[過去ログ] ノラぬこにエサをやってる馬鹿は虐殺幇助者!8 (1001レス)
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338
(2): 2011/09/10(土) 19:34:43.99 ID:Y+JdoBTF(2/2)調 AAS
>>337
ぬっころせばおk
339: 2011/09/10(土) 19:40:18.48 ID:wIjg0Bsz(3/10)調 AAS
>>338
アライグマの防除に関する殺処分についての農林水産省と環境省の告示が↓です

[プロキュオン・ロトル(アライグマ)の防除に関する件] (農林水産省 環境省 平成十七年 告示第九号)
ニ 防除により捕獲した個体の処分
(1)捕獲個体は防除実施者の責任の下、適切に処分することとし、従事者等による個人的な持ち帰り及び野外への放置のないものとする。
(2)捕獲個体を殺処分する場合は、できる限り苦痛を与えない適切な方法により処分するものとする。

罰則が有る無しではなく、国の告示で示されている殺処分の方法は、個人で行う場合での話ではありません。
ブラックバスのキャッチアンドリリースは合法ですしアライグマについても合法です。↓
「アライグマなどの特定外来生物を捕まえてしまった場合でも、その場ですぐ放すのであれば問題ありません。」(環境省)
結局許可を得ずに捕獲しても、即座に逃がさないといけない事になると思います。
一時間待ちましたが△の返事が無いので出かけます。
343
(1): 2011/09/10(土) 22:09:48.60 ID:XCxqLBPa(2/6)調 AAS
>>338
「ブラックバスのキャッチアンドリリースは合法」→×
書き込みをする時は、ちゃんと調べてからしなさい。

滋賀県では条例により釣ったブラックバスの再放流(リリース)が禁止されている。
これに対しタレントの清水国明らが、条例は無効だとして滋賀県を相手に行政訴訟をおこした。
その裁判で原告側の主張の中に、バス釣りは最初からリリースを前提としており所有の意思はなく所有権も発生しないため遺棄にはあたらないと言うものがあった。
しかし、司法は到底外来生物法を根拠(特定外来生物の保管、運搬、放流の禁止)とし(判決要旨)、滋賀県条例を有効とした。
原告側は地裁で敗訴。
大阪高裁でも原告が敗訴し判決が確定した。
ブラックバスのキャッチアンドリリースは完全に違法であるとの高裁判決が確定している。

ところでアライグマを私的捕獲駆除が違法と主張していた(「アライグマの防除について特別な条例がある地域以外では、勝手に捕まえたり殺したらいけません。318」) のに、それに反する告示を貼り付けて(339)、君は統合失調症かね。
「捕獲個体は適切に処分することとし、持ち帰り及び野外への放置のないものとする」。
「捕獲個体を殺処分する場合は、できる限り苦痛を与えない適切な方法により処分するものとする」。

ここのスレで迷惑をかけるのは止めなさい。
君は明らかに精神疾患です。
医療機関で受診しなさい。

スイマセン、明らかに誤った書き込みがあれば、一般にも悪影響を及ぼしかねないのでスルーするつもりが書き込みしました。
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