増改築等限度額250万円。)に対して、2%の控除率が適用されます。
?なお、平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約をして、その特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受けている場合には、その補助金等の額を控除します。
411: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:14:40.61 ID:sRzNYjtM(13/38)調 AAS
4?特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
?なお、給与所得者は確定申告をした年分の翌年以降の年分については、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
(1)?「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(注)?補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。)や住宅取得等資金の贈与の特例の適用がある場合は、「(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、連帯債務がある場合には、「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
(2)?住民票の写し(要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、障害者に該当する者又は65歳以上の親族と同居を常況としている者の場合は、その同居する親族についても表示されているもの)
※?平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3)?住宅取得資金等に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
(4)?家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等(※)で次のことを明らかにする書類
イ?増改築等をした年月日
ロ?増改築等に要した費用の額
ハ?家屋の床面積が50平方メートル以上であること
ニ?増改築等が特定取得に該当する場合にはその該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります。)
※?平成23年6月30日以後に増改築等に係る契約をして、そのバリアフリー改修工事を含む増改築等の費用に関し補助金等の交付を受けている場合には、補助金等の額を証する書類も添付してください(なお、平成23年6月30日前に補助金等、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受けている場合は、その額を明らかにする書類の添付が必要です。)。
(5)?増改築等工事証明書
(6)?介護保険の被保険者証の写し(要介護認定者、要支援認定者又はこれらの者と同居を常況とする親族がバリアフリー改修工事を行った場合に限ります。)
(7)?敷地を取得している場合
412: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:15:11.88 ID:sRzNYjtM(14/38)調 AAS
イ?敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で、敷地の購入年月日及び敷地の購入の対価の額を明らかにする書類
ロ?建築条件付で購入した敷地の場合は、土地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し
ハ?家屋の増改築等の日前2年以内に購入した敷地の場合
(イ)?金融機関、地方公共団体又は貸金業者からの借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類
(ロ)?上記(イ)以外の借入金の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類又は貸付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類
(8)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
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【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
5?注意事項
バリアフリー改修工事をした方で、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除(コード1216)又は住宅特定改修特別税額控除(コード1220)のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
?この選択により、特定増改築等借入金等特別控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した特定増改築等借入金等特別控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
?なお、特定増改築等住宅借入金等特別控除を適用しなかった場合も同様です。
(措法41、41の3の2、措令26の4、措規18の23の2、措通41の3の2-2、41の3の2-5、41の3の2-6、震災特例法13、13の2)
参考:?関連コード
1216?借入金を利用して増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
413: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:15:41.89 ID:sRzNYjtM(15/38)調 AAS
No.1219?省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、個人が、自己が
所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3を参照してください。
?なお、平成26年3月31日までの間にその居住の用に供した場合に、前年分においてこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。
?また、この一般の省エネ改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
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2?省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除の適用要件
個人が一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注)?この住宅特定改修特別税額控除は、1「居住者」が一般省エネ改修工事をした場合、又は2「非居住者」が平成28年4月1日以降に一般省エネ改修工事をした場合に受けることができます。
(1)?自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。
(2)?一般省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
?なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(3)?この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
414: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:15:50.48 ID:sRzNYjtM(16/38)調 AAS
(4)?次に掲げる省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)であること。
イ?全ての居室の窓全部の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能又は断熱性能がいずれも平成25年基準以上となる工事
ロ?イの工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備(平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合については、太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備に限ります。)の取替え又は取付けに係る工事。
ハ?イの工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係る工事
(5)?一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(注1)が50万円を超えるものであること。
(注1)?平成23年6月30日以降に改修工事に係る契約をして、その一般省エネ改修工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注2)?平成26年3月31日以前に居住の用に供する場合については、一般省エネ改修工事の費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)が30万円を超えるものとされています。
(6)?工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注)?この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1?床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2?マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3?店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4?夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
?しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(7)?その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
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3 住宅特定改修特別税額控除の控除額の計算方法
415: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:16:11.81 ID:sRzNYjtM(17/38)調 AAS
(1)?平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
※?改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
(注1)?同一年中に、バリアフリー改修工事を行った場合の住宅特定改修特別税額控除を受ける場合の20万円(太陽光発電設備設置工事を行う場合は30万円)の控除額の限度額が廃止され、最大控除額はそれぞれの改修工事に係る限度額の合計額である45万円(太陽光発電設備工事を行う場合は55万円)となります。
(注2)?「一般省エネ改修工事の標準的な費用の額」は、増改築等工事証明書において確認することができます。また、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合には、増改築等工事証明書においてその型式が証明されます。
(注3)?一般省エネ改修工事の標準的な費用の額とは、一般省エネ改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その一般省エネ改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
(注4)?一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額の限度額250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場
合は350万円)は、一般省エネ改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の標準的な費用の額の限度額は、200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円)となります。
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(2)?平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、次のいずれか少ない金額(200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円)を限度)の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
イ?一般省エネ改修工事に要した費用の額(※)
ロ?一般省エネ改修工事の標準的な費用の額
※?平成23年6月30日以降に改修工事に係る契約をして、その一般省エネ改修工事を含む改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
416: (神奈川県) 2017/01/01(日) 16:16:23.74 ID:sRzNYjtM(18/38)調 AAS
(注1)?同一年中に、バリアフリー改修工事を行った場合の住宅特定改修特別税額控除を受ける場合には、控除額は合計で20万円(太陽光発電設備設置工事を行う場合は30万円)を限度とします。
(注2)?「一般省エネ改修工事に要した費用の額」及び「一般省エネ改修工事の標準的な費用の額」は、増改築等工事証明書において確認することができます。また、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合には、増改築等工事証明書においてその型式が証明されます。
(注3)?一般省エネ改修工事の標準的な費用の額とは、一般省エネ改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その一般省エネ改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
(注4)?平成26年3月31日までの間にその居住の用に供した場合に、前年分においてこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。
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4?住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるための手続
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
(1)?住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
(2)?住民票の写し(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3)?増改築等工事証明書
(4)?家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
(5)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
(注)?平成26年3月31日以前に居住の用に供した場合は以下のとおりになります。
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
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